詐欺被害に泣き寝入りをしない!お金を取り戻す4つの手段を紹介!

2019年09月16日
詐欺・消費者問題
詐欺被害に泣き寝入りをしない!お金を取り戻す4つの手段を紹介!
詐欺の被害にあって泣き寝入りしてしまう人は多くいます。

被害金が取り返せていない事実をご存知ですか?

裁判を起こすために必要な費用が支払えなかったり、被害に遭ったときにどのように対処すればいいのかわからなかったりすることが原因のようです。

詐欺被害が拡大している背景もあり、日本国内には、被害金を取り返すための制度が用意されているのです。


ここでは、 被害金を取り戻す方法 についてお話しします。

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1.年々巧妙化する詐欺手口と泣き寝入りする被害者


近頃は、詐欺集団が結成されており「受け子」と呼ばれる人の摘発も増えています。

被害者に接触するのは、詐欺集団の末端として動いているだけの受け子であるので、詐欺集団の大元が捕まることは少ないのです。

そのため、泣き寝入りする被害者が増えています。

1-1.詐欺の手口は巧妙化して被害は拡大している


平成28年度の振り込め詐欺の被害金は、認知されているだけで、14,154件、被害金額は約406億3千万円でした。

前年の平成27年度と比較して、認知件数は330件増、被害金額は74.3億円減少したという結果でした。

そして、平成29年度の振り込め詐欺の被害金は、約394億7千万円と28年度よりも12億9千万円減、認知件数は4,058件増となりました。

これらの結果から、被害金額は減少しているものの、被害者の数は拡大しつづけていると言えます。

27年度28年度29年度
認知件数13,82414,154
18,212
被害額(億円) 482.0407.7
394.7


1-2.被害にあったお金は手元に戻らない


犯人が警察に逮捕された場合であっても、加害者側に与えられるのは処罰です。

刑事事件の場合は「被害者に金銭を変換せよ」という判決を裁判官が下すことはありません。

1-2-1.大がかりな組織犯罪の場合


大がかりな組織犯罪の場合は、個々に役割が割り当てられており、詐欺集団の一員として働いています。そのような人は、詐欺の全容は知りません。

詐欺の全容を知る人は集団の中でもごくわずかな人だけで、実際に被害者と接触する自分は、自分が詐欺の一端を担いでいることさえ気づいていない場合もあるのです。このような人は、受け子といいます。

騙し取ったお金は、すぐに海外へ経由するこことで、誰も触れることができないお金に替えてしまうのです。

1-2-2.個人の場合


結婚詐欺に借金の踏み倒しの場合も、ほとんど被害金額が戻りません。

意図的に詐欺を仕掛ける人間は、お金を騙し取ることが目的なので返すつもりなど最初からありません。

1-3.刑事裁判で裁けるのは詐欺行為


詐欺の被害にあって警察に被害届を出した場合、詐欺事件として相手が逮捕された場合は連絡が来ます。

犯人が逮捕されてホッとしたいところですが、誤解しないようにしましょう。

刑事事件として扱われる罪は、詐欺行為そのものです。警察や検察は、犯人の詐欺行為について刑事責任を追及することはできますが、被害者に返金することを強制することはできないのです。

1-4.返還請求を求めるには民事裁判を起こす必要がある


被害金額を取り返したいと思った場合は、民事裁判で「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」をしなければいけません。

民事裁判を起こして勝訴すると、請求権があることが正式に認められるのです。

しかし、勝訴しても加害者側が、すでにお金を使ってしまったというケースも考えられます。請求権があっても、被害金額が返ってくるとは限らないのです。

1-4-1.補足:民事裁判を起こすには費用がかかる


詐欺の被害にあって、被害金額を取り戻したいと思った場合は民事裁判を起こして請求する方法を話しました。

民事裁判は誰でも起こすことはできますが、弁護士に依頼して民事裁判を起こす場合には、少なくとも20万円程度の初期費用がかかってくることが一般的です。

民事裁判を起こす費用が払えない人もいます。また、民事裁判を起こしたからといって、必ずしも思い通りの結果になるとは限らないので気をつけましょう。

そのことも考慮して、民事裁判を起こすかどうか考えなければいけません。


2.泣き寝入り前に!詐欺被害にあったときに利用できる手段


詐欺の被害に遭遇した際に、泣き寝入りするのはやめましょう。

泣き寝入りをする前にできる手段はあります。

詐欺被害金額を取り戻す手段としては、4つ手段があります。1つずつ紹介するので確認してみてください。

2-1.振り込め詐欺救済法


口座の残高を分配する制度です。この制度を利用するには、次のステップを踏みます。

2-1-1.振込先口座のある銀行に連絡する


相手の預金口座が銀行である場合は、全国銀行協会のサイトに記載されている相談窓口に連絡を入れましょう。

伝えたいことをまとめてから相談窓口に連絡を入れることがポイントです。

2-1-2.警察に被害届を提出する


詐欺の被害にあった場合は、警察に出向きましょう。

被害届を出しますが、その際に詐欺に遭遇した証拠(悪質業者との連絡のやりとり、音声録音、振り込んでしまった口座番号などの情報)を持っていきます。

警察は感情的に被害があったことを訴えても対応してくれません。

詐欺に遭ったことを認めさせることが重要です。

2-1-3.詐欺用の口座か確認後、口座の凍結が行われる


警察のチェックや銀行のチェックで悪用されている口座だと認められたら凍結されます。凍結された通帳は引き落としも入金することもできなくなるのです。

そして、一定期間(約60日)所有者に口座の権利が失われてしまう(失権)が、そのことについて異議はないか確認をとっていきます。

口座の名義人から連絡がなければ失権となります。

2-1-4. 申請書を提出する


失権されて、口座の中にお金がある場合は分配金支払のための公告がされます。

公告されていることを知ったら「被害回復分配金支払申請書」に必要事項を記入して、銀行に提出します。

申請書は銀行のサイトからダウンロードできるので活用してみてください。

2-1-5.返金される


申請書に記入した振込先に、返金されます。加害者側も制度のことは知っているだろうし、入金されたらすぐにお金を降ろすでしょう。

あくまでも、凍結された口座の残高にあるお金を被害者全員で分け合います。

2-2.消費者団体訴訟制度


消費者団体訴訟制度とは、国が指定した団体が被害者の代わりに不当な契約の差し止めや損害賠償の請求をしてくれる制度のことをいいます。

2016年10月度より法律が改正されて、詐欺の被害にも対応しました。

被害者は情報提供するだけでよいので、手間がかからないのが最大のメリットです。

便利な反面、訴訟を起こすかどうかは団体が判断するので、訴訟が行われないケースもあるということを認識しておいたほうがよいです。

消費者団体訴訟制度を利用した場合は、次のステップを踏みます。

2-2-1.情報提供する


団体に情報提供しましょう。2019年1月地点では、下記の団体が特定適格消費者団体として認められています。

特定非営利活動法人消費者機構日本
住所:東京都千代田区六番町15番地主婦会館プラザエフ6階
電話:03-5212-3066

特定非営利活動法人消費者支援機構関西
住所:大阪市中央区石町一丁目1番1号天満橋千代田ビル
電話:06-6945-0729

特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会
住所:さいたま市浦和区岸町7丁目11番5号
電話:048-844-8972

2-2-2団体からの連絡を待つ


提供された情報を元に、訴訟を起こすかどうか検討されていくのです。訴訟を起こす条件としては下記などの理由が挙げられます。

・少なくとも被害者が複数人いること
・被害者全員が同じ内容で、詐欺に遭遇していること
・一人ひとりが本当に被害を受けたのかが明確であること

2-2-3.返金手続きが開始される


団体が訴訟を起こして、損害賠償の請求が認められた場合、返金手続きが開始されます。

2-3.少額訴訟制度


被害金が60万円以下の場合に制度は利用可能です。弁護士を通す必要もないので、弁護士費用がかからないということがメリットです。

必要なのは、訴訟手続きの手数料(印紙代)と、裁判所が送る書類の郵送費です。約5,000円~10,000円で済みます。

また、裁判の判決が下されるまでの期間も短いです。何度も裁判所に足を運ぶ手間がかかりません。少額訴訟制度を利用したい場合は、次のステップを踏みます。

2-3-1.必要書類を準備する


少額訴訟を起こすには、書類の下準備が必要です。

必要な資料は下記に示します。訴状は裁判所のサイトからダウンロードできます。

【少額訴訟に必要な書類】
・訴状(正本・副本の二部)
・証拠書類
・登記事項証明書

2-3-2.裁判所に書類を提出する


このときに注意しなければいけないのは、訴える相手側が住んでいる場所の管轄裁判所に出向く必要があります。

相手の住所が特定できない場合は、少額訴訟を起こせないので注意が必要です。

2-3-3.裁判所で審理を行う


訴えた相手も少額訴訟に同意した場合、法廷で意見を言い合います。

これを審理といいます。

通常の裁判では何回でも審理が行われるものですが、少額訴訟では原則として1回のみです。その日のうちに判決が下されます。

2-3-4.勝訴した場合は返金される


判決で勝訴した場合は返金請求ができます。

相手が返金に応じない場合は、強制執行も可能です。

2-4.集団訴訟


集団訴訟 とは、同じ被害を受けたもの同士が団結して、相手を訴える方法です。

ネットなどで被害者同志がが集まり、被害者の会を作った後に、弁護士に依頼して訴訟を起こすのです。

多くの人が集まることによって、弁護士費用を折半できたり、多くの証拠が集まったりなどのメリットがあります。



下記コラムにも、メリット等記載しています。併せてご確認ください。

徹底検証!集団訴訟のメリット・デメリット

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ですので、安心して訴訟に進むことができるでしょう。

ぜひ、集団訴訟を検討されている方は、Matomaのプラットフォームを活用してみてください。


3.まとめ


・詐欺の被害総額は年間約400億円にものぼるので、被害に遭わないように十分警戒しましょう。

・警察に相談をして刑事事件として扱われても処罰が与えられるだけであって、お金が取り返せるわけではありません。

・警察に被害届を出した場合、相手の詐欺行為を罰せられても、お金は取り戻せないことを把握しておきましょう

・お金を取り戻したい場合は、4つの手段を考えてみましょう。

・被害に巻き込まれてしまった場合は泣き寝入りをせずに、落ち着いて行動しましょう。

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