中途解約をする上で知っておきたい!特定継続役務提供の基本概要!

2019年11月06日
詐欺・消費者問題
中途解約をする上で知っておきたい!特定継続役務提供の基本概要!
特定継続役務提供のサービスをご存知でしょうか?エステや学習塾など、一定期間、一定金額を支払って、サービスを受けることをいいます。

しかし、長期契約をする上で「想像していた効果を感じられないため、中途解約したい…」「中途解約できるのかな…」と不安に思うこともあるでしょう。また、事業者側と解約を巡りトラブルが起こることも実際にあります。

実際に解約できるのでしょうか?解約時に違約金はかかるのでしょうか?そのような悩みを抱えている方は、どうか安心してください。

特定継続役務提供に関する基本的な知識を身に付けておくことで、解約できます。この記事では、特定継続役務提供の基本的な概要について解説します。

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特定継続的役務提供とは


一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取ってサービスを提供することをいいます。この要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となるのです。
事業内容期間金額
エステティック1ヵ月を超えるもの5万円以上を超えるもの
美容医療
語学教室2ヵ月を超えるもの
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

【適用除外】

特定継続的役務提供に該当する場合でも、下記の場合は除外対象となります。

・海外にいる人と契約を交わす場合
・事業者が従業員に対して行なった販売または役務の提供の場合など

 

 

特定継続的役務提供にかかる規制内容


特定継続的役務を提供する際は、守らなければいけない点がいくつかあります。これらは、法律によって定められているため、違反すると罰の対象となります。

 

書面交付義務


必要事項を明記した契約書を必ず交付しなければいけません。消費者に誤認されないように、特に注意をして読んで欲しい箇所は赤枠で囲んで、目に止まるように記載しなければいけません。契約書のクーリング・オフの時効は赤枠の中に赤字で記載しなければいけません。

契約締結前には当該契約の概要を記載した「概要書面」を交付しなければなりません。また、契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした「契約書面」を交付しなければなりません。

いずれの書面の記載事項は法律により決まっており、事業者が自由に記載内容を決めることはできまんせん。

 

クーリング・オフ制度


法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であればクーリング・オフが利用できます。

消費者が事業者に対して書面により契約の解除(クーリング・オフ制度)をした場合、事業者は契約の解除に応じなければいけません。

つまり、消費者から申し出があれば、契約は取り消しとなります。通知を受けた場合の企業の対応は下記の通りで、義務となっています。

 

【クーリングオフをした場合の例】
・施術を1度行っていた場合でも、その分の料金は請求できません。もし、料金を受け取っている場合は返金しなければいけません。・消費者に対して、キャンセル料を請求できません。

・サービスに関連した商品がる場合、商品代金に関しても請求できません。関連商品の返還を申し出ることは可能ですが、その場合も返還にかかる費用は企業側が負担することになります。しかし、健康食品や化粧品など開封すると商品の価値がなくなる消耗品に関しては、このルールは適用されません。

 

中途解約


クーリングオフの期間が過ぎても、消費者から将来に向かって中途解約の申し出があれば応じなければいけません。

中途解約の場合は、事業者は消費者に対し、キャンセル料(違約金)を請求できます。しかし、キャンセル料金は以下の範囲内の金額が上限となります。
契約の解除がサービス提供開始前の場合のキャンセル料上限額
エステティックサロン20,000円
美容医療20,000円
語学教室15,000円
家庭教師20,000円
学習塾11,000円
パソコン教室15,000円
結婚相手紹介事業30,000円


契約の解除がサービス提供開始後の場合のキャンセル料上限額
エステティックサロン2万円 or 契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
美容医療5万円 or 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
語学教室5万円 or 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師5万円 or 1ヵ月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾2万円 or 1ヵ月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室5万円 or 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介事業2万円 or契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額


中途解約をする場合に高額な中途解約料を請求してくる悪徳業者もいるため、高額な請求をされた場合は支払わずに、消費者生活センターや弁護士に相談をしましょう。

また、法律で請求金額が決められているはずだと業者に伝えて支払を断るようにしてください。高額な中途解約料を請求する業者も少なからずいるので注意してください。

 

誇大広告の禁止


事実と著しく相違する内容の広告は、消費者トラブルにつながります。そのため、著しく事実に相違する表示や虚偽の表示は禁止されています。

 

禁止行為


特定継続的役務提供では、下記に該当する行為が禁止されています。

・勧誘をする際に、事実と違うことを告げる行為
・勧誘をする際に、故意に事実を告げない行為
・勧誘をする際、相手を威圧する行為

 

 

ルールを守らない場合の罰則


これまで説明してきたルールを守らなければ、刑罰が与えられるため注意が必要です。

 

行政処分


行政処分には、業務停止命令、業務禁止命令などがあります。いずれも主務大臣が命令します。

 

(一例)業務の停止命令


書面の交付、誇大広告の禁止行為、法令に定める禁止後行為、書類の備付け及び閲覧等の各規定に違反した場合に、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、または役務提供事業者若しくは販売業者が指示に従わないときは、その事業に対し、2年以内の期間限定で、業務の全部または一部を停止することを命ずることができます。

 

罰則


特定役務提供の規定を守らなければ、罰則の対象にもなります。

不実の告知・重要事項不告知・脅迫・困惑
3年以下の懲役または300万円以下の罰金

指示命令に該当
2年以下の懲役または300万円以下の罰金

違反行為に該当
法人に対して3億円以下の罰金

消費者を守る消費者安全法


消費者の消費生活における被害の防止および安全の確保を目的として、消費者安全法が策定されています。

各都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施、および消費生活センターの設置、消費者事故などに関する情報の集約は被害の拡大の防止の効果があります。

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することが目的で策定された法律です。
基本方針内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策定
地方公共団体の事務と消費生活センターの設置等地方公共団体は、消費生活相談等の事務の実施
消費生活センターを設置(都道府県は義務、市区町村は努力義務)
消費者事故等に関する情報の集約等行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない
内閣総理大臣は、上記情報等が消費者の安全確保を図るため有効活用されるように、情報等を集約・分析し、その結果をとりまとめ、公表する
消費者被害の防止のための措置内閣総理大臣は、消費者の注意喚起のための情報を公表
被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合
被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がない場合で、かつ生命・身体に関する重大事故等の場合


まとめ


契約期間中に契約の解除をしたいと消費者から申し出があった場合は、契約は解除されなければなりません。クーリング・オフ制度の期間中は消費者に金銭を請求できません。また、中途解約による違約金を請求する場合も上限金額が定められています。

上限以上の金額を請求した場合は、行政処分の対象となります。また、消費者トラブルを防止する目的として消費者安全法が策定されています。特定継続役務提供のトラブルが発生した際は、弁護士に相談してみましょう。

消費者トラブルに関する専門知識を持った弁護士がトラブルの相談、解決方法を導いてくれるでしょう。

近頃は美容にお金をかける女性が増えてきたことで、特定継続役務提供のトラブルは後を絶ちません。トラブルに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。もし、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、1人で悩まずに専門家に相談をするようにしてください。

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