個人再生の手続きで借金を整理すると、借金の返済額が少なくなって、とても助かります。
また、住宅を手放す必要もありません。
このような理由から、債務整理の手段として個人再生の手続きを考える人は増えています。
しかし、
個人再生にもメリット・デメリットがあるため、メリット・デメリットを良く把握した上で、慎重に手続きすることが大切です。
この記事では、個人再生の特徴について詳しく解説しているので、ぜひ、手続きをする前に参考にしてみて下さい。
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1.借金整理!個人再生とは
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きをいいます。
自己破産をするほどでもないけれど、任意整理よりは借金が膨れ上がっているときに有効な債務整理方法です。
裁判所への申立が必要という意味では自己破産と同じですが、無事に裁判所の認可決定が下りれば、減額された借金を原則3年間で分割して返済していくことができます。
また、
住宅や自動車(原則としてローンの無いものに限る)など財産を保有したまま生活ができます。
2.個人再生を利用する際の条件
個人再生を利用する際には一定の条件が必要となります。
ここでは、利用する際の条件について紹介します。
2-1.安定した収入があること
減額してもらった借金を
原則3年間(もしくは5年間)で分割して返済していかなければいけません。
そのため、個人再生を利用する場合は
「安定した収入がある人」という条件が付いていきます。
原則として
無職や失業中の人は利用することはできません。
しかし、アルバイトやパートでも状況に応じては利用できるため、
所得が低いからと勝手に諦めずに相談してみましょう。
2-2.借金の総額が5,000万円以下であること
住宅ローンを引いた借金の総額が5,000万円以下の場合に、個人再生を利用することができます。
5,000万円以上の借金がある場合は対象範囲外となり、通常の民事再生という難しい手続の範囲になってしまうため注意が必要です。
3.借金整理!個人再生のメリット
借金を整理する方法として、個人再生が注目されていますが、それは何故なのでしょうか?
ここでは、
個人再生のメリットについて解説します。
3-1.借金総額が1/10に減額される
個人再生の制度は2001年に設立されました。
借金の総額に応じて返済額を減額してもらえます。
最大で借金総額が1/10に減額されるのです。
大幅に借金が減額されるということは
最大のメリットと言えるでしょう。
借金がいくら減額されるのかは、下記を参考にして下さい。
【借金の減額について】
- 100万円以上500万円以下の人…100万円
- 500万円を超え1,500万円以下の人…総額の5分の1
- 1,500万円を超え3,000万円以下の人…300万円
- 3,000万円を超え5,000万円以下の人…総額の10分の1
もし、抱え込んでいる借金額が2,000万円であれば300万円まで減額されることになります。
3-2.職業の制限がかからない
自己破産をした場合は、借金を返済する必要はありませんが、
法律上就業できる職業に制限がかかってしまいます。
しかし、
個人再生では、職業の制限はかかりません。
3-3.マイホームを維持することができる
自己破産を選んだ場合は、マイホームを手放さなければいけません。
住まいを手放すと生活に支障が出てしまう人もいるでしょう。
しかし、
個人再生の手続きでは、マイホームを維持しながら返済をしていくことができます。
住宅ローンがある場合は、
住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンは通常通り支払いながら、他の借金を減額して支払っていくこともできます。
3-4.自己破産で借金が免除されない方も利用可能
浪費やギャンブルなどでの借金の場合、
自己破産では「免責不許可事由」に該当してしまいますが、個人再生であれば、このような原因で借金をしてしまった人でも制度が利用できます。
また、
自己破産の申立てが可能な方でも「借りたものは少しでも返したい」「自己破産は絶対に避けたい」という考えを持っている方にはオススメです。
4.借金整理!個人再生のデメリット
個人再生のメリットについて確認をしてきましたが、デメリットもあります。
ここでは、
個人再生のデメリットについて解説します。
4-1.財産と借金額が同じ場合は、減額の対象ではない
個人再生には、
「清算価値保証原則」という概念があります。
清算価値保証原則とは、簡単に言えば、
申立人が財産を持っていた場合は、借金額は財産額までしか減額されないという原則です。
たとえば、個人再生を行った際に、600万円の財産を持っていて、2,000万円の借金を減額してもらう場合を考えてみましょう。
通常であれば、借金は300万円まで減額されるのですが、申立人が600万円の財産を持っているため、600万円までしか減額してもらえないということになります。
4-2.手続きが複雑
個人再生の手続きは、自己破産と同様に裁判所の決定が必要で複雑です。
そのため、一般の方が自分で手続きを進めるのは難しく、弁護士などの専門家に手続きを依頼することになります。
そのため、弁護士に依頼する費用がかかります。
弁護士費用は弁護士にもよりますが、実費を含めると
40万円~60万円ほどかかる場合が多いようです。
しかし、
借金が大幅に減額されることを踏まえると弁護士費用は安く感じられるでしょう。
4-3.保証人には借金全額の請求が届く
個人再生手続きを行うと借金が大幅に減額されますが、それは債務者本人だけと限定されています。
そのため、
保証人は対象外です。
たとえば、1,000万円の借金を背負っている人が個人再生手続きを進める中で、保証人と債権者との間で話がつけられない限りは、保証人に1,000万円の返済が回ってくることになり、保証人には依然として重い責任が残ってしまうのです。
そのため、手続きを行う場合は、保証人の人とよく話し合う必要があり、
場合によっては保証人の人も債務整理手続きを取る必要が出てくるでしょう。
4-4.10年間は借り入れが行えない
個人再生の手続きは裁判所で行うため、手続きを行うと信用情報機関に
「事故情報」として登録されてしまいます。
その結果、
5年~10年間はローンを使用したり、クレジット契約などができなくなったりします。
4-5.官報に掲載されてしまう
個人再生の手続きをすると、官報の機関紙に情報が掲載されます。
官報に掲載されても、家族や周囲の人、会社の人で普通官報を見ている人はあまりいませんが、官報を常にチェックしている企業もあるため、予め会社で官報を確認しているかどうかは確認しておいた方がよいでしょう。
また、違法業者(闇金融)は
官報をチェックして通常の方法でお金を借りれない人を狙い撃ちしてダイレクトメールを送ることもあります。
そのダイレクトメールに記載された連絡先に連絡を取ってしまうと、しつこい勧誘などが行われるため注意しましょう。
4-6.クレジットカードで購入した商品の返還が求められる
個人再生の借金の対象には、
クレジットカードで購入した商品などの分割払いも含まれます。
そのため、まだ商品代金を支払い終わっていない商品に関しては、返還が求められる恐れもあるのです。
また、すべての借金が対象になってしまうため、信用を失ってしまうこともあるでしょう。
信用を失いたくない相手がいる場合は、個人再生の手続きを行う前に、事前に説明をしておくようにしましょう。
また、
住宅以外に手放したくないものがあれば、手続きを始める前に弁護士に相談するようにしましょう。
4-7.すべての借金が消えるわけではない
債務整理には、自己破産があります。
自己破産の手続きをすれば、すべての借金の返済が免除されます(非免責債権を除く)。
しかし、個人再生は、
借金は減額されますが、すべての借金が消えるわけではありません。
最低でも100万円(借金が100万円未満であればその金額)の借金を原則として3年間で返済していかなければいけないのです。
3年間で100万円を返済していくことも状況として大変な場合があるでしょう。
そのため、本当に返済ができるのかをジックリ考えた上で手続きを進めましょう。
5.まとめ
個人再生を利用すると、借金の返済額が少なくなり、また住宅資金特別条項を利用した場合には、
住宅を手放す必要がなく、自己破産に比べると他の財産を残せる可能性も高いといえるでしょう。
しかし、3年間(もしくは5年間)で減額された借金を返済できなければ、結局は一括請求を受けてしまうことになるため、
個人再生をする場合は、手続きの特徴を良く把握した上で慎重に行いましょう。
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