自己破産すると生活や会社はどうなる?|債務整理の知識を深めよう!

2020年01月30日
債務整理
自己破産すると生活や会社はどうなる?|債務整理の知識を深めよう!
月末に給与をもらっても、大半が借金の返済に消えてしまう…

給与での返済ができなくなり、さらに借金をしてどうにか返済を繰り返している…


このような状況に陥ってしまうと自己破産という選択を考える人も少なくありません。


しかし、家族に内緒で借金をしていて、自己破産をすることでバレてしまうのが怖い。

または、自己破産したことが会社にバレてしまい、会社をクビになってしまうのではないかなどと不安になってしまうかもしれません。

色々考えるとなかなか手続きに踏み切ることができないでしょう。


しかし、返せない借金は早めに手を打たなければ、返済しても元金は減らず、毎月利子ばかりが膨らんでしまい時間が経つほどに自分を苦しめてしまいます。


自己破産をしたら、どのような場合に会社に知られてしまうのでしょうか?

会社に自己破産をしたことが知られたら解雇されることもあるのでしょうか?


この記事では、自己破産をするとその後の生活にどのような影響が出てくるのか?

メリットやデメリットも含めて解説していきます。



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1.自己破産とは?


借りている借金の返済ができなくなり、支払い不能となった時に、裁判所に破産申し立てを行い、所有している資産・財産を処分して返済し、返済できなかった借金については、免責が決定した時点で支払いが免除されます。


1-1.自己破産には二つの種類がある


自己破産は大きく二つに分けることができます。

一つは同時廃止による自己破産、もう一つは管財事件としての自己破産です。


二つの違いは、処分して債権者に分配できる資産を破産する人が持っているかどうかや、免責不許可事由の有無です。

資産を処分しても分配した金額で債務を支払うことが不可能ならば、裁判所で破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止の決定を受ける、つまりそこで終了するというのが同時廃止の手続きです。


破産を申請した人に資産がある場合は、破産の手続きが開始された後に破産管財人が選定され、破産者が所有している資産を調査した後に債権者に公平に分配されます。

また、先ほど述べた免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。

1-2.自己破産するとどうなる?


自己破産すると、借金の返済は免除されますが、原則として、所有している資産は手放さなければなりません。

自己破産は債務がなくなる特別な手続きのため、借金に至った経緯を裁判所で細かくチェックされることになります。

その結果、ギャンブルや交際費、投資など、自己の責任に重大な問題があった場合は、免責が下りません。


2.自己破産するにはどうしたらいい?


自己破産を申請するにはどのような手続きを行えばいいのでしょうか?


2-1.弁護士や司法書士に依頼する


自己破産を行う大半の方が弁護士や司法書士に依頼して、破産手続きを行っています。破産の手続きを依頼すると、全ての債権者に対して受任通知が送付されます。

受任通知が届いた後は、債権者から直接、債務者に対して督促などを行うことができなくなるので、借金の取り立ては止まります。


弁護士は、債権者との取引履歴などの書類を取り揃えてから、裁判所へ破産の申し立てを行います。

受理された後に審尋が行われ、裁判所にもよりますが、弁護士のみが出席すれば足りる運用をしていることもあります。

裁判で、破産の手続きが開始になるのと同時に破産手続きの廃止が決定されて自己破産の手続きは完了します。

その後に免責審尋が行われて、免責が許可された時点で借金はなくなります。

弁護士も司法書士のどちらにも破産の手続きを依頼できますが、両者の立場には違いがあります。

弁護士は破産申し立てをした本人の代理人という立場ですが、司法書士は、書類作成代行という立場で依頼を受けます。

依頼を受けてからの手続きの流れは同じですが、裁判所から審尋があった場合、代理人である弁護士は同席できますが、司法書士は同席することができません。


2-2.自分で自己破産の手続きを行う


弁護士や司法書士に破産の手続きを依頼すると、相場では着手金に20~40万円、成功報酬も20~40万円程度の費用がかかります。

少しでも費用を節約するために、自分で破産手続きを考える方もいますが、裁判所に提出する書類を取り揃えたり、債権者一覧へ正確な債務の残高を記載しなければならなかったり、法的に処理の難しい部分について自分で対応しなければならなかったりと、時間と手間がかかるので、会社勤めの方にはあまりおすすめできません。


3.自己破産したことは会社にバレる?


自己破産をしたことが会社にバレてしまうのはどのような状況でしょうか?

想定されるケースを以下に記していきます。


3-1.勤めている会社に借入金がある時


自己破産した時には、裁判所が全ての債権者に対して破産した旨を通知します。

会社から借り入れがあったのであれば、会社にも破産した旨が通知されますので、自己破産したことは確実に会社に知られてしまいます。

任意整理であれば、債権者を選んで整理することができますが、自己破産は全ての債権者が対象になるので、会社からの借金だけを外して破産することは不可能です。


3-2.会社に必要な書類の作成を依頼した時


自己破産の手続きを進める上で必要になる書類の作成を会社に依頼した際に、何のために使うのか使用目的を問われることがあります。


源泉徴収票や、給与明細書などは、車などのローンを組む時にも必要になる書類ですから、特に疑われることはありませんが、退職金見込証明書は通常のローンでは使用しない書類になるので、作成依頼時には使用理由を聞かれる可能性があるのです。


正直に、裁判で使うからという理由で申請するとは言いづらいため、、住宅ローンの申請で必要とか、ファイナンシャルプランナーに将来の設計を依頼しているから提出を求められたという理由などで申請するのがよいと思います。


3-3.会社の同僚や上司に相談したことがある


借金があることや、自己破産の手続きを進めていることを、同僚や、上司に相談したり、打ち明けたりしたことがある場合は、人づてに破産したことがバレてしまう可能性があります。

どんなに信頼できる人だと思っていても、自分以外の他人が知った時点で情報が漏れる可能性があります。

絶対に会社にバレたくないのであれば、自己破産の手続きを行っていることは誰にも言わないことが無難です。


3-4.官報へ記載されているのを見つけられる


自己破産すると、国が発行している官報に破産者の住所、氏名が掲載されてしまいます。

官報は誰でも閲覧できるものなので、同じ会社の誰かが官報を見たときに、名前が掲載されているのを見られてしまう可能性はあります。


しかし、休日を除き毎日発行されるとはいえ、官報に掲載される破産者の数は膨大なので、そこから個人の名前を見つけ出すのは大変です。


また、一般の人はほとんど官報を見る機会はないので見つかる可能性は低いですが、最近では官報に掲載された破産者をデータベース化して、有料で検索できるシステムを提供している企業も増えてきました。


会社が、このような検索システムを利用しているならば自己破産をしたことがバレる可能性は高くなります。


2019年の3月には、官報に掲載されている破産者の名前と住所のデータをGoogleマップを使って公開されるという事件がありました。公開した個人サイトは数日で閉鎖され、閲覧することはできなくなりましたが、官報に掲載されたデータが残っている以上、同じようなことが再び起きる可能性も否定できません。


4.自己破産がバレてしまったら会社をクビになる?


もしも自己破産をしたことが会社にバレてしまったら、クビになってしまうのでしょうか?

結論から申し上げると、自己破産をしたことを理由として会社は解雇することができません。


労働契約法第16条では、社員を不当解雇から守る規定が記載されており、自己破産したことのみをもって解雇とするのは不当解雇に当たる可能性が非常に高いでしょう。

会社の就業規則等に、自己破産をした場合は解雇となる旨が記載されていた場合でも、法律の方が優先されるので記載事項は無効となるのが原則です。

しかし、会社に大きな損害を与え、破産したことによって業務が遂行できないために解雇されるのは、不当解雇には当たりませんので、次のようなケースの場合は解雇や異動させられる可能性があります。


4-1.会社から多額の借り入れをしていた場合


会社に借金をしていたのであれば、自己破産によって会社への債務はなくなり、お金を貸した会社側は損害を受けることになります。

もしも、借入金が多額であれば、自己破産が解雇の直接の理由ではなくても、会社に大きな損害を与えたということが解雇の理由となってしまうことがあります。


4-2.破産によって就けなくなる職業の場合


自己破産の手続きを行うことにより、資格が失われたり、就けなくなる職業の場合であれば、働けない期間が生まれてしまいますので、それを理由に一時的に仕事ができなくなります。

しかし、破産した後に免責が決定した時点で職業の制限が解除され、破産前と同様に働くことができます。同時廃止ならば、申立から免責の決定まで2~3ヵ月の期間働くことできなくなります。この期間を会社側がどう考えるかによって対処方法が変わってくるでしょう。

また、資格や就労の制限がなくても、金融関係などの仕事に就いている場合は、自己破産をしたことで、会社の信用を損なう可能性があり、職務にあたるのが難しいと判断された場合は、降格されたり部署を異動させられたりするケースがあります。


5.まとめ


自己破産をしたことが会社に知られてしまう可能性はゼロではありませんが、会社側が積極的に調査を行わない限り、バレることはほぼないと思っていいでしょう。

もしも会社に知られてしまった場合でも、自己破産したことからただちに解雇されることはありませんが、会社に損害を与えたとか、業務に支障があるという理由であれば解雇される可能性はあることもわかったと思います。

どうしても会社に知られずに債務を整理したいのであれば、自己破産ではなく、任意整理など他の債務整理方法を検討するのがいいでしょう。

いずれにせよ、現在多額の借金があり返済が困難な状態に陥っているならば、将来的に返済できるのかどうか検討してみて、全く返済の目途がたたないのであれば一刻も早く債務整理によって借金の返済計画を立てるべきです。

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