捜査拒否!?詐欺被害を警察に相談すべき条件と注意点まとめ

2021年04月23日
詐欺・消費者問題
捜査拒否!?詐欺被害を警察に相談すべき条件と注意点まとめ
現在、日本国内において詐欺による被害はどんどんと大きくなっています。

警視庁が認知している件数は平成21年から年々増えていますが、人口減少を考えると、その割合は急激に増加していることを意味しています。

私たちが普通に生活していても、詐欺などに巻き込まれる可能性はあります。

今回は、詐欺被害において警察に相談するのが良いのかについてまとめていきたいと思います。

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1.警察に届けることのできる「被害届」と「告訴状」


詐欺の被害に遭ったときに警察に届けることのできる届け出は、2種類あります。

被害届
告訴状

この2つの届け出は、受理される難しさや、捜査義務などの違いがあり、一般的には被害届を出すことを考える人が多いでしょうが、実は捜査の義務がありません。

こちらに関しては、別の記事でもとりあげておりますので、以下のURLよりご覧いただければと思います。
受け取られるとは限らない!?詐欺の被害届の書き方の留意点まとめ

2.告訴状は受け取ってもらえない?


さて、先ほど挙げた「告訴状」には受理すると警察が捜査をしなければいけないという義務が発生します。

そのため、事件性がある場合にのみ受理されます。

警察は税金で動いていますから、無駄な捜査は市民の反感を買う結果になりますし、当然のことと言えるかもしれません。

また、受理されるのは「刑事事件」のみであり、民事事件だった場合には、弁護士に相談するなどアドバイスを受けるだけになります。

簡単に説明すると、警察が詐欺被害に対して動いてくれる条件としては
・刑事事件である
・犯人が特定できている
・被害が大きい
という事が挙げられます。


2-1.詐欺罪とは


詐欺において最も刑事事件となる可能性が高いのが、「詐欺罪」によるものです。

詐欺罪とは

第246条
・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


という定義がされています。

判例で言うと、印鑑などを偽造して契約書を本人以外が作成していたり、身分を偽って支払いを要求したりするケースが詐欺罪に当たるということになります。


2-2.誇大広告は基本的に詐欺罪じゃない!?


インターネット上でちらほら見かけることがある
「誰でも稼げる」
という文言で副業や投資を紹介すると言ったいわゆる情報商材ですが、これらで騙されたとされる声も非常に多いです。

「月〇万円以上稼がせる」と書いてあるのに、実際には1円も稼げないなど非常に悪質なものも存在しますが、これらを詐欺罪として訴えるのは非常に難しいです。

誇大広告も度が過ぎると詐欺罪になりますが、外国産牛肉を国産牛だと偽って販売したケースであっても販売業者が最初から騙すつもりだったと証言せずに「間違いだった」「知らなかった」などと証言すれば詐欺罪が成立しないケースも多いのです。

つまり、副業を勧めるような商材であっても
稼がせるつもりでツールを作って提供していたが、市場の状況が思っても見ない方向に動いてしまった

作った当初は稼げる商材であったものの、参加者が多くなってきたため、予想外に稼げなくなってしまった

などと言われれば、詐欺罪にはならず刑事事件として取り扱ってくれない可能性が高いのです。

また、こういった内容については、商材を販売する側もしっかりと理解していることが多いと言えます。


商材の金額は、個人で弁護士を雇うと金銭的に損をさらにマイナスになってしまうような高いものに設定されていることが多いです。

そのため、購入した人の中には泣き寝入りをするしかないといj状況に陥ってしまうことが多いようです。


2-3.犯人がはっきりしない場合は警察は動けない?


警察は、告訴状を受け取って捜査をするのですが、受理するにあたって犯人がはっきりしている必要性があるでしょう。

「誰かはわからないけど、お金を騙し取られた」
と言われても、警察もどう動いて良いのかわかりません。

年間2万件近い詐欺の報告が来るわけですから、いたずらに人員を捜査に割くようなことはできないでしょう。

そのため、受理されるかは、
犯人を特定できる
事が重要です。


3.返金を求めるのは難しい


詐欺被害者として一番の目的は、支払った金額の 返金 でしょう。

しかし、仮に警察が詐欺に対して動いてくれたとしても、それが直接的に返金につながるかというと、そうではありません。

詐欺罪で逮捕することができたとしても、10年以下の懲役が出されるだけで、返金自体については刑法では書かれていません。

その場合、相手が素直に返金に応じない場合には、裁判を起こすなどが必要になるでしょう。

とは言うものの、警察に相談すること自体が無駄なわけではなく、仮に詐欺罪となれば裁判でも有利に働くでしょうし、仮に警察からある程度の証拠が挙げられれば、こちらに有利に働く可能性は十分にあります。


4.警察への依頼と並行して弁護士にも相談しよう


前述した「被害届」と「告訴状」ですが、どちらかを警察に出して、実際に動いてくれると判断した場合ですが、緊急性次第ではすぐには動いてくれないことがあります。

緊急性とは、
「すでにお金が取られたものの、現在もどんどんとお金が引き出されている」
などです。

しかし、多くのケースではクレジットカードを止めたり、銀行口座を変えたりすることで、それ以上の被害が出るケースは少ないでしょうから、捜査の緊急度はそれほど高くないと判断されるのではないかと思います。

その場合、他の緊急度の高い事件が優先されて捜査がなかなか始まらないという可能性もあります。

ですが、もしも最初から相手が騙すつもりで準備をしているとすると、捜査が後回しにされた結果、住所も電話番号も変わってしまったということになりかねません。

そうなってしまっては、返金がより困難になることもあるでしょう。

そのため、警察に届け出を出すのと同時に、 弁護士 などに相談するのが良いでしょう。


5.被害金額が小さい場合は集団訴訟を


警察への相談は、被害金額が小さかったとしても警察に対して費用を払うわけではありませんので、上手く返金まで持っていくことができれば御の字と言えるでしょう。
しかし、弁護士を雇った場合には、弁護士費用が発生します。

被害金額がそれほど多くなかった場合には、赤字になることも大いに考えられるでしょう。

そのため、もしも被害金額が小さい場合には「 集団訴訟 」に参加するという選択肢を覚えておくと良いと思います。

集団訴訟は、同じ案件に対して複数の人が集まり、参加者全員で弁護士を雇う事が可能です。

この場合は弁護士費用を訴訟参加者で分けあって支払うことができるので、個人の負担は圧倒的に少なくなります。

また、同じ案件で被害者が多いとなれば、そのことを警察に報告すれば、警察がスムーズに動いてくれる可能性も高くなるでしょう。


6.詐欺被害を警察に相談すべき?まとめ


今回は、警察が詐欺被害に対してどうすれば捜査をしてくれるのか、などについてまとめて参りました。

自分が突然の詐欺被害に遭ったときには「どうすれば良いのかわからない」というのが普通でしょう。

詐欺罪などの法律的な見解は一般人からすると、非常に曖昧でわかりにくいですが、もしも返金が最終的な目的であるならば、警察よりも弁護士に相談する方が効率的ではあります。

もちろん、裁判をすることまで考えると、警察にも動いてもらえる方がありがたいですし、スムーズに返金まで持っていける可能性が高いですが、時間がかかることも多いので、是非同時進行で手続きを行いましょう。

(監修:弁護士 豊川 祐行)



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