「もっと綺麗になりたい」「いくつになっても今の美しさを保ちたい」
女性と美容との関係は切っても切れない関係ですよね。美しくあるためならば、お金なんていくら使っても構わないと思っている女性も多いでしょう。
そんな女性たちの気持ちを利用して、大事なお金を巻き上げる美容詐欺。
昨今の、美容ブームの中で騙される被害者の数も急増しています。
今までに被害者を生み出した詐欺の手口にはどんなものがあったのかまとめた記事になります。
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美容系詐欺の種類
主な美容系詐欺の手口について紹介します。
エステ詐欺
エステに関する詐欺被害は、美容系詐欺の中でも圧倒的に多いです。
・
高額な長期契約をさせられてしまう
一度の施行では、あまり効果が感じられないということもあり、エステ店で高額な長期契約を結ばされてしまったという被害者は多いです。
最初は、無料体験サービスということで来店させて施術を行った後に、エステの会員に勧誘してきます。長期間の施術を行い、ようやく効果が出るものと説明し、複数月の長期契約をさせようとします。
複数のスタッフに囲まれて説明を受けて、会員契約をしない場合は、店から出れないような状況になることもあり、仕方なく承諾書にサインしてしまう被害者が多いです。
被害者は無料体験サービスだと思っての来店しており、多額の現金を持ってくる人はほとんどいませんので、支払いはクレジットカードや、ローン契約を結ぶことになりますが、
エステの契約でトラブルが多いのはこの後の契約解除や返金についてです。
クーリングオフの期間の8日間以内であればもちろんのこと、
クーリングオフの期間を過ぎた場合でもエステ店は特定契約業務に指定されているので、契約の解除によって返金を受け取ることができるのですが、店舗によっては、契約の解除を拒否したり、契約を解除しても返金はできないと言ってくるところがあります。
美容商品の通販詐欺
美容商品の通販詐欺でよく見られるケースが、
お試し価格という格安な料金を提示して購入を促し、商品を受け取った後に、
お試し価格となるのは初回だけで、その後は正規の料金を請求されてしまうというものです。
また、セット販売のうちお試し価格の商品は一つだけで、それ以外の商品については正規の料金とするセット販売詐欺もあります。
商品は個別に包装してあるので、購入者にしたら一つの包装を開けてしまったものを購入して、未開封のものについては返品できると思い込んで購入してしまいますが、業者側は、セット販売になるので、
一つの商品を開封したら1セット全てを購入しなければならないと主張してきます。
エステや整形手術と違い、購入代金が低いために、訴訟まで発展するケースは見られませんが、消費者センターには美容商品の通販での購入トラブルが年々増加しているという報告があります。
美容整形の詐欺
美容整形は、エステよりもさらに高額な施術が施されますが、整形手術自体を行うことは、あまり人に相談できないという風潮がまだ強いことや、
医療保険が適用されないということで、高額な施術費用がかかります。
以前よりも、美容整形が一般化してきているので、ネットでは施術の相場もある程度わかるようになってきているものの、まだ美容整形ごとに料金の開きがあり、適切な相場というものがわかりません。
美容整形の詐欺でよく見られるのが、
最初に説明を受けたことと施術の内容が違う、説明されていない施術をされて後から高額な料金を請求されたというものです。
詐欺事件とは少し違う話になりますが、
施術の後に体に異変をきたしたということで集団訴訟も起こされています。
この訴訟の原因も、施術する側からの説明が足りなかったと言うものでした。
美容系の誇大広告は詐欺ではない?
インターネットで商品を販売する際に、商品の効能などを誇張して宣伝している誇大広告は、特商法で厳しく取り締まられているはずですが、美容系や健康系の商品を購入しても、宣伝で言われているような結果が全くでないという人も多いです。
宣伝していることと結果が違うから、これは詐欺ではないのか?とのクレームも多いようですが、何故、詐欺にならないのでしょうか?
1・個人差による違いを最初に説明している
ネットの広告だけでなく、テレビのCMでも健康食品や美容系商品などを紹介する時に
「使用結果には個人差があります」
「あくまでも個人の感想になります」
画面の下に小さくこのような表示がされています。
文字が小さいことと、表示が消えるまでの時間が早いことで見過ごされる方も多いでしょう。
販売側としては、商品を使用した全ての人に対しての効果の保証はしておらず、あくまでも使用した中で効果が出た人がいるというスタンスを取っています。
ここで問題になるのは、100人が商品を利用した時に、何人に効果があったのか?
効果が出なかった人はどのくらいいたのか?という明確な数字について明らかにする義務はないということです。
また、商品を購入した人からのアンケート結果はあくまでも購入した人側の任意になりますので、実際にどのくらいの効果が出たのかということはメーカー側もわからず、元になっているのは、商品販売前のモニターテストの結果であるというのがほとんどになります。
全く効能がないものを販売しているのであれば、詐欺に該当しますが、
使用した人の中で一人でも効能が認められれば詐欺には当たらないということになります。
当然のことながら、モニター結果が捏造であれば、詐欺にはなりますが・・・・
2・行政処分が軽い
誇大広告程度の法律違反であれば、メーカーが受けるのは
消費者庁からの注意や勧告処分。さらに悪質な場合でも、
罰金や期間を決められた商品販売の停止程度です。
美容関連の商品や健康食品の売り上げはかなり大きいものなので、数億円の売り上げがあることも全く珍しくありません。
現在の行政処分であれば、数億円稼いだうちの一部を罰金として支払っても全くダメージはないという開き直りが見られます。
それほど大きな会社でなければ、販売停止の命令を受けたところで、会社を変えて別の似たような商品を次々に販売することができます。
3・商品代金が安いので訴訟に発展しないことが多い
美容関連商品にも高額なものはありますが、多くは数千円程度の価格帯の商品になります。
購入した方が、商品の効能に疑問を持ち訴訟を起こすことも可能ですが、商品の価格が低いので、訴訟を起こしても、返金されるまでにかかる費用や時間のことを考えると、たとえ訴訟で勝利したとしても、購入者側のメリットはあまりありません。
そのため、効能について疑問を感じている購入者が声を上げることが少ないというのも、健康食品や美容関連の商品が詐欺として訴えられることが少ない理由になります。
美容詐欺に遭わないために大事なポイント
自分が美容詐欺、健康詐欺の被害者にならないための大事なポイントは二つです。
・契約書をよく読むこと
最初から相手を騙そうとしているならば、相手に渡す契約書は小さい文字で長文を書き続けるなど、相手が読む気を無くすような書類を作成します。
読みにくいから読まない、書いてある意味がわからないから読まないで契約する行為は、自分から詐欺師の罠にミスミス足を突っ込んでいくようなものです。
店舗などで契約する場合、時間がなくて契約書をゆっくりと読めないことが多いので、そういった場合ならば必ず
契約書や申込書をいったん持ち帰り、自宅で最後まで契約書を読んで理解しなければいけません。
理解できないならば、販売者に質問して、全てを理解できてからようやく契約するかどうか考えるというスタンスが必要になります。
今、契約しなければこの料金では契約できないなどと、契約書を読ませずに契約を促してくる業者も多いですが、あまりにも契約を急ぐ業者は詐欺師である可能性が非常に高いです。
・相手のことをよく調べる
詐欺のような契約を強制している業者であれば、今までに同じような被害にあった人も存在する可能性が高いです。業者名で検索して、その業者の評判はどうなのか、
自分で調べてから契約するのが安心です。
美容関連商品の通販も同様です。
通販商品は、サクラの書き込みや販売関係者の自作自演の書き込みがあるので、どれが真実なのかわからないこともありますが、悪質な商品であれば、必ず被害に遭った人のレポートなどを見つけることができるでしょう。
また、誇大広告などの違反で、行政処分を受けても販売者側にとってみれば、それほど痛くないと説明しましたが、大手企業にとっては、行政処分をされてしまうと、企業イメージやブランドイメージに大きくマイナスになるので、広告については細心の注意を払っていることと思います。
小さい企業や個人販売の商品が全てリスクが高いというわけではありませんが、大手の企業は販売することに大きなリスクを背負っているので、商品を購入する際でも安心度は高いと思って間違いはないと思います。
まとめ
美容関連の詐欺を見ると、ほとんどの例が無料サービスや割引サービスを餌にして、利用者を騙しています。
購入側としては、無料サービスはありがたいですが、その後に詐欺でお金を騙し取られたら、最初の無料サービスなんて全く意味がありません。
目先の得だけを考えずに、その商品や会社が信用できるものなのかどうか自分で確信を持てなければ、利用しないということで詐欺に遭うリスクはかなり防げるのではないでしょうか?
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