債務整理の方法別のメリット・デメリットと最短で必要な期間は?

2020年02月05日
債務整理
債務整理の方法別のメリット・デメリットと最短で必要な期間は?
毎月の借金返済が厳しくなり、このままでは滞納してしまうかもしれない。

将来的に収入がアップする可能性があったり、ボーナスや退職金などが手に入ったりするのであれば、なんとかやりくりしながら返済のタイミングを待つことができますが、将来的にも収入の変化が見込めない場合は、滞納する前に少しでも早く債務整理で借金の返済計画を立てることが必要です。

債務整理のそれぞれの方法のメリット・デメリットについて、また、完了までにかかる時間はどのくらいか?最短で債務整理を完了させるにはどのようにしたら良いのかについてまとめた記事になります。

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1.債務整理にはどんな方法がある?


借金の返済ができなくなってしまった、またはできなくなりそうなときに、計画的に借金を返済する債務整理には主に次のような方法があります。

今回は「特定調停」以外の3つに触れていきます。


1-1.任意整理


任意整理という方法は、借入をしている人「債務者」と金融機関や貸金業者などの債権者の協議によって現在残っている借金の返済計画を決定します。

債務の総額にもよりますが通常は、3~5年間かけて現在の借金の残額を返済する計画を立てます。

大きな減額はありませんが、和解後に発生する利息分についてはカットされることや、返済計画を長期にすることによって月々の返済金が少なくなり、現在支払いに苦しんでいる人でも、無理をすることなく毎月の返済ができるようになります。

任意整理を自分で行う場合は、直接債権者と協議をしなければなりませんので、法律の知識がない人は、債権者が提示する不利な条件で和解案を結んでしまう可能性がありますし、そもそも弁護士を通さないと和解をしてくれない債権者が大半です。

そのため、債務整理を行うときは、弁護士や司法書士などに代理をお願いして債権者との協議を行ってもらうことが多いです。

裁判所を通すことなく債務整理を行えるので、官報などに記載されることはなく、家族や会社に知られる可能性も少ないと言えるでしょう。


そして、ローンなどの支払いが終わり、所有している資産は処分されたり差押えされることもありません。


1-2.個人再生


任意整理は、債権者と債務者の二者間の協議によって和解案を作成するものですが、個人再生では、裁判所で個人再生委員が決定された場合は、再生委員が仲介を行います。

裁判所によっては個人再生委員を選任しない場合がありますが、その場合は依頼を受けた弁護士が申立人の監査や債権者の間に立って調整を行うことになります。

ただし、決定権限などは裁判所にあります。


1-3.自己破産


自己破産は債務整理の中でも最終手段と言えるものです。

破産によって、税金等の非免責債権以外の全ての債務は消滅、つまり支払いは免除されますが同時に20万円以上の価値のある資産も処分しなければなりません。

支払い中の自分の家や車などの資産や財産がある場合は、手元に残すことはできなくなってしまいます。

任意整理とは違い、自己破産の場合は債権者との協議ではなく、裁判所からの開始決定を受けなければなりません。


さらに、借金の返済義務を無くすためには免責が下りなければなりません。

破産をしても免責が下りない場合は、借金が無くなることはありませんので気を付けてください。




2.債務整理にはどんなメリットがあるか?


債務整理を行うとどんなメリットがあるかについてまとめています。


2-1.取り立てや催促が止まる


取り立てや督促については厳しく規制されるようになってきていますので、消費者金融や、カード会社から厳しい取り立てがあるということは考えられませんが、それでも支払い日が過ぎても返済できない場合は、電話や書面、訪問などで毎日のように催促、請求されます。

借金を返したくても返せないという状況になっているならば、この督促が非常に精神的につらいものになるでしょう。

ですが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合は、あなたの代理人として弁護士や司法書士が間に入り交渉を行うことになり、債権者から直接催促されることはなくなります。


2-2.借金の残額が減額される


個人再生ならば、申立した時の借金の残額が大幅に減額されます。

また、自己破産を申立して免責が認められた場合は、税金等の非免責債権以外の借金の支払い義務は無くなります。

任意整理の場合は、過払金などがあった場合は和解内容により債務残高に充当されることがあります。

通常はそれまでの借金残高や利息についての減額はほとんど行われることはなく、将来的に発生する利息分がカットされるということになります。

債務整理の一番大きなメリットが借金の減額になりますので、どのくらい借金が減ったら自分で支払いをすることが可能になるのか?減額しても返済することができないのか?

など自分の返済状況に応じてどの債務整理を選べばよいかが決まるでしょう。


2-3.毎月の返済が楽になる


債務自体が無くなってしまう自己破産はもちろんのこと、大幅に借金の残額が減額される個人再生でも、毎月の返済金額が減ることで今までの生活よりも楽になります。

任意整理では、借入れた元金そのものの減額はほとんどありませんが、今後利息が発生しないことや、返済の期間を組みなおすことにより同様に毎月の返済は楽になるでしょう。


3.債務整理をすることのデメリット


借金が減額されたり返済しなくてもよくなるのですから、メリットだけではありません。

債務整理をすることで受けるデメリットもありますので十分に理解することが必要となります。


3-1.金融機関との取引ができなくなる


債務整理を行うと、債務整理をした事実が信用情報機関に掲載されてしまいます。俗に言う、ブラックリストに載る、信用情報に傷が付くという状態になってしまいます。
今まで借りていたところからはもちろんのこと、他の金融機関からお金を借りることもできなくなります。

信販系のクレジットカードも使えなくなることから、今までクレジットカードで毎月支払っていた電気やガス料金の支払いなども他の支払い方法に変える必要がありますので注意してください。


3-2.官報に記載される


裁判所を通す形になる、個人再生と自己破産を行うと、官報に記載されてしまいます。

官報は政府が発行するもので、一般の方はほとんど見ることはありませんが、閲覧することは誰でも可能なので債務整理を行ったことが知られてしまう恐れがあります。


4.債務整理完了までの最短期間は?


債務整理を申請して完了するまで最短でどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

弁護士や司法書士に依頼した時の費用はいくらくらい用意する必要があるか説明します。


4-1.任意整理の最短期間と費用


依頼された弁護士や司法書士が、債権者との協議を行う必要があります。

協議の完了までは概ね3ヵ月間くらいかかります。

依頼をしてから協議が完了するまでは借金の返済が一時中断されますので、協議が終わってからの返済のためにコツコツとお金を貯めておくのがよいでしょう。

任意整理を行うと、借金の総額と、毎月返済可能な金額により返済の期間が決定しますが、だいたい3~5年の間に残金を支払い終えるという計画が一般的です。

弁護士費用については、約4~6万円前後が相場となっています。

弁護士に依頼した場合は、着手金の他に減額に成功した場合の成功報酬金が費用としてかかります。

依頼時に、着手金と成功報酬を合算して積み立てを行い、和解案が成立した時の減額達成状況によって成功報酬金は積み立てから引き落とされるようになります。


4-2.個人再生の最短期間と費用


個人再生を行う場合は、裁判所を通して再生委員が選定される場合がありますので任意整理よりも完了までの時間が長くなることもあります。

弁護士に依頼して、弁護士費用の積立てや申立て書類の準備を行ないます。

再生委員が選任されている場合は再生委員との打ち合わせ、選任されていない場合は裁判所と打合せを行ない、申立てから概ね1カ月で個人再生の開始決定がされます。

開始決定がされたら、履行テストや再生計画案を作成します。

開始決定から3~4カ月後に再生計画案を提出します。

再生計画案の作成から承認されるまで2カ月程度の時間がかかりますので、最短期間でも約5カ月~6カ月、書類の訂正や債権者からの異議申立があった場合は6カ月以上かかることもあります。

個人再生を申立て、再生委員が選任された場合には、再生委員に支払う費用が必要になります。

約15万円~約25万円と支払う金額に差がありますが、自分で申立てを行なった場合は約25万円、弁護士に依頼した場合は15万円程度の支払いとなります。

再生委員費用については、選任されるかどうかも含めて裁判所によって運用が異なるので、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼した場合は50万円程度

司法書士への依頼であれば40~60万円が費用の相場となっています。

ただし、申立ての代理人に就くことができるのは弁護士に限られていますので、司法書士の場合には書類の作成に留まります。


4-3.自己破産の最短期間


自己破産の申立からの期間は、同時廃止か管財事件によって大きく変わります。

同時廃止の場合は、弁護士に依頼して裁判所の破産手続の開始と免責確定が出るまで概ね1年くらいで完了しますが、管財事件となっている場合は1年半くらいの期間がかかることもあります。


4-4.債務整理をしてからどのくらいの期間でカードが作れる?


前述したように、債務整理を行ってしまうと金融機関との取引ができなくなるので、現在利用しているクレジットカードは利用停止となり、新たなカードを作ることもできなくなります。


新しく金融機関と取引できるようになるまで5年~8年程度の期間がかかるのが一般的ですが、整理の対象となった金融機関との取引はそれ以降も制限されてしまう可能性が高いと考えた方がいいでしょう。


5.「債務整理の方法別のメリット・デメリット、必要な期間」まとめ


債務整理のデメリットを考えてしまうとなかなか踏み切ることが難しいという人が多いかもしれません。

しかし、方法ごとにそれぞれメリットもあるということがお分かりいただけたと思います。
現実問題で借金を返済できなくなっているならば、自分にあった方法を見つけて、一刻も早く手を打つことが一番の完済への近道と言えるでしょう。


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