任意整理か個人再生か?借金を減額するベストな方法について解説!

2019年11月19日
債務整理
任意整理か個人再生か?借金を減額するベストな方法について解説!
「借金を返済したいけど、利息がついていて返済しきれない」など悩みを抱えている方は多いです。借金を減額したいと思っている方もいるでしょう。

借金を減額する方法としては、任意整理と個人再生があります。どちらの整理方法が良いかは、収入状況や債務状況に応じて異なります。

この記事は、任意整理と個人再生の違いを分かりやすく解説し、借金を減額するベストな方法が分かるような記事となっています。借金減額したい方は、ぜひ、参考にしてみてください。

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借金減額できる任意整理とは


任意整理とは、弁護士等の法律の専門家が銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉することによって行う債務整理の手段です。

借金に苦しんでいる人が、自分自身で債権者と交渉をしてみても、債権者が交渉に応じてくれなかったり、交渉に応じてくれたとしても条件が非常に悪いことが一般的です。

そこで、法律の専門家である弁護士や司法書士に金融業者と交渉をしてもらって、有利な条件で和解をまとめてもらうのです。

裁判所の手続きが不要な簡易な手続き


個人再生で借金を減額する場合は、裁判所という公的機関を通じて手続きを行います。これとは異なり、任意整理は裁判所等の公的な機関を通じることなく、弁護士等の専門家と債権者が私的に交渉をするというものです。

そのため、債務整理の方法は、法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。債権者が納得して同意さえしてくれればいいのです。

交渉のポイント


弁護士等の専門家が債権者と交渉すると説明しましたが、次のような内容を交渉します。

 

支払総額を減らす


頭金を用意することができる場合は「頭金を支払う代わりに、借金の元金を減らしてほしい」という交渉もできます。

また、お金を借りている人の経済状況が非常に厳しく、借金金額を返済することが将来的に難しい場合は、そのような事情を弁護士等から債権者に説明することで、元金を減額してもらうように交渉することもあります。

債権者としても、お金を貸している人に自己破産されてしまい、貸したお金が戻ってこないよりは、回収できるなら、多少は借金の残高を減額してもいいと考える場合もあるのです。

しかし、借金の元金を減額するということは、債権者としては、貸したお金すら返ってこないことになり、完全な赤字です。そのため、なかなか応じてくれないのが実情となります。

 

利息をカットする


任意整理で債権者が応じてくれるのが、利息をカットすることです。消費者金融などの債権者は、お金を貸すときに貸した人から利息を取ることで利益を上げています。利息は、借金を完済するまでにかかり続けるのですから、借金を完済するまでの利息の総額はかなりの高額となります。

仮に毎月の返済額が少額で、利息分だけ支払っているような状況であれば、残高はいつまでたっても減りません。たかが利息、されど利息です。

そこで、任意整理の交渉では、債権者に利息をカットしてもらい、今後支払うお金は全て元金に充ててもらうように交渉することができるのです。この交渉が奏功すれば、支払総額を大きく減らすことができます。

 

毎月の返済額を減らす


支払総額を減らすことができたとしても、それをどのように返していくのかが、次の問題となります。

そこで、弁護士等から債権者に対して、返済を長期の分割払いにすることによって、月々の返済額を減らしてもらうように交渉するのです。このような交渉によって、無理のない返済額まで月々の返済額を減らし、分割払いによる完済を目指していきます。

 

 

借金減額ができる任意整理の特徴


任意整理は手続きが簡単なことが最大のメリットです。デメリットは回避する方法もあります。
メリットデメリット
手続きが簡単(※必要書類が少ない、裁判所に行く必要がない)信用情報機関に情報が登録されてしまう
金融業者からの催促が止まる担保や保証人が付いている場合に、担保実行や保証人への請求のリスクがある
財産を残すことができる裁判を起こされる可能性がある
家族や勤務先に知られるリスクがほとんどない

 

借金減額できる任意整理の手続きの流れ

弁護士等に依頼すれば、返済を一旦ストップした上で交渉してくれる任意整理の流れも覚えておきましょう。

 

弁護士等に相談


任意整理では、弁護士や司法書士が債権者との交渉にあたります。まずは、任意整理を弁護士等に依頼するかどうかも含めて相談に行きましょう。

弁護士に相談に行く際は「債権者は誰か」「債務額はいくらか」について、できるだけ正確に把握してから望むのが良いです。過払い金の有無との関係では、借入れを始めた時期等の情報も重要になります。それらが分かる資料があれば、できるだけ持参しましょう。

しかし、これらの情報を正確に把握していないからという理由で、弁護士等に相談してはいけないわけではありません。

 

弁護士等に依頼


任意整理後の返済の見込額や弁護士費用等を弁護士等に相談・確認し、任意整理を進めようと思ったら依頼をしましょう。

 

債権者への返済のストップ


借入残額を確定するためにも、任意整理をする債権者への返済を止めてもらうことになります。自動引き落としになっている場合は、これ以上引き落としがされないように口座残高を0円にしておくか、銀行窓口で債権者から引き落としがされないように手続きをしてください。

 

弁護士等から受任通知を債権者に発送


弁護士等は、任意整理の依頼を受けたらすぐに「依頼を受けた旨の通知」を債権者に送ります。この通知によって、債権者は裁判等の公的な方法を除き、借主本人に対して取り立てや催促をすることができなくなります。

 

債務額の確定


弁護士等はまず、債権者から取引履歴等の資料を取り寄せ、借入残額の調査を行います。その際に、利息制限法に違反した利率での貸付けがあったかどうかの調査も行い、もし、そのような貸付があれば、正しい利率で引き直して計算をします。このようにして、依頼者の債権者に対する債務額を確定します。

 

弁護士等と債権者との交渉


確定した残額をもとに、弁護士等は書面や電話で債権者と減額交渉したり、債権者の返済原資に合わせた長期分割払いの交渉を行います。

 

和解の成立


債権者と交渉を重ね、債権者・債務者双方が納得できれば、和解が成立します。和解が成立すれば、和解の内容を「和解書」や「合意書」と題する書面にするのが一般的です。和解後は、和解した内容に基づいて返済をしていきます。

 

 

借金減額できる個人再生とは


個人再生手続とは、裁判所を通して行なう手続きで、支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて減額し、原則として3年間(状況によっては5年間までの伸長が可能)の分割払いにする方法です。

 

個人再生手続には2つの方法がある


個人再生手続には「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」の2つがあります。

 
給与所得等再生手続小規模個人再生手続
主な対象者サラリーマン定期収入のある者(自営業を含む)
利用条件・借金返済困難・継続した収入を得ている・定期的な収入があり、金額の変動の幅が小さいこと・住宅ローンを除く総負債額が5,000万円を超えていないこと・借金返済困難・継続した収入を得ている・住宅ローンを除く総負債額が5,000万円を超えていないこと
再生計画許可の際の債権者の立場意見を聴くのみ再生許可認可について債権者の頭数または債権額の過半数の反対があると、借金は減額されれない


個人再生手続で減額される金額


債務額減額される金額
100万円未満の場合債務全額(減額なし)
100万円以上500万円以下の場合100万円
500万円を越え1,500万円以下の場合5分の1
1,500万円を越え3,000万円以下の場合300万円
3,000万円を越え5,000万円以下の場合10分の1
給与所得者等再生手続では、上記の表の基準により減額された債務額(①)と、自分の可処分所得額の2年分の金額(②)を比較して、どちらか高い方の金額を支払うことになります。

②は①より高額になってしまうことが多いため、給与所得者等再生手続を選択すると返済総額が大きくなってしまいがちです。

補足:清算価値保証原則


小規模個人手続でも給与所得者等再生手続でも、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額(③)と、①と②を比較して、③の額の方が大きい場合は、③の金額を36回分割して支払うことになります。これを清算価値保証原則といいます。


 

借金減額できる個人再生の特徴


個人再生は持ち家や車を手元に残すことができながらも、大幅に借金を減額することができることが大きな特徴です。

メリットデメリット
資格制限の問題が生じないブラックリストに掲載される
ギャンブルの借金でも大丈夫官報に記載される
自己破産と異なり、持ち家を手放さなくてよい自己破産よりも経済的な負担は大きい
比較的弁護士費用が高い

借金減額できる個人再生手続の流れ


減額された借金をキチンと払い続けられるかが問われます。ここでは、個人再生手続の流れについてご紹介します。

 

申立て


個人再生手続の利用を希望する旨を、管轄する裁判所に申し立てます。住宅ローンが残っている持ち家を手放さずに個人再生をしたい場合には、別途その手続きを求める申立ても同時に行います。申立ての際には、書類の準備が必要で、債権者一覧表や財産目録の作成などには相当な労力がかかります。

 

個人再生委員の選任


裁判所によって異なりますが、個人再生手続の申立てが受理されると、個人再生委員が選任されることがあります。

個人再生委員は、裁判所が選任する弁護士で、個人再生手続を申し立てた者の財産および収入の状況を調査して、申立人が作成する再生計画案に必要な指摘やアドバイスを行います。

 

再生手続開始決定


申立てを受け、書類に不備がないことなどを確認した裁判所は、個人再生委員が選任されていれば、その意見を聞いた上で(選任されていなければ、申立人から直接事情を聞いた上で)再生手続き開始決定を出します。

これによって、個人再生手続が終了するまでの間、すべての債権者に対する返済は禁止され、逆に、債権者から申立人に対して取立行為をすることも禁じられます。また、申立人は、裁判所の許可なく、財産を処分することも禁じられます。

 

個人再生員との面談


面談の際には、申立時に提出した書類をもとに、個人再生委員から申立人と申立代理人に対して、いろいろな質問がされて、追加の資料が求められることもあります。

 

再生計画案の提出


個人再生委員による債権・財産等の調査が終了後に、再生計画案を提出します。

 

再生計画案の許可決定


問題がなければ、再生計画案が認可されます。認可されてから、1か月後に再生計画案を確定し、法的に借金が減額されたということになります。

不認可になった場合は、不服申立てという手段も取れますが、それでも認可されない場合は、他の債務整理方法を検討していきます。

 

再生計画どおりの返済の開始


再生計画案の確定により減額された借金を、毎月返済していき、返済が終了となれば、借金の減額が免除されます。

 

 

借金減額時はどちらを選ぶべきか


任意整理を選択するか、個人再生を選択するかを検討するときは「支払不能」かどうかという点が分水嶺になります。要するに、毎月の収入と返済額を考えて、長期にわたって支払いを続けることができるかどうかということを考えなければいけません。

一般的には、毎月の支払額の合計が、手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えていると支払不能であると言われているため、超えた場合は個人再生を活用してみてください。

しかし、過払い金などがある場合などは例外のため、まずは、弁護士等の専門家に相談してみてください。

まとめ


借金減額する手段としては、任意整理と債務整理があります。ここでは、それぞれの特徴をお伝えしました。家族や会社の人に借金をばらしたくないという方は任意整理の方が安全です。しかし、収入状況や債務状況によって、どちらが良いかは異なってきます。そのため、まずは弁護士等の専門家へご相談ください。あまた法律事務所でも、ご相談を受け付けています。

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