集団訴訟の軸!損害賠償について紹介

2018年10月15日
詐欺・消費者問題
集団訴訟の軸!損害賠償について紹介
集団訴訟で求める内容の軸となるのは損害賠償です。

損害賠償は悪いことをしてしまったというお詫びである以上に、これを恐れて次回以降の悪事を止めることに繋がります。

集団訴訟で勝訴した場合は、受け取った損害賠償をメンバー内でどのように配分するのかでトラブルになる可能性があります。

全員均等にする方法もありますが、貢献度によって分けたいというケースもあるためです。今回は様々な基本的ケースについて紹介します。

1.損害賠償ってなに?


損害賠償とは、被害を与えてしまった相手に対してのお詫びです。

大概お金で支払われますが、物で払うケースもあります。

これがあるからこそ次は提訴されないように心掛けることができるので、集団訴訟を提訴する目的の非常に大きなものになります。

また、被害を受けた以上それを補填するためにはお金が必要になることが多いと思います。

そういった意味でも重要です。

しかし、多額の損害賠償を背負った後にも、懲りずにまた問題を起こす企業も中には存在します。

損害賠償を払い過ぎたために生産活動に力を入れることができず、不正を行ってしまったという企業もあれば、売り上げを伸ばして名誉挽回しようとするあまりに関連企業への要求が高くなり過ぎて結局事件を起こしてしまうこともあります。

実際に、三菱自動車は会社ぐるみでリコール隠し・燃費偽装などを行っていました。

残念ながら不祥事が常態化している例もあるのです。

2.集団訴訟も民事なので損害賠償請求が基本


集団訴訟は民事訴訟です。

このため、勝訴した時に求めるものは基本的には損害賠償です。

民事訴訟に対して刑事訴訟があります。

刑事訴訟で敗訴すると有罪となります。

これにより、執行猶予や懲役刑が執行されます。

裁判といえばこちらの刑事訴訟の方が有名かもしれませんね。

民事訴訟に敗訴した場合は有罪ではなく、有責となります。

文字通り「罪が有る」のではなく「責任がある」だけですので、損害賠償の支払いや各決め事(例えば、被害を生み出した事件の再発防止に努めるなど)を誓うことで解決します。

3.集団訴訟ではどのくらい損害賠償を請求できる?


集団訴訟で請求できると損害賠償の大きさは事件の規模次第ではありますが、概ね高額です。

億単位の請求も決して珍しくありません。

損害賠償の中には様々な要素が含まれています。

詳しくは次の通りです。

3-1.受けた精神的苦痛による慰謝料


例えば、個人情報の流出がされた場合、悪用されたり、ストーカー被害に遭う危険があります。

もちろん何も起こらない可能性もありますが、それでも悪用される恐怖に晒されます。

これによる慰謝料を求めることがあります。

3-2.失ったお金の賠償


詐欺商品を購入させられた場合の返金などがこれにあたります。

領収書を残しておくなどの証拠があれば立証しやすいです。

また、車や家を壊されたなどの場合もこれにあたります。

3-3.集団訴訟自体に掛かった費用の請求


集団訴訟はタダで行うことはできません。

主に弁護士費用が大きな額になるので、これの請求が行われることが多いです。

3-4.利益を得る機会を逸したことの賠償


例えば、銀行のお金の引き落としが不当に止められたとしましょう。この場合、お金は使えません。

もしいつも通り使えていれば「何かを買いたかった」「良い食事を食べることができた」などを他のものにお金を回せました。

これを奪った慰謝料の請求が可能です。

4.集団訴訟の損害賠償はどうやって振り分けられるか


集団訴訟には非常にメリットが多いです。

和解や勝訴となる例もたくさんあります。

しかし、そこで受け取る金額をどのように分けるのかで混乱することが多いです。

まず、受け取った額から弁護士へ報酬を払い、それを原告で配分することになります。

どのように分けるのかは事前に決めておくのが無難でしょう。

5.集団訴訟 損害賠償・まとめ


集団訴訟に限らず、訴状をする際に損害賠償を求めることはとても大切です。

「なんだか悪質なクレーマーみたいで嫌だな」という方もいるかもしれませんが、被害を受けているのであれば、やはり集団訴訟により請求するべきです。そして、損害賠償があるからこそ被告の悪事を止めることができるのです。

このため、未来の被害者を減らしていると考えることもできます。

日本中に損害賠償を求めることができずに泣き寝入りをしている方は多いことが報告されているので、そういった方が集団訴訟に参加できるような状況を作るのは急務です。

損害賠償は、適切な額を決めるために精神的苦痛・失ったお金の賠償・集団訴訟自体に掛かった費用の請求・利益を得る機会を逸した際の賠償などに基づいて決められます。

そして、集団訴訟により得ることのできた損害賠償は弁護士へ報酬として一定の割合を支払い、残りのメンバーで分けることになります。

この時に揉めることの無いように事前に分け前を決めておくのがベストです。


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