詐欺被害に遭遇したときは、ショックのあまり、どのように行動すればいいのか、わからなくなってしまうものです。
そのような状態になっても、的確なアドバイスをくれるのが
消費者センターです。
悩みの相談に乗ってくれるだけではなくて、代理で悪質業者との交渉もしてくれます。
ここでは、便利な独立行政法人「消費者センター」についてお話ししていきます。
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1.詐欺被害に遭ったら消費者センターへ
1-1.消費者センターが行ってくれる2つのこと
消費者センターとは、地方公共団体が設置した独立行政法人です。
自治体によっては「
消費生活センター」「
消費者行政センター」などの名称の場合もあります。
買い物や契約上のトラブルの相談窓口を持っていたり、生活に関する情報を提供していたりします。
国民生活センターもありますが、こちらは国が設置した独立行政法人です。
国民生活センターにつきましてはこちらのコラムでも紹介しておりますので、参考にしてみて下さい。
⇒国民生活センターで相談するメリットを徹底解説!
現在、各都道府県に約520カ所の消費者センターがあります。
運営する自治体によってサポート体制はさまざまです。
しかし、お住まいの近くに相談窓口があるので相談しやすいというメリットがあります。
消費者トラブルの相談を聞いてもらえる
悪質商法による被害や、消費者トラブルなどの悩みを聞いてもらえるのでとても便利です。
相談内容によっては問題解決のための助言や、各種情報を提供してもらえることもあります。
必要に応じては、
弁護士の紹介もしてくれます。
これまで、消費者センターは、平日の営業が主流ではありましたが、近年は土日も受け付けているところが増えています。
相談は主に電話で行われています。
消費生活専門相談員の資格を持った人が相談に乗ってくれるので、安心できます。
悪質業者との交渉を任せられる
また、悪質業者に返金請求しても、相手が応じてくれずに悩んでいるケースもあるでしょう。
その場合、消費生活専門相談員が、代理で悪質業者に問い合わせをしてくれることもあります。
悪質業者との交渉も行ってくれるので、大変便利です。
1-2.消費者センターは、他の機関との連携もある
消費者トラブルには、さまざまな法律が絡んできます。
その場合は法律の専門家の力が必要です。
消費者センターは
弁護士会とも連携を取っています。
必要であれば、弁護士も紹介してくれるでしょう。
1-3.詐欺被害に遭遇したら、まずは消費者ホットラインへ連絡を
消費者ホットライン
「188」に電話をかけると、最寄りの消費者センターに電話がつながります。
「188」の電話番号は全国共通です。
消費者ホットラインは下記の時間に繋がります。
【消費者ホットラインの相談窓口時間】
平日:9:00~17:00
休日・祝日:10:00~16:00
消費者ホットラインへの相談はメールの受付は行っていません。原則として、電話での相談です。
相談日や相談時間を事前に予約しておくと、直接訪問も可能です。
2.消費者センターに相談がある詐欺手口
「自分が騙されるはずがない」と思っている人ほど、詐欺の被害に遭ってしまいます。
ここでは、消費者センターに寄せられる悪質商法の形態と
対処法についてお話しします。
2-1.架空請求・不当請求
消費者センターに、もっとも寄せられる相談事例として
「架空請求・不当請求」があげられます。
まったく利用していないアダルトサイトや出会い系サイトの利用料金や、借りた覚えのない借金の返済が求められます。
主にハガキや封書で「最終通告書」などの題名で届きます。
架空請求・不動請求への対処法
・覚えのない請求が郵便ポストに届いても、業者には絶対に連絡を取らずに、お金も支払うのはやめましょう。
・スマートフォンで有料サイトを楽しんでいる人は、日頃から自分がどのサイトを利用しているのか把握しましょう。
・家族の誰かが有料サイトを利用していたとしても、事実の確認が取れるまで支払うのはやめましょう。
・給与や不動産の差し押さえは脅しの言葉なので、落ち着いて行動しましょう。
2-2.訪問販売・点検商法
業者側の強引な勧誘や長期間にわたる勧誘によって、契約せざるを得ない状況になってしまうことがあります。
そのようなトラブルで多いのが訪問販売・点検商法です。
とくに住宅関連の点検サービスに多い手法です。
訪問販売で工事契約した人に、次から次へと別の商品を販売していきます。
訪問販売・点検商法の対処法
・無料点検はお得なサービスのように感じますが、点検後のセールスを目的にしていることを理解しましょう。
・相手が不安を煽ってきたとしても、信用しないようにしましょう。
・急がすような契約に慌てて記名・押印するのはやめましょう。
・昼間1人でいる高齢者がターゲットにされるので気を付けましょう。
2-3.アポイントメント商法
「プレゼントに当選したので取りに来てほしい」「特典をつけるのでアンケートに答えてほしい」などと電話やハガキで営業所に呼び出した後に、高額な商品を契約させる販売方法です。
長期間の勧誘がされて、逃げ場を失ってしまいます。
早く帰りたいのに、契約するまで返してもらえないという悪質な被害も出てきているので注意しましょう。
アポイントメント商法の対処法
・知らない人に呼ばれても、出かけないようにしましょう。
・いらない物はハッキリ断る勇気を持つようにしましょう。
・勧誘されて契約した場合、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知によって、意思表示を取り消すことができます。
・アポイントメント商法で契約してしまった場合は、
クーリング・オフが適用されるので覚えておきましょう。
・クーリング・オフ期間中に解約したい意志を示したにもかかわらず、解約できない場合は消費者契約法が適用されます。契約の取り消しが可能です。
2-4.恋人(デート)商法
婚活がブームになっていることで多発しているのが
デート商法。
異性に対して電話で呼び出したり、デートに誘い出したりして、恋愛感情を利用して高額な商品を契約させる商法です。
最近は「メル友」や「出会い系サイト」で知り合った相手に会いに行ったところ、高額商品を売りつけられてしまったというような被害が増えています。
恋人(デート)商法の対処法
・SNSを通じて知り合った相手に会いに行くときは気をつけましょう。
・デート商法もクーリング・オフが適用されることを覚えておきましょう。
・相手側に不実告知や重要事項の説明不足があった場合は、契約を取り消すことができます。
2-5.マルチ商法
マルチ商法とは友達を紹介すると手数料がもらえるビジネスです。
手数料欲しさあまりに、さまざまな知り合いに商品を販売していきます。
しかし、売れない商品の在庫を大量に抱えることになったり、知人をムリやり勧誘してしまったりするため、人間関係にヒビが入ってしまうこともあるので注意が必要です。最近では、ネットワークビジネスのマルチ商法が増えています。
マルチ商法の対処法
・楽をしてお金を稼ぐことなんてできません。おいしい話を聞いたときは冷静に考えましょう。
・マルチ商法はクーリング・オフが適用されることを覚えておきましょう。
マルチ商法の種類などにつきましては、こちらのコラムでも紹介しておりますので、参考にしてみて下さい。
⇒マルチ商法の報酬システムは?種類や販売商品も詳しく説明!
2-6.振り込め詐欺
高齢者を狙う
振り込め詐欺は、次から次へと新しい手口が増えているので注意が必要です。
急な振込依頼の電話は疑うことが大切で、慌てないで、落ち着いて行動することが求められます。
振り込め詐欺の対処法
・家族を名乗った電話がいつ来てもいいように、家族間の合言葉を決めておく。
・電話があった場合は、これまでかけていた電話番号が通じないか折り返して確認する。
3.相談事例と解決結果
消費者センターに悩みを相談することで、解決することもあるのです。
ここでは、消費者センターに実際に寄せられた相談事例と解決結果についてお話しします。
相談事例と解決結果に関しては、消費者センターの公式サイトから引用させて頂いております。
⇒消費者センター公式サイト
事例1.「もうかる」という広告を見て契約。解約したいが、業者と連絡がつかない
「1か月で最低200万円もうかる!」とのSNSの広告を見て登録、合計60万円をカード決済してしまいました。
しかし、全くもうからず、業者への電話もなかなかつながりません。
解約してお金を返してもらえるでしょうか。(相談者:20歳代男性)
事例1.消費者センターの対応
相談者が契約したのは、仮想通貨を運用してもうける「情報商材」といわれるものでした。
消費者センターでは、契約の経緯を書面にして、販売会社やクレジットカード会社、決済代行会社に出すよう、相談者に助言。
また、相談員が事業者と交渉し、支払った代金は後日チャージバック(返金)されることになりました。
※決済代行会社とは、小規模な販売会社や店舗とクレジットカード会社等との間に立ち、クレジットカード決済・口座振替等様々な決済手段を提供するサービス会社のこと。
情報商材に関して消費者センターの対応につきましてはこちらのコラムでも紹介しております。
⇒情報商材トラブルは消費者センターに相談!
事例2.「お試し」で1回だけのつもりで申し込んだら、2回目以降も契約されていた
SNSの広告を見て、980円のお試しダイエットサプリを申し込みました。
1回だけと思っていたところ、2回目、3回目が届き、しかも、2回目以降は980円ではなく高額です。
業者は4回までは解約できないと言いますが、2回目以降の未開封のものは解約したいです。(相談者:50歳代女性)
事例2.消費者センターの対応
こちらの件は、定期購入トラブルです。
定期購入では申し込みの最終画面で、支払総額など契約の主な内容の全てを確認できることが求められていますが、この事例では確認できませんでした。
消費者センター相談員が事業者にこれを指摘し、2回目以降のサプリは解約できることになりました。
事例3.覚えがない請求が届き、給与や不動産を差し押さえると通知された
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが中央官庁名で届きました。
もし連絡をしなかったら、給与や不動産を差し押さえると書かれています。
請求を受ける覚えがありません。どうしたらいいでしょうか。(相談者:40歳代男性)
事例3.消費者センターの対応
典型的な架空請求の手口です。
覚えのない請求を受けた場合、「財産を差し押さえる」「裁判に訴える」といったことが書かれていても、請求書に書かれた電話番号には一切連絡せず、相手方とは接触しないよう助言しました。
(
政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」消費生活センター等へのへの主な相談とその解決事例より引用)
4.まとめ
・詐欺被害にあった際に、どのように対応していいかわからない場合は、消費者センターを頼ろう。
・消費者ホットライン(188)に連絡をかければ、最寄りの消費者センターにつながります。
・消費者センターには、さまざまな詐欺による被害相談がきています。サイトにて確認できるので、気になる方はチェックしてみましょう。
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