長年悩まされている
借金を整理しようと検討しているものの、借金に
住宅ローンが含まれていると、借金の整理(
債務整理)をした際に、せっかく苦労して購入したマイホームを失ってしまう可能性があります。
しかし、
マイホームを保有したまま、その他の借金の整理ができる可能性があるのです。
そこで今回は、自分で購入した家を保有しながら、債務整理という制度を利用して借金の整理をする方法について、わかりやすく解説した記事となっておりますので、是非参考にして頂きたいと思います。
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1.住宅ローンとは?
「住宅ローン」とは、住宅を購入する際に、金融機関から借り入れるお金のことをいいます。
みなさんもご存知のとおり、住宅の購入費用は極めて高額です。
そのため、おそらくマイホームを購入した大半の人は、銀行などの金融機関から借り入れたお金(住宅ローン)を、長年にわたり月々返済していくことになります。
住宅ローンを申し込んで、審査を通ったということは返済能力があると判断されたと言う事になります。
しかし、支払いの途中に、失業などの何らかの理由で、住宅ローンの支払いを続けることが困難になってしまう可能性がないとは言えません。
もしも、住宅ローンの支払いが61日以上滞ってしまうと、信用情報に傷がつき、いわゆるブラックリストに載ったという状況になってしまいます。
その様な場合、債権者である金融機関からすると、貸し倒れともなりかねないという事態を招いてしまいます。
このような事態に備えて、金融機関は住宅ローンを貸し付ける際に、その住宅に
抵当権というものを設定することがほとんどです。
「抵当権」とは、住宅ローンの支払いが滞った場合などに、その住宅を競売などにより現金化し、その現金を住宅ローンの残高に充てることができる担保権のことをいいます。
このように、住宅ローンを滞ることなく支払っていくことは、住宅を維持するためにも必要不可欠なことなのです。
住宅ローンのほかにも多額の借金を背負っている人が借金の整理を検討する際に、この住宅ローンの扱いが重要となるわけです。
2.債務整理(借金の整理)に関する3つの手続きとは?
「債務整理」とは、多額の借金について、その借金を減額したり、支払を免除・猶予するなどして、借金から債務者を解放させることなどを目的とした手続きのことをいいます。
債務整理の手続きは、大別すると以下の3つです。
2-1.任意整理
「任意整理」は、借金の減額やその支払方法などについて、任意に当事者間で交渉を行う手続きです。
当事者間の交渉によって、借金額やその支払方法について和解が成立すれば、和解書を交わしたうえで、支払いが開始されることになります。
2-2.個人再生(民事再生)
「個人再生(民事再生)」は、任意整理とは異なり、裁判所を介入させることによって、借金を減額し、減額された借金の返済計画を立てるための手続きです。
任意整理よりも大幅な減額が認められ、減額された借金を3年から5年にかけて毎月返済していくことになりますので、メリットは大きいと言えるでしょう。
2-3.自己破産
「自己破産」は、個人再生と同様に、裁判所を介入させることによって、借金の支払義務を免除してもらうための手続きです。
最終的に裁判所から
免責(借金の支払義務を免れること)を受けられれば、自分が負担していた借金を支払う必要がなくなります。
以上のように、債務整理には3種類の手続きが用意されているため、自分が抱える事情などを考慮したうえで、自分に見合った手続きを選択することが重要になってきます。
3.住宅ローンを返済しながら借金を整理(債務整理)するための手続き
住宅ローンを抱えている人が債務整理の3種類の手続きをそれぞれにとった場合、住宅ローンや住宅がどのように扱われるかについて、以下で見ていきたいと思います。
3-1.任意整理の場合
任意整理はあくまで任意での手続きであるため、借金を整理しようとする人は、
整理する借金を選ぶことができます。
たとえば、住宅ローンを整理の対象から外し、残る借金を整理の対象とすることができるのです。
残る借金というのは、その他のローンやクレジットカードの支払いのことを指します。
任意整理を選択する場合には、これまで通り住宅ローンの支払いをしながら、そのほかの借金を支払っていけるかどうかを見極めなければなりません。
一般的には、住宅ローン以外の借金を支払っていくことが困難になったことにより、借金を整理する必要性が生じるため、この条件をクリアできるケースは多くはないでしょう。
また、住宅ローンを整理の対象に含めて借金の整理をすることも考えられます。
しかし、この場合は、住宅を手放すことになってしまう可能性が極めて高いことに注意が必要です。
このように、一定の条件はあるものの、この条件をクリアできるのであれば、任意整理によって、住宅ローンを返済しながら借金を整理することが可能となります。
3-2.個人再生の場合
個人再生では、住宅ローンを含む借金を
大幅に減額することができます。
そのため、減額された借金総額について、3年~5年で支払っていけるだけの安定した収入があれば、個人再生を選択することがベストな方法でしょう。
また、個人再生は、
「住宅資金特別条項」を設けられるという点に特徴があります。
「住宅資金特別条項」とは、住宅ローンの支払いを
据え置きにし、その他の借金を整理するための条項です。
この条項を設けることにより、
住宅を失うことなく、借金を整理することができます。
据え置きにした住宅ローンは、たとえば、他の借金の支払いを終えるまで、支払いを猶予したりすることが可能です。
このように、住宅を残したいという人にとっては、民事(個人)再生手続は、極めてメリットが高い手続きであるということがいえます。
もっとも、繰り返しになりますが、個人再生では、3年から5年にかけて継続的に借金を支払っていかなければならないため、安定した収入があることが条件となることに注意が必要です。
こちらは個人再生をさらに詳しくまとめた記事になりますので参考にしてみて下さい。
⇒
債務整理に個人再生がオススメ!自己破産や任意整理との違いも解説!
3-3.自己破産の場合
自己破産を申し立てる際に、住宅を所有していると、その住宅は財産として処分され、競売などにより現金化されることになります。
そのため、
住宅を手放さなければなりません。
このように、自己破産をすると、住宅ローンからは解放されるものの、住宅を残すことはできません。
以上のように見てくると、住宅ローンを返済しながら借金を整理するためには、任意整理もしくは個人再生による方法が適しているといえます。
しかし、任意整理では、先にも見たように、住宅ローンを支払いながら、その他の借金を支払っていけることが条件となってきます。
そのため、一般的には個人再生を選択することになるものと考えられます。
4.まとめ
自己で所有する住宅を保有したまま、その他の借金を整理する方法はありますが、そのためには毎月、住宅ローンを支払い続けることは必要不可欠と言えます。
そして、住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を整理する方法としては、任意整理もしくは個人再生によることが考えられます。
一般的には、後者を選択することが多いと考えられますが、いずれにしても、自分の置かれている経済的状況や今後の収入などを考慮して、自分にあった手続きを見極めて選択することが大切です。
もしも今回の記事のような難しい状況に陥ってしまった場合には、一刻も早く相談してみることが、借金完済の糸口になりますので、弁護士や司法書士にまずは連絡をするということをお勧めいたします。
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