投資などでできた借金は自己破産できる?手続きのポイントについて解説

2020年01月30日
債務整理
投資などでできた借金は自己破産できる?手続きのポイントについて解説
FXの投資などで多額の借金をしてしまい、借金返済に追われてしまうという人も少なくありません。

収入がなくて、返済の見込みが立たないとお悩みの方もいるでしょう。


そのような場合でも、最適な債務整理の手続きをすれば、借金をなくすことができるのです。

この記事では、FXなどで作った借金を自己破産して免責してもらう方法について、分かりやすく解説します。

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1.FXも対象!自己破産の免責不許可事由とは


自己破産の最大のメリットは、免責を得られることです。

しかし、破産法には、免責を得られない場合が規定されています。

これらの事情は「免責不許可事由」と呼ばれます。

免責不許可事由のうち、問題になることが多いものを挙げます。


1-1.借入れの経緯に関すること


FX(外国為替証拠金取引)や不動産の投資のために借金をしていたようなケースが挙げられます。

また、競馬やパチンコなどのギャンブルのために借金をしていた場合も免責不許可事由に該当します。

また、ローンで購入した品物を、ローン返済中に転売して現金化するような行為も免責不許可事由に含まれているので把握しておきましょう。


1-2.破産手続きを妨害すること


以下の行為を行った場合は、免責というメリットは破産者に与えられません。


1-2-1.破産管財人に協力しない


免責は、誰よりも破産者にメリットがある制度です。

そして、免責のために手続きの多くを行うのが破産管財人です。

この破産管財人に協力しない破産者の行為は、破産手続きを妨害する行為とみなされ、免責が与えられません。


1-2-2.財産を隠す


自己破産の手続きには、免責手続きだけではなくて、債権者のために財産等を清算する手続き(破産手続き)も含まれます。

財産を隠す行為は、破産手続きを妨げる行為に該当します。


1-2-3.債権者を明かさない


同様に、債権者を明かさない行為も、破産手続きを妨げる行為に該当します。


1-2-4.債権者を平等に扱わない


破産手続きは、債権者間に不公平が生じないように、公平に清算を行わなければいけません。

そのため、たとえば、一部の債権者にだけ、少しでも返済してしまうなど不公平を生じさせる行為は禁止されています。

これは、たとえ身内の人や友人からの借入れであっても同様です。


2.FXも対象!免責不許可事由が免責される場合もある


免責不許可事由に該当するものであっても、正直に裁判所に事情を話しましょう。

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は事情を考慮して、免責許可決定を出すこともできるのです。


FXの投資やギャンブルであっても、その後の態度等の事情によっては十分、免責が得られる可能性があるのです。

むしろ、これらの事情を隠して、これが裁判所や破産管財人にばれてしまうと大変です。

破産管財人や裁判所に対して嘘をつくこととなり、手続きを害しているものとして、免責不許可事由を強固にしてしまいます。

そのため、事情を弁護士等に事前に説明をしておき、どのように対応すれば良いかを相談してください。


3.FXによる借金で自己破産という選択


FXによる借金を免責したいと考えて自己破産を前向きに検討している場合は、弁護士等に相談することが大切です。

ここでは、自己破産という選択肢を選ぶと、どのようなメリットやデメリットがあるのかをご紹介します。


3-1.自己破産のメリット


自己破産の最大の特徴は、免責が得られる点です。

このメリットは、他の債務整理方法にはないものであって、債務のある方が望む最良の結果であることが多いです。


3-2.自己破産のデメリット


他方で、デメリットは他の債務整理と同様で、信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ことは変わりありません。

金額に多少の差はありますが、弁護士費用がかかります。

また、郵便物の転送等、破産手続き中だけ被る不利益もあるのです。


3-3.自己破産の手続きの注意点


もっとも

「財産が清算されてしまうのは避けたい」

「職業を失うわけにはいかない」

「そもそも免責されない可能性が高い」



と言った場合は注意が必要でしょう。


たとえば、実家を不動産として所有しており、これを手放すわけにはいかない場合には、破産手続きのデメリットはあまりにも大きいです。


また、破産手続き中に警備員の仕事ができなくなってしまうと職を失うかもしれないのであれば、そのデメリットも見過ごせません。


さらには、FXの投資などによる借金が多くを占めており、免責が得られないとなると、結局、破産手続きを行ってもメリットは得られない可能性が高いです。


そんな場合には個人再生という手をとることも一考に値しますが、その判断をするためにも、自己破産に踏み切るべきかは、弁護士等と十分に相談しましょう。


4.自分で自己破産する場合の流れ


多くの方は、自己破産の手続きを弁護士等の専門家に依頼することになると思いますが、自分自身で手続きを行うこともできます。

自己破産の手続きは、大きく次の3つの段階に分けることができます。

4-1.申立書類の作成


自己破産の申立てをするにあたっては「破産申立書」を管轄の地方裁判所に提出します。

したがって、破産申立書の作成が必須です。


破産申立書は各地方裁判所によって形式が異なることから、住所地を管轄する地方裁判所に問い合わせをして、書式を調べましょう。

この破産申立書のほか、住民票や戸籍等の添付書類も収集・作成する必要があります。

これらも各地方裁判所で書籍を用意していることが多いため、破産申立書について問い合わせをする際に、添付書類の書式も手に入れましょう。

主な添付資料は次のようなものが挙げられます。

【添付資料】
・住民票や戸籍謄本
・陳述書
・債権者一覧表
・財産目録
・家計全体の状況


4-2.申立て


破産申立書を作成し、添付書類を用意したら、いよいよ申立てです。

自分で地方裁判所の破産係の窓口に持参して提出するほか、郵便での提出も認められています。

4-3.申立て後の手続き


申立てを行った後は、管財手続きの場合は破産管財人が、さまざまな手続きを行うので、申立人がすべきことは多くありません。

基本的には、債権者への通知、裁判所に出頭して裁判官から事情を聴かれる手続きである審尋と、裁判所や破産管財人からの追加書類の提出依頼への対応です。


5.FXの借金の自己破産手続きは専門家に依頼すべき理由


自己破産の手続きは、自分自身でもできることは説明した通りです。しかし、弁護士に依頼をすれば債権者からの取立てを止めることができるなどメリットがあります。

ここでは、弁護士等の専門家に手続きを依頼するメリット・デメリットについて説明します。


5-1.法律の専門家に依頼するメリット


弁護士等の専門家に手続きを依頼するメリットには、次のようなものが挙げられます。


5-1-1.債権者からの取立てを止めることができる


弁護士等の専門家に依頼した時点で、金融業者等の債権者からの取立てを止めることができます。

弁護士などに依頼した場合は「受任通知」という文書を債権者に送ります。

受任通知は「専門家が債務者の代理人として債務整理を行うので、今後の連絡は代理人である専門家にお願いします」という内容の文書です。


この文書が送られると、債権者は債務者に直接取り立てを行うことができなくなってしまいます。

債務者の取立ては自身だけでなく、ご家族や勤務先等にも迷惑をかける場合があるため、取立てが止まれば安心感を抱けるでしょう。


5-1-2.すべての手続きを任せることができる


自己破産の申立ては、大量の書類を用意しなければいけません。

その上で、これらの書類を裁判所へ出向いて提出するなど、大変な時間と労力が必要です。

さらに、書類は収集だけで済むものだけではなく、財産調査等の作業をした上で、自ら作成する必要があるものも多く、各書類には裁判所によって書式が定められており、書式を裁判所に受け取りに行かなければいけないという手間もかかります。

しかし、弁護士などの専門家に依頼すれば、これらの作業をすべて任せることができるので、面倒な事務作業から解放されます。


5-1-3.免責許可決定を得られる可能性が高まる


弁護士などは法律の専門家のため、破産手続きに精通しています。

そのため、必要書類の作成で工夫し、債務者と裁判官の面接の機会である審尋の前には「裁判官の質問にどのように応えればいいのか」などもアドバイスしてもらえます。

こうしたことにより、自分で自己破産手続きをするよりも「免責許可決定」を得られる可能性が高まります。


5-1-4.手続きが早く終了する可能性がある


裁判所から破産手続き開始決定が下りるのは、通常であれば、申立てを行ってから1か月~2か月です。

しかし、手続きを弁護士に依頼した場合、東京地方裁判所などの一部の裁判所では「即日面接」という制度があり、破産申立書をもとに、申立てに至った経緯を説明できます。


そして、その場で裁判官に「申立人が支払不能である」と判断してもらえた場合は、当日にも破産手続開始決定を出してもらえるのです。

手続き時間を短縮したいという方には最適です。


5-1-5.少額管財事件を利用できる


破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合には「管財事件」となり、破産管財人が選任されます。

破産管財人が破産者の財産である破産財産に属する財産を処分し、その後、各債権者に配当されるのです。


しかし、この場合でも、弁護士が代理人になっていると、東京地方裁判所などの一部の裁判所では「少額管財事件」を利用できるケースがあります。

少額管財事件とは、管財事件において債務者が負担すべき費用である「予納金」が少なめで済む手続きです。


通常の管財事件の予納金は「最低50万円」とされていますが、少額管財事件の予納金は「最低20万円」と大きな差があります。



6.まとめ


FX(外国為替証拠金取引)や不動産の投資のために借金をしていたような場合も免責不許可事由に該当します。

そのため、自己破産の手続きができないと思われがちですが、免責不許可事由に該当するものであっても、正直に裁判所に事情を話しましょう。

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は事情を考慮して、免責許可決定を出すこともできるのです。


少しでも気になる方は、あまた法律事務所にご相談ください。

お客さまの収入状況や債務状況に応じて、最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。

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