残業代の請求には時効がある!請求するために時効を止める方法とは?

2020年01月07日
労働
残業代の請求には時効がある!請求するために時効を止める方法とは?
我慢して長時間の残業をしていたけれども、もう我慢ができないから、今までの残業代を請求して会社を退職するとか、未払いがあったことに気づいて後から請求するケースはかなり多いです。

ここで気を付けなければならないのは、期限に関わらず請求できるのではないということ。請求には時効があるのです。

既に、請求をしていても、会社が支払いするまでは時間が経過し時効が近づきます。必要な書類や証拠を集めている間に、時効になってしまい残業代を受け取れなかったという事態を防ぐためには、時効を止めなければいけません。

この記事では残業代の時効についてまとめています。

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残業代の時効とは


残業代が発生してから2年間経過してしまったら、時効が成立するのでそれ以降は会社に請求しても会社は支払う義務がなくなります。

発生する日と言うのは、残業をした月から起算するのではなく、残業で働いた賃金が発生する給料日の翌日からの計算になります。

つまり、2017年の6月に残業をして、その月の末締めで給料が2017年7月30日に出たのであれば、起算日は給料日の翌日の2017年7月31日になるので、2019年7月30日を経過したときに時効が成立します。

民法の改正により、時効は2年から5年に延びますが、施行が2020年4月からになるので、現在は2年以上前に発生した残業代がどんなに残っていても受け取れません。

 

 

不正や不法行為があった場合はどうなる?


会社側に不正や不法行為があったのであれば、2年間という時効は適用されず、時効は3年間に延びます。残念ながら不法行為があっても、時効が無効になるのではなく、残業代としてもらえる金額が1年分増えるだけなのです。

会社側が残業代の発生を認識していながら、支払いをしていない場合や、勤怠管理を行っていなかった場合が不正行為に当たるとされているものの、会社の不法行為が認められて時効を3年間に延長される例はほとんどありません。

 

時効になっても残業代をもらえることがある?


時効が成立しても、支払う側が時効の援用手続きをしていなければ、残業代の請求権は消滅しません。

手続きと言っても、面倒なものではなく書面や口頭で、時効になったことを労働者に伝えるだけなので、時効の援用をせずに時効になった残業代が受け取れるということはかなり希になると思いますが、もしも企業側が時効になっていながらも、支払ったのであれば、受け取っても構いません。

もしも、会社側が援用を知らずに、未払い金を分割で支払う意思を伝えて来たのであれば、その後に時効に気づいたとしても、支払いの意思を示した残業代については労働者に支払わなければなりません。

 

 

時効を止めるための方法は?


給与をもらってからすぐに残業代を請求する人よりも、未払いの状態が数か月続いた後に、我慢できずに請求する人の方が圧倒的に多いです。

時効が2年間だとしても、請求時には残り数か月なんて状態であれば、残業の証拠を集めているうちに時効が成立し、支払いが受けれないという最悪の事態も考えられます。

ここで必要なのが、時効を止める方法。

時効を止めるというのは、時効を中断することですが、そこで時効までの日数のカウントダウンを止めるのではなく、中断した場合は、その時点から時効が再計算されるので、どんなに残りの日数が少なくても、中断したらそこから2年後が時効完成の日になります。

 

債務の承認をさせる


支払い側が、債務があること(未払いの残業代があること)を認めて、支払いの意思を伝えた場合は、債務の承認が行われたと見なされて時効は中断されます。

「未払金の支払いを分割で支払います」というような具体的な言葉でなくても

「残業代を支払う義務がある」ことを企業側が認めた場合も同様です。

口頭でも、文面でも債務の承認をさせることは有効ですが、承認した証拠がなければ、時効の中断とはならないので、内容証明を郵送で送ってもらうか、口頭で確認する場合は、必ず録音しておくことが必要です。

 

催告


すぐに企業側が債務の承認をしてくれる状態ならば、未払金なんて発生しないでしょう。未払金があるということは、企業側が支払う意思がない、残業として認めていないということのなので、簡単に債務の承認をしてくれるとは考えられません。

そこで有効になるのが催告を利用した時効の中断です。

催告というのは、単に、相手側に対して支払いの要求をすることです。
催告の証拠を残すために、口頭や普通の郵便物で支払い要求するのではなく、記録が残る内容証明郵便で伝えます。

相手側に郵便が届き、支払い要求の意思が伝わった後に、6ヵ月以内に裁判を起こすことで時効の中断が成立します。

気を付けなければならないのは、催告による中断は、催告だけでは、時効の中断の効果を得られず、催告してから6ヵ月以内に裁判を起こすことが必要になるということです。

時効完成まで時間が残り少ない場合は、一度催告して時効の進行を止めておくことが有効になります。

ここで、催告を出し続けることで、永遠に中断されるのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、催告で中断となるのは一度だけなので、注意してください。

 

 

時効までに残業代を受け取るためには何をすればいい?


 

会社との直接交渉


未払金が発生している時点で、会社と直接交渉しても望むような結果が得られない可能性が高いですが、まずは費用も手間もかからない直接交渉を行い残業代を請求してみることです。

会社側が支払いの意思を示さなくても、債務の承認をさせることができるかもしれません。労働組合があれば、組合で相談してから交渉に臨むのがいいと思います。

 

労基署へ申し立て


未払いの残業代がある状態は、重要な労働問題になりますから、労基署に申告を行うことで対応してもらえる可能性は高いですが、明らかに残業代が発生している証拠が無ければ労基署は動いてくれません。

残業の証拠が用意できるのであれば、労基署への申し立ては費用がかかりませんので、最も有効な手段でしょう。

 

訴訟


会社側が債務(未払い金)を認めず、支払いの意思が全くないのであれば、最終手段として訴訟も考えなければなりません。

訴訟の場合は、弁護士に依頼する費用や裁判所に支払う費用を用意しなければならず、裁判に負けた場合は、残業代を受け取ることができない上に、かかった費用を負担しなければならないので、よほど勝てる見込みがなければリスクが高いです。

通常の訴訟を起こすのではなく、結審が早い労働審判を選択する方法もありますが、あくまでも、訴訟を起こすのは最終手段として考えるのがいいでしょう。

 

 

未払残業代の請求を弁護士に頼むメリット


確実な証拠があって、労基署に申し立てできるのであればいいですが、証拠と呼べるようなものがなく、これから何を集めたらわからないならば、自分で残業代の請求を行うよりも弁護士事務所で相談をするのがいいと思います。

 

必要な証拠についてのアドバイスが受けられる


タイムカードがあれば、残業をしている明確な証拠にはなりますが、実労働がタイムカードに反映されていない場合や、タイムカードのコピーなどがない時は、何が残業の証拠になるのか見当もつかないと思います。

弁護士に相談に行くことによって、残業の証拠となるものは何かアドバイスしてもらい、証拠を取りそろえることができます。

 

企業側との交渉


会社と直接交渉をする場合、会社側は弁護士を立てて交渉してくることも考えられます。

明らかに法的知識で劣る素人が、弁護士と交渉した場合、相手側に有利な交渉になってしまい、残業代を請求する正当性が認められない可能性がありますが、弁護士に依頼して交渉の代理や、交渉の場に同席してもらうことにより、対等に交渉が行えます。

 

時効が過ぎた時の請求


2年間経過して時効になった場合は、もう未払いの分は請求できません。
しかし、残業代の請求ではなく、慰謝料などの損害賠償の請求で未払金と同額の金額を請求できます。時効が過ぎてしまった後に、未払いの残業代に気づいてしまったら、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。

まとめ


時効までの期間2年間はかなり短いものです。途中で残業代の未払金に気づいたりした場合、請求するかどうか悩んでいる間にも刻々と請求が不可能になる期限が迫ってきます。

請求を考えているならば、まずは時効の中断を考えてみましょう。

また、残業代を受け取ることができても、受け取り金額が少なければ、費用の方が高くなってしまうという状況も考えられますので、一度、弁護士に相談して、受け取れる総額やかかる費用の総額、成功する確率などを確認してから、行動を起こすことをおすすめします。

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