若者を狙う詐欺!手口と被害状況について解説!

2019年09月16日
詐欺・消費者問題
若者を狙う詐欺!手口と被害状況について解説!
インターネットやSNSを利用する人が増えましたね。

とくに10代や20代の若い人を中心に、InstagramTwitterFacebookが利用されています。

中には、SNSを通じて知り合った友達がいる人もいるのではないでしょうか?

また、そのような友達から騙されてしまった経験がある人もいるでしょう。

インターネットやSNSの普及によって便利な世の中になりましたが、その背景を逆手にとった詐欺被害が多発しています。

標的になっているのは、10代や20代の 若者 です。

ここでは、若者が標的となっている 詐欺被害の状況 詐欺手口 を紹介します。

詐欺に巻き込まれないためにも、詐欺の手口をしっかりと理解しておきましょう。

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1.若者が標的となっている詐欺被害の状況


2017年9月14日、独立行政法人国民生活相談情報部が発表している「若者の消費者トラブルの現状」では、若者の消費者トラブルの相談件数は下記の通りと報告されています。

【若者が標的となっている詐欺被害の件数】
2011年:13,263件
2012年:12,591件
2013年:13,831件
2014年:14,702件
2015年:14,703件
2016年:13,209件

どのような消費者トラブルが発生しているかは、下記の通りです。

アダルト情報サイト/賃貸アパート/出会い系サイト/フリーローン・サラ金/デジタルコンテンツ/内職・副業/痩身エステ/美顔エステ/エステティックサービス

2.若者が標的となる詐欺が増えている背景



2-1.若者特有の気弱性が狙われている


契約や高額消費の経験が少ないことによって、若者は詐欺被害に遭ってしまいます。

悪質業者や詐欺師の容赦ない手口について理解を深めることが大切です。また、契約に関する法律についての知識も身につけなければいけません。

2-2.インターネット消費の拡大


インターネットやSNSを利用した詐欺が増加しています。1人に1台のスマートフォンの時代となり、保護者の監督が困難であるため、若者はネットで被害に遭いやすいです。

近頃は、SNSを通じて仲良くなった相手と気軽に合う若者も増えており、事件に巻き込まれています。

また、インターネットは対面することなく商品の売買をすることができてしまうので、ネット詐欺に遭遇してしまったら、詐欺を立証することができずに泣き寝入りすることが多いことも特徴です。

3.成人年齢が18歳に改正されることによる詐欺被害拡大の懸念


2018年3月13日に政府は、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げると民法改正案を閣議で決定しました。改正された民法は2022年4月1日から施行されます。

成人年齢が18歳に引き下がると、18歳でも親の同意がなくてもクレジットカードを作れるようになり、高額商品を購入できるようにもなるのです。

そのため、悪徳商法の狙いうちにあい、消費者被害が拡大するのではないかという懸念点もあります。

3-1.未成年者契約の取消しについて


未成年者は、高額商品の購入や契約に関する知識や経験が不足しているため、契約によって不利益を被る恐れがあります。そのため、法律で未成年は保護されているのです。

民法で未成年者が法定代理人の同意を得ないで契約したものに関しては取り消しができる。と決められています。未成年者契約の取り消しを行うと、代金の支払いの義務はなくなります。

また、未成年者が支払った代金があれば、返還請求できるので安心してください。また未成年者が受け取った商品やサービスは、利益が残っていなければ返す必要はありません。

3-2.未成年者契約の取消しの通知の書き方


未成年者本人からでも、保護者からでも取消の通知を出すことができます。提出方法は、ハガキや郵便などの書面で出します。

書面のコピーを取得して特定記録郵便または簡単書留で出すとよいでしょう。

【未成年者契約の取消の通知の文章例】
「平成〇年〇月〇日、貴社の〇〇〇〇氏に勧められて締結しました【商品名(価格:〇〇円)】の売買契約は、未成年者の私が、親の同意なしに行ったものであるため、取り消します。つきましては、当該契約に際して支払いました金〇〇円は、直地ちに〇〇銀行〇〇支店普通預金口座〇〇号に振り込んでください。なお、商品は早急に引き取ってください。」

4.若者が標的となっている詐欺手口


若者の気弱性を狙った詐欺が増え続けていることをお話ししましたが、実際の詐欺の手口をみていきましょう。

詐欺の手口を理解することが、被害を回避するためには大切です。ぜひ、チェックしてみてください。

4-1.マルチ商法


若者をターゲットにしたマルチ商法が流行しています。

友人や先輩、SNSで仲良くなった人から連絡が着て「楽して稼ぎたくない?」「儲かる方法がある」などと声をかけられ、連鎖販売取引マルチ商法)のトラブルに巻き込まれる被害が増えています。

マルチ商法は、経済的被害だけではなくて人間関係も崩壊します。

対策アドバイス

  • 「簡単に儲かる」などの甘い話は信じない

  • 親しい相手に対しても「断りにくい」「嫌われそう」などの気持ちは持たない

  • 断わりきれずに契約してしまったら、20日以内はクーリングオフが可能



4-2.パソコン等のサービス契約


1人暮らしの若者を標的にした詐欺手口。インターネット接続サポートやセキュリティのオプション費用など、身に覚えのない請求が入っているということが多いです。賃貸物件を借りる際も、敷金や礼金、鍵交換費などの諸経費でトラブルが発生することがあります。

対策アドバイス

  • 契約書に記名・押印する前に、費用などの詳細を聞く

  • 相手の人から名刺をもらう

  • 多額の費用が発生する契約を交わす際は、保護者を同席させて契約する



4-3.アポイントメント商法


SNSで知り合った相手に食事に誘われて、その後に高額の商品が販売されてしまうのがアポイントメント商法です。

店や個室に一度は行ってしまうと、悪質業者の強引な勧誘を断ることは難しいです。見知らぬ人からの誘いには応じないようにしましょう。

最近は、SNSで知り合った人から誘われるケースが増えていますが、友達を装っている悪質業者である場合もあります。

対策アドバイス

  • 正体不明の相手から呼び出されても応じない

  • 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフが可能

  • 信頼ができるまで、個人情報は教えない



4-4.キャッチセールス


芸能界に憧れている若者は多いです。

そのような若者を標的にして道端で「雑誌のモデルをやらないか」と声をかけられる詐欺手口がキャッチセールスです。

「可愛いから芸能人で活躍することができる」と促し、フェイシャルエステを受けるように促します。

また、全身脱毛なども薦めてきます。美顔器や化粧品などの購入を促されて、多額のローンを組んでしまうのです。道端でスカウトされたとしても、話を安易に信じてしまうのは避けましょう。

対策アドバイス

  • 道で知らない誰かに誘われても、ついていかないこと

  • 販売目的を隠した勧誘や、威圧的な勧誘は法律で禁じられている

  • 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフができる



4-5.インターネット通販詐欺


オークションサイトなどの登場によって、個人間での通信販売もできるようになりました。しかし、商品の代金を相手の口座に振り込んでも商品が届かないインターネット通販詐欺も触れています。

店頭で商品を購入するよりも気軽だったり、ポイントが貯まったりなどのメリットのあるインターネット通販ですが、リスクもあることを理解しましょう。

対策アドバイス

  • 商品を購入する前に、口コミや評判を確認する

  • 高額な商品を購入する場合は、店頭での購入も検討する

  • インターネットの情報を疑う癖をつけておく



4-6.架空請求・不当請求


スマートフォンで無料アダルトサイトを閲覧していて、動画をタップしたら登録完了のページに飛んでしまい高額な請求がされてしまうこともあります。

しかし、アダルトサイトの不当請求については契約が成立しているとは言えません。

そのため請求に応じなくても大丈夫です。

逆に、慌てて連絡をしてしまうと、電話番号など自分の個人情報を悪質業者に教えてしまうことになるので、連絡しないようにしましょう。

対策アドバイス

  • 慌てて架空請求業者に連絡をしない

  • 請求先の業者や電話番号などをネットで検索してみる

  • 身に覚えのない請求の場合は、消費生活センターに相談をする



4-7.プリペイド型の電子マネー


コンビニなどでカードを購入して、ネットで商品を購入したい場合はプリペイドカードの裏面に記載されたID番号を入力すると買い物ができるという仕組み。

有料サイトの料金で未払いがあると伝えて、プリペイドカードを買って支払うように促されます。

カードのID番号を教えたところ、プリペイドカードの中にあった電子マネーが盗まれてしまう被害が増えています。

対策アドバイス

  • 無暗にプリペイドカード番号を教えない

  • 身に覚えのない請求の場合は、消費生活センターに相談してみる



5.若者が標的となっている詐欺被害のまとめ



・ネットやSNSを活用した詐欺被害は、毎年、一定数発生しています。

・若者が標的とされる詐欺が増加した要因は、若者の気弱性とインターネットの普及です。

・若者の消費射トラブルになっているのは、出会い系サイトやアダルトサイト、デジタルコンテンツなどのネット経由のものです。

・若者を標的とした詐欺の手口は、さまざまなものが出てきているので、詐欺手口を理解しておいて対策を練っておくことが必要です。

・詐欺に巻き込まれないためにも、特定商取引法やクーリングオフなどの知識を身につけておくことが大切。

・成人の年齢が18歳に変更になることで、ますます若者の消費者トラブルは増加すると懸念されています。

(監修:弁護士 豊川 祐行)



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