毎月の借金返済ができない!自己破産手続きか個人再生手続きか?どちらを選ぶべきか

2019年10月29日
債務整理
毎月の借金返済ができない!自己破産手続きか個人再生手続きか?どちらを選ぶべきか
最初は少額の返済だったのに、借金が嵩んでしまい多重債務に陥ってしまって気が付くと毎月の返済が生活を圧迫しているということがあります生活を切り詰めることで借金を返済できるならばいいのですが、借金の返済のためにさらに新しいところから借金を重ねてしまうところまで来てしまったら、もう全額返済するのは不可能と考えた方がいいでしょう。

退職金など、将来的に大きな収入が見込めるならば、その時まで我慢して支払うこともできますが、今よりも収入が増える見込みがない場合は、一刻も早く対策を考えなければいけません。

債務整理で真っ先に思いつくのが自己破産手続きですが、自己破産手続きをしてしまうと職業が制限されてしまうこともありますし、家族に知られるのが怖いという理由で踏み切れない人も多いです。

自己破産手続き以外にも、個人再生手続きなどの債務整理の方法もあります。
現在の自分の状況に遭った方法を選択することで、今の生活も改善され将来の不安もなくなります。

この記事では、多重債務などで借金の返済に苦しんでいる方の状況によってどんな整理方法を選んだらいいかということについて書いています。

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自己破産手続きと個人再生手続きの違いはどこにある?


まず個人再生手続きと自己破産手続きの同じ点について説明します。
任意整理と異なり、自己破産手続き、個人再生手続きどちらも裁判所を通すことになります。そのためどちらの手続きを利用しても官報に掲載されることになります。

官報は一般の人がなかなか見る機会がないため、自己破産手続きや個人再生手続きをしたことが会社にバレたり、近所で知れ渡ったりする可能性は低いのですが、調べれば誰でも閲覧することができるものなので、バレてしまうリスクはあります。

それでは、自己破産手続きと個人再生手続きの違う点はどこにあるでしょうか?
自己破産手続きは、基準に従い資産を処分して一からスタートをするというものに対して個人再生手続きは、負債の総額を減額して支払いを続けるというものです。そのため、個人再生手続きの場合は保有している資産を処分しなくていいということになります。

借金の減額ですが、自己破産手続きでは免責が認められたら、借金の支払いは免除されます。個人再生手続きの場合は、借金の総額によって減額率は変わりますが、3年~5年の間で毎月返済して完済できる金額に調整されます。

自己破産手続きは収入が全くない人でも申立てをすることが可能ですが、個人再生手続きは減額した借金を一定期間支払わなければなりませんので、無収入の人は選択することができません。

 

自己破産手続きをするとどんなメリットやデメリットがあるか?


自己破産を選んだ時のメリットとデメリットについて説明します。

 

自己破産手続きをした時のメリット


・免責になった場合は借金が全額免除になる
自己破産手続きについては裁判所で審議され、免責不許可事由に該当しない場合、債務は全て支払いを免除されます。

 

自己破産手続きをした時のデメリット


・資産を処分されてしまう
現在保有している預貯金や有価証券はもちろんのこと、保有している家やローンが残っている車などを処分されてしまいます。ただし、全ての預貯金を処分してしまったら、今後の生活の安定性が確保できないということから、99万円以下の現金や、20万円以上の価値がない資産などについては処分の対象にはなりません。

気を付けれなければならないのは、生命保険の解約返戻金が20万円以上発生する場合は、今までの積み立ててきた生命保険も処分の対象になる可能性があります。

 

・職業が制限されてしまう
警備員や宅地建物取引士などの職業は破産したら続けることができません。破産によって就けなくなる職業は考えているよりも多いと思いますので注意してください。ただし、裁判所で免責が許可された場合などは、自己破産手続きによって禁止されていた職業にも就くことが可能です(「当然復権」といいます)。

 

個人再生手続きにはどんなメリットやデメリットがあるか?


それでは個人再生手続きにはどのようなメリットやデメリットがあるのか説明します。

 

個人再生手続きを行ったときのメリット


・借金が大幅に減額される
借金の総額や、収入の状態にもよりますが個人再生では大幅に借金の残額を減額することができます。法律に基づき3~5年で返済できる金額を裁判所が決定します。

 

・資産の処分をしなくてもいい
自己破産手続きとの一番の違いが、自分の所有している家や車などの資産を処分しなくても債務整理ができるということです。しかし、資産処分には例外もあって、ローンの支払いが終わっていない車は債権者に引揚げられる可能性があります。

 

個人再生手続きを行ったときのデメリット


個人再生手続きを行った時に生じるデメリットは自己破産手続きとほぼ同様です。
官報に記載されること、クレジットカードを使用したりローンが組めなくなったりすることなどが挙げられます。

 

自己破産手続きを選んだほうがいいタイプ


自己破産手続きは、債務整理の最終手段になりますので、自己破産を選択する人は、他の債務整理では解決が困難という人が多いのが現状です。

 

今後の収入で借金を返済する目途が立たない場合


個人再生手続きは借金を大幅に減額してもらえますが、一定期間の返済が必要になります。毎月の収入の中から返済金額が捻出できない場合は、個人再生手続きをすることはできないので、他の債務整理の方法を検討するしかありません。

 

保証人である場合


知人や親、きょうだいの保証人になってしまって、借金を借りた本人が返せなくなった場合、保証人になっている自分に請求されてしまいます。多額の返済金額で生活もできないという状況ならば自己破産手続きや個人再生手続きによって債務整理をした方がいいかもしれません。

 

持ち家や自動車がない場合


自己破産の大きなデメリットが、保有している資産を処分されてしまうということです持ち家がなかったり、自動車がないなどの人は、財産が処分されて困るという状況に陥る可能性が少ないので、自己破産手続きをするうえで大きなデメリットの一つがなくなるといえます。

 

個人再生を選んだほうがいいタイプ


借金額が多いものの住宅ローンがある人は、住宅ローンを払い続けて住宅を残しつつ、他の借金を減額できる個人再生手続きを選択することになります。

 

毎月一定の収入があり、少しでも借金を返せる


無収入ならば自己破産手続きしか選択の余地はありませんが、少しでもお金を返せる見込みがあるならば、現在の借金を減額してもらい、3年〜5年の間返済を行う個人再生手続きを選ぶのがいいでしょう。

 

持ち家や資産を処分したくない場合


有価証券や車などの資産や、持ち家がある場合は、自己破産手続きをしてしまうと20万円以上の価値があるものは全て処分されてしまいます。なんとか自分の資産を守りながら債務整理をしたいと思うならば、個人再生手続きを選ぶのがいいでしょう。

 

免責不許可事由に該当している可能性がある場合


自己破産手続きをして、借金の返済が免除になるのは裁判で免責が確定してからになります。もしも借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は、法律上、免責不許可事由に該当するので、個人再生手続きがいいかもしれません。ただし、ギャンブル等の免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量によって免責されることがありますので、弁護士などの専門家とよく相談して手続きを決めましょう。

 

家族に知られないように借金を整理したい場合は?


 

個人再生手続きも自己破産手続きも、家族全体の収入を把握する必要があるため家族に内緒で最後まで行うということは難しいでしょう。

債務整理の中で家族に知られずにできる可能性が高いのは、任意整理です。
任意整理は裁判所を通さずに弁護士と債権者との間で和解案を作成し、合意した条件での支払いをすることになります。

郵送物も弁護士との話合いで自宅に送付しないなど取り決めてもらえれば、郵送物から家族に知られるという心配はなくなります。
ただし、債権者が訴訟を起こすなどした場合には裁判所から自宅に郵便物が届くので、必ず家族に内緒にできるというわけではありません。

個人再生手続きとは違い、和解した時の借金の返済計画では、過払い金などがない場合はほとんど減額されることはないので、負債の総額が大きく、元金を5年前後の分割にしても返済できないような状態になっている人は任意整理はできないでしょう。


まとめ


個人再生手続きと自己破産手続きはデメリットもありますが、どちらもやり直すチャンスを与えてくれます。現在、借金の返済に苦しんで将来的にも返済の目途が立たないのであれば、一日も早く弁護士に相談して解決策を考えるべきだと思います。

手続きの代理をお願いできる専門家は弁護士と司法書士がいますが、司法書士はあくまで書面作成の代理のみです。申立てを代理し裁判所に出頭したり、関係者に対しあなたの代理人として活動できるのは弁護士に限られますから、最初から弁護士を選んだ方が良いかと思います。

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