任意整理~弁護士や司法書士に依頼した場合の費用や流れの違いを解説!

2020年03月05日
債務整理
任意整理~弁護士や司法書士に依頼した場合の費用や流れの違いを解説!
計画的に返済出来ていたのに、気づけば数社からの借金…

毎月返済できるのは利子だけで、元金が全く減らないので、完済の見通しが立たない。

このような多重債務の状態に陥ってしまった場合、債務整理という方法で解決できるかもしれません。


この記事では、債務整理の中でも任意整理という方法について、自分で行う場合と弁護士に依頼した時の流れの違いや、申請にどのくらいの費用が必要なのかについてまとめました。


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1.任意整理とは何か?


債務整理と言うと、自己破産などが真っ先に頭に浮かんでくるという人もいることでしょう。

そして、自分が「自己破産」するとなるとなかなか決断することができないという人も多いのではないでしょうか。


ところが債務整理には個人再生任意整理という他の方法もあります。


・負債の残額がどのくらいあるのか?

・自分が毎月どのくらい返済することができるか?


などの自分の状況に合った方法を選ぶことができます。


その中でも「任意整理」は債務整理の中では一番多く選ばれる方法で『裁判所を通さずに、金融業者と当事者の二者の交渉によって、毎月の返済額や返済期間について交渉する手続き』となっております。


交渉によって、和解後に発生する利息や、現在までの滞納によって生じてしまった遅延損害金をカットできることがあります。


しかし、和解前までに払ってきた利息や元本については減額がないことがほとんどです。


2.任意整理のメリットは何か?


任意整理をすることでどんなメリットがあるのか?他の債務整理の方法と比較しながら説明します。


2-1.将来発生するであろう利息分をカットすることができる


数社の金融機関から多額の借り入れがあれば、毎月返済していても新たな利息が発生してしまい、一度に大きな金額を入金しなければ最初に借りた元金が全く減らない状態に陥ってしまいます。

任意整理を行うことで、和解後には新たな利息が発生することがなくなり、返済した分は確実に借金の残高を減らしていきます。


概算ですが、100万円の借金が残っているとして、年利15%で借入をしている場合、月額約12,500円(年間15万円)の利息がかかります。

つまり、計算上は毎月12,500円払っても、実は1円も返済できていないことになるのですが、この利息(無駄払い)をゼロにするのが任意整理の最大のメリットです。

 

2-2.整理の対象を選ぶことが可能


個人再生や自己破産の申立をすると、全ての債権者が整理の対象となってしまいますが、任意整理であれば自分で整理するかどうか対象を選ぶことができます。

債務整理を行ってしまうと、保証人に請求が行ってしまうような保証人付きの債務については対象から外すことも可能ですし、会社の取引先の金融機関だからということで迷惑をかけたくないという場合もあるでしょう。

またローンの支払いが完済されていない車などは、ローンの残高によっては整理をすることで引き上げられてしまう可能性も出てきますので、車のローンや住宅のローンについては整理をせずに自分で返済を続けるというのも可能です。


2-3.人に知られずことなく整理を行うことができる


裁判所を通す債務整理の方法は、官報に記載されてしまうので調査をしようと思ったら誰でも情報を得ることができます。

一般の人がほとんど見ることがないものとは言え、他の人や会社にバレてしまう可能性は多少なりとも出てきます。


また、財産を処分したり、裁判所からの通知が自宅に届いたり、裁判所に提出する書類集めに同居人の協力が必要だったりするので、同居している家族に内緒で自己破産や個人再生を行うということは難しいと思います。


しかし、任意整理の場合はこれらのリスクが低いので、弁護士の先生からの郵送物の受け取り方の指定などをお願いすれば、同居している家族にも知られる心配はほぼなくなります。


2-4.他の整理方法よりも手続きが簡単で早い


自己破産や個人再生などの整理方法は、準備しなければならない書類も多く自分の資産についても調査する必要があるのですが、任意整理ならば資産や収入の証明も必要なく、用意する書類もそれほど多くありません。


相手側に通知した後、準備が整い次第和解案を作成する交渉に入りますので、手続きを開始してから完了までかかる期間が他の整理方法と比べて、非常にスピーディーであるというメリットがあります。


3.任意整理は自分だけでできる?


結論から言うと、任意整理は自分だけで行う事が出来ます。

それでは、自分で任意整理を行う場合と専門家に依頼する場合のメリットの違いについて解説していきましょう。

3-1.自分だけで任意整理を行うメリット


任意整理は、当事者と金融機関の業者との交渉になりますので、自分で相手との和解交渉を行うことは可能です。

自分で任意整理を行うことによって、弁護士に依頼する際の着手金などがなくなるため金銭的負担は軽くなります。


しかし、法律の知識や経験が少ない人が金融専門の相手との交渉に臨むと、相手側のペースで交渉することになり、自分に不利な条件の和解案になってしまうリスクがあります。


3-2.弁護士などの専門家に依頼するメリット


弁護士や司法書士に依頼して任意整理を行うのは費用がかかりますが、大きなメリットもあります。

借金の返済が滞ってしまい、自宅に督促状や電話での支払い催促がある方でも、任意整理を依頼し弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送付した後は、自分の元に催促の連絡は来なくなります。


また、交渉に関しても経験や知識が豊富な専門家に任せることで、自分に不利な和解案になってしまうことを防げます。


4.任意整理は費用がいくら必要?


特別な書類を用意したり、証明書などの発行をしたりする必要がないので、自分で整理を行うならば費用としてかかるのは、切手代や郵送時に購入する封筒などの費用になるので、ほとんどお金がかかりません。


専門家に依頼するならば、着手金が必要になります。

着手金は1社あたり2万~4万円が相場となっており、弁護士よりも司法書士へ依頼する方が、費用は安く済みます。


成功報酬も費用の一つとなっていますが、支払い費用が減額できたり、過払い金の申請によって借金を相殺できたときに、減額された金額や過払い金の金額から1割程度を成功報酬とするので、支払いをするのは相手との協議が終わった後になります。


5.任意整理の流れは?


任意整理はどのような流れで行われるのでしょうか?

自分で任意整理を行う場合と、専門家に依頼した時の流れの違いについて比較してみましょう。


5-1.自分で任意整理を行う時の流れ


・取引履歴の開示請求を行う
毎月の取引明細が自宅に送られて来ているとは思いますが、債務整理をするには正確な残高を把握しなければいけないため、債権者に対し、取引の開示請求を行います。

請求された側は、要求された通りに取引履歴の開示をする義務がありますので、請求要求を書いた書面を郵送で送ることで個人でも開示請求するのは可能です。


・取引履歴を確認して利息を確認する
金利20%以上の利息を支払っているならば、利息の計算を引き直すことにより大幅に元金を減らせることができますが、引き直しによる減額が期待できるのは、ある程度の期間、高金利で支払いを行った状態があることが条件となっています。


・整理対象の業者との交渉
利息の引き直しで問題がなければ、債権者と和解案を作成するための交渉を行います。

任意整理の場合、多くは弁護士が代理人として業者側と交渉してくれますが、自分で任意整理を行うのであれば、電話や書面で相手側に交渉の旨を伝えアポイントを取って臨むことになります。


業者側にとっては、弁護士や司法書士などの専門家ではない素人との交渉については敬遠したいという気持ちがあるので、なかなか交渉のテーブルに着かせることができません。

交渉の意思を表示してから開始されるまでかなりの期間がかかる可能性も考えておかなければいけないでしょう。


・和解案の作成
交渉ができるようになったなら、和解案を作成します。

債務者は毎月の返済金額を少なくしたいという気持ちがあるため、長期間での返済計画を提示することが多いようですが、返済期間が長くなればなるほど債権者にとってはリスクが高いため、5年以上の返済計画を組むのは一筋縄ではいきません。


元金や遅延損害金などの減額についても交渉してみることはできますが、素人を相手にしてそこまで好条件で和解案を結んでくれる業者はほとんどいないと考えた方がよいでしょうし、多くの場合は将来の利息についてはついた状態で返済計画を組み直す程度の和解になるのが関の山です。


5-2.弁護士に依頼した時の任意整理の流れ


・弁護士との面談
弁護士や司法書士との面談は直接事務所に訪問するのが原則ですが、遠方で近くに相談できる弁護士や司法書士がいない場合、通信手段を用いた面談に対応している事務所もあります。

任意整理を希望して相談する場合は、現在の毎月の支払金額、借入がある業者の総数、借入れ金額の残高、現在と今後の収入などを弁護士に伝え、全ての業者を対象にするか、対象を絞って任意整理を行うかなどの方向性を決めます。


・弁護士費用の支払い
任意整理を行う対象の業者が決まったら、弁護士から債権者に対して受任通知を発送し、一旦支払をストップすることができます。

そのストップ期間に、弁護士費用を支払っていくことになります。


法律事務所によりますが、1社につき着手金と報酬金をあわせて5~7万円程度の事務所が多いようです。

また、一見費用が安いように見える法律事務所でも、実費や訴訟された場合の対応(日当・報酬)で追加の費用がかかってしまい、結果的に高くついてしまうということもあります。

費用体系が明確な事務所を選んだほうが安心できることでしょうし、もちろん弁護士にしっかりと費用の説明は受けてから依頼をしましょう。


費用の支払い方法も法律事務所によって異なりますが、和解成立後に毎月いくら支払えるかという生活状況を踏まえての交渉になるので、和解成立後の返済見込み額にあわせて費用を積み立てるのが原則です。

たとえば3社あわせて4万円の返済になっていきそうな見込みの場合は、4万円程度を毎月積み立てていく、といったような方法です。

こうして弁護士費用の積立てが順調にできていれば、債権者に今後の支払いができるという話をしやすくなります。

4万円の返済が待っているのに、月に1万円、2万円しか積立ができていなければ、その後も到底返済できる見込みがないという話になりかねないので、借金の完済ができないといった状況に陥ってしまいます。


・和解案の通知
弁護士費用の支払いが終わった後は、和解書にしたがって毎月の返済を行っていくことになります。

支払いの方法として、①毎月自分で各債権者が指定した口座に振込みをしていく方法と、②毎月事務所へ和解金の月額合計を振り込み、事務所から各債権者へ振分けをするという方法をとっている事務所もあります。


後者は債権者の数が多く、振込みをあれやこれやとするのが面倒な方にとっては便利なサービスです。


任意整理の場合、返済以外にやることが無いといえばそれまでかもしれませんが、せっかく成立した有利な条件の和解で完済するためにも、自分自身で生活状況をしっかり管理していくことが大事です。


6.任意整理のまとめ


債権者との和解交渉を自分で行うことにより、弁護士費用を節約することはできますが、自分にとって不利な条件で和解案ができてしまったら元も子もありません。

借りたものは返す、という気持ちがあるのであれば、せめて弁護士を通して実現可能な和解条件を組んでもらい、しっかり4~5年で返済を終わらせる方が、長期的にみればメリットは大きいと言えますので、もしも任意整理の検討をしているという方は、弁護士に依頼するという方法をご検討してみてください。

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