「
税金の金額が高くて、家計を圧迫する・・・」と悩んでいる人は多いです。
その中でも、税金が支払えなくて滞納していて、差し押さえの危機に悩んでいる方もいます。
税金の他にも債務を抱えている場合は「債務整理で税金の支払いもまとめられないだろうか?」と考えている方もいるでしょう。
また、一般の方には知られていませんが、債務の中で一番優先しなければいけないのが税金なのです。
税金の支払いを後回しにしてしまうと、高い利子の延滞料がつくため極めて危険です。このような税金に関する正しい知識をつけておくことは大切と言えるでしょう。
この記事では、税金が支払えずに滞納し続けたときのデメリットと対応方法について、わかりやすく解説します。債務整理を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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1.税金は任意整理の対象ではない
住民税や市民税などの税金は、他の債権と比較をしても、法律上の優先度が高い債権として位置付けられています。免除や減額措置は用意されていますが、誰でも利用できるわけではなく厳格な要件に該当する人だけです。
また、
税金を債務整理手続きで整理することはできません。税金を減額したり、支払わなくても良かったりする方法は原則として存在せず、支払わなければいけないものとなっています。
1-1.税金などの負債は非免責債権に該当する
自己破産をして借金を免責してもらいたいという方もいると思いますが、
税金や社会保険料は非免責債権に該当するため、自己破産の手続きをしても免責されません。
非免責債権の代表的なものとしては、社会保険料などの租税公課、損害賠償請求権(内容による)、養育費などが挙げられます。
補足:国税徴収法26条
国税徴収法26条では、国税と地方税、私債権の優先順位の調整について定められています。
それによると、原則として、債権の優先順位は
「国税 > 地方税 > 私債権」
となっているのです。
つまり、法律上は消費者金融から借入れた私債権よりも税金の債権が優先されるようになっています。
2.税金が支払えなくて滞納した場合に起きること
税金が支払えずに滞納した場合は、通常は、すぐに差し押さえされることはなく、実行されるまでにはいくつかの段階があります。
2-1.督促状が届く
税金を滞納すると、多くの場合で納付期限から通常は一か月以内で「税金が納付されていないようなので、今すぐに支払ってください」という内容の
納付通知書が再送されます。
「税金だから、支払期日を待ってくれるだろう」
と、他の支払いよりも後回しにしてしまう方もいると思いますが、このような態度は極めて危険で、滞納履歴が載ってしまいます。このように税金の滞納はとても厳しいものなのです。
2-2.催告書が届く
督促状が送られてからも税金を支払わないでいると、約1ヵ月後には
納付催告書が送付されてきます。
また、市役所の職員などからも
「納付してください」と電話がかかってきます。この電話を無視し続けると差し押さえの準備が始まります。また自治体によって異なりますが、滞納者の自宅を訪問することもあります。
2-3.差押予告書が届く
督促状や催告書を無視した場合は、最終警告とも呼ばれる
差押予告書が届きます。この通知書には
「期限までに税金の支払が確認できなければ、あなたの財産を差し押さえさせていただきます」と明言されています。
2-4.財産調査・身辺調査
差し押さえの前に滞納者の財産調査や身辺調査が行われます。具体的には、財産調査として給料・不動産・銀行口座・生命保険などについて、また身辺調査として戸籍や家族構成、勤務先についての情報などが調査されます。
2-5.差し押さえ
金融機関などの一般的な借金の場合は、差し押さえを行おうと思ったら、提訴しなければいけないケースがほとんどです。そして、訴訟が終了するまでに数か月、長ければ1年が経過し、差し押さえの手続きが開始します。
その一方で、
税金は訴訟手続きを行わずに差し押さえられるため、他の手続きと比較すると簡単に手続きが行えてしまうのです。
※なお、地方税法によると、督促状を発行してから十日以内に納付されなければ滞納者の財産を差し押さえるように規定されています。
【差し押さえの対象となるもの】
給与 | 税金以外のローンであれば給与は手取りの4分の1までが差し押さえが可能とされていますが、税金の場合はこれよりも多く差し押さえられてしまう場合があります。給与の差し押さえは勤務先に送付されるため、勤務先からの信用を失う原因となります。 |
預貯金 | 預貯金は、全額差し押さえが可能とされています。口座が差し押さえられてしまうと公共料金や携帯電話料金、クレジットカードの返済などが全て滞るため、回避したいところです。 |
生命保険解約返戻金 | 加入している生命保険の解約返戻金がある場合には、差し押さえの対象となります。 |
年金 | 年金を受給している場合も差し押さえの対象となります。 |
不動産・車 | 給与や預貯金で差し押さえられるものがない場合には、不動産や車なども差し押さえの対象になります。 |
3.税金が支払えない場合のデメリット
税金が指定された期限までに支払えない場合のデメリットには、次のようなことが挙げられます。
3-1.延滞税が発生する
期限までに支払わないと延滞税がかかります。支払い期限までに支払えなかったという罰金的な意味合いで、利息が付きます。この利息は、銀行の利息と比較すると高いです。
延滞税の割合は期限から2ヶ月を過ぎると、
「特例基準割合+7.3%」と
「14.6%」のいずれか低い割合の金利がかかります。当然ながら、この延滞税は経費にできません。
3-2.差し押さえられる
税金を支払わずにいると、財産の差し押さえをされます。突然、差し押さえられるわけではなく、督促状などが送られてくるのが通常です。
督促状が届いても支払わないでいると差し押さえられます。しかし、実際に差し押さえられる人はそこまで多くはありません。税務署などに連絡をして、支払う意思があることを示せば、財産が差し押さえになることはあまりありません。
3-3.納税証明書が発行されない
税金を納付しなければ、納税証明書は発行されない場合もあり、銀行から大きな借入ができない可能性もあります。事業を行っている方は、銀行から借入できないと経営が難しくなってしまうため注意をしましょう。
4.税金が支払えない場合の対策方法
住民税や市民税などの税金が支払えない場合は、そのまま放置しないように気をつけましょう。
放置をしてしまうと延滞金が追加で発生します。そのため、市役所に出向き、事情を説明して分割や猶予について相談しましょう。
事情によっては許可してくれます。相談する場合は、素直に話して理解してもらいましょう。インターネットやSNSの書き込みの経験者の方の口コミを確認してみると、毎月5,000円ずつの分割納付に応じてもらえたケースや無利息での猶予に応じてもらえたケースもあるようです。
4-1.滞納処分を停止してもらう方法もある
自己破産後に、生活保護を受けている場合は、発生する税金について
「一時執行停止」の措置を受けられます。
しかし、この措置の注意点は、一時執行停止は税金が免除される訳ではなく
「猶予」のため、生活保護を受けなくなった場合は、これまで未納にしていた税金を少しずつ納めていかなければいけません。
5.支払えない税金の義務が消滅させる方法
税金は、状況に応じては免除されます。ここでは、税金の支払いが免除されるケースをご紹介します。
5-1.税金の支払いの時効に達した場合
税金の時効は4つのケースがあります。期限内に申告をしていたか否か、また脱税の意図があったかどうかによっても変わってくるのです。過失や悪意があればあるほど、税金の支払の時効の期間は延びていきます。
3年
税金を期限までに申告した場合の納付時効です。
5年
期限内に申告を行わなかった場合の時効は5年となります。この場合、脱税の意図があった場合は5年で時効とはならずに、7年となります。
6年
贈与税の時効です。贈与税のみ、その他の税金と異なり、時効は6年となります。
7年
脱税しようと意図を持っている場合の時効です。7年の時効が適用されるのは最も悪質なケースです。
6.まとめ
残念ながら、債務整理をしようと思っても、税金の支払は免責できません。一般的に、取立ての激しい貸金業者の支払を先に優先してしまう方が多く、税金の高い延滞料を支払っているケースが非常に多いです。
どの債務を一番最初に支払っていけばいいのか、
正しい手順を踏むことで無駄な利息を支払わずに済むのです。
借金の返済に追われていて、税金も支払えていないと悩んでいる方は、ぜひ、
あまた法律事務所にご相談してください。あなたの債務情報を把握して、どのように整理していけば良いのかをご提案させていただきます。
借金問題は正しい手順を踏まえて手続きをすれば、ほとんどの場合は解決することができます。そのため1人で悩まずに、ご相談していただけると幸いです。
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