裁判を起こすにはまずは状況を確認する必要があるので、訴状を書かなければなりません。
現代ではインターネットがあるので完成させるのは難しくありません。
「
訴状 書き方」とでも検索すれば方法はわかります。
しかし、ちょっと待って下さい。
実は、この訴状の書き方次第で裁判の結果が変わってしまう可能性があるので、なるべく弁護士に相談するのがおすすめです。
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1.集団訴訟では訴状が必要です
集団訴訟は、本質的には訴訟と同じですので、必ず訴状が必要です。
訴状が無ければ被告はどのような行為に対して集団訴訟が提訴されたのかわかりませんし、裁判所も裁判を進めようもありません。
訴状は裁判をスタートするには必ず必要なのです。
2.訴状とはどんなもの?
訴状とは相手を訴える時に、その内容を記し、裁判所に提出するものです。
原告と被告両方の氏名・住所などの他に、どのような被害を受けたのかなどの内容を書く必要があります。
また訴状には、必ず書かなければければならない必要的記載事項と、書いても書かなくても良い任意的記載事項があります。
2-1.必要的記載事項
まず、当事者の氏名・住所が求められます。集団訴訟の場合は、大勢で行う場合も多いので法廷代理人の情報を書くことになるでしょう。
相手の情報もここに書きます。
相手がペンネームを使っていている場合など本名を知らない場合はそのままペンネームを書きましょう。
次に、請求内容と、何故それを行うのかを書きましょう。
例えば、被告に対し2000万円を請求するといった内容を記載した後で、何故請求を行うのかを法的根拠に基づいて記載します。
2-2.任意的記載事項
できれば、原告の連絡先などを記載しておくことで裁判所が連絡を取りやすくなります。
必要的記載事項には氏名・住所しかないので手間が掛かるので、電話番号を載せるのが基本です。
また、ここに証拠を入れることが可能です。
裁判官は円滑に裁判を進めたいと考えているので、なるべく証拠を同封するの
が望ましいでしょう。
決定的な証拠があればそれだけでほとんど勝訴が確定するので和解に持ち込むこともできるでしょう。
インターネットにテンプレートがあるので、これを参考にするとわかりやすいでしょう。
ただし、これを全て自分で完結させるのは推奨できません。
詳しくは次章をご覧下さい。
3.集団訴訟では訴状の書き方を弁護士に相談しましょう
集団訴訟では訴状の書き方を弁護士に相談すべきです。
というのも、訴状の書き方次第で裁判所の心証が変わる可能性があるためです。
基本的に訴状には最小限の情報しか書かないのが定石です。
しかし、状況次第ではここに予想される被告の反論の反論を書くという弁護士もいます。
このような状況判断は素人には大変難しいです。
例えば、最小限の情報しか出さなければ、口頭弁論の際に相手の予測できない発言をしやすいです。
これにより、有利に進めることはできるかもしれません。
しかし、この行為は裁判官の心証を損ねる可能性があります。
裁判官は、裁判をスムーズに進めたいため、なるべく多くの情報を提供して欲しいのです。
とはいえ、書きすぎてしまうと裁判官が訴状を理解するのに時間が掛かります。
また、訴状には事件の原因に関係ない点で被告を批判する内容が書かれているケースもあります。
これは裁判官の心証を悪くする可能性が高いです。
例:A社の製品が不良品であり、これに対して損害賠償を求めたいという内容で十分であるところ、「A社は先日も○○という不祥事を起こしており、信頼できる企業とは言い難い〜」といった内容を付け加えてしまう。
結局のところ、訴訟で勝訴を目的としている場合は正しい訴状を書くことが正解ではありません。
裁判官が自分に味方できるような訴状を書くことが何よりも重要です。これはとても専門性が高いので、やはり弁護士を頼るのが無難でしょう。
もちろん、集団訴訟を起こすこと自体が目的である場合はその限りではありません。
集団訴訟は報道されやすいので、被告の行いを世間に広めるという効果があります。
4.集団訴訟 訴状・まとめ
集団訴訟では訴状の作成を弁護士に相談するのがおすすめです。
訴状1枚で裁判を有利に進めることができるのであれば、費用を惜しんで自分で作成するのは愚策と言えるでしょう。
やはり、裁判官の心証を動かすのは弁護士の方が上手に行えます。決定的な証拠があり、間違いなく勝訴できるのであれば別ですが、これを基本にしましょう。
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