最初は、お小遣いだけでパチンコをしていたけれども、いつの間にか
消費者金融で借金をして遊ぶようになってしまい毎月の生活費が足りずに借金を繰り返してしまう。
そして多重債務に陥り、返済ができなくなってしまったと言う人は多いです。
最終的な手段として、
自己破産を考えても、
ギャンブルが理由の借金では破産することができないと悲観する人もいますが、実際、ギャンブルで作ってしまった借金でも自己破産をすることはできることを知っておいてください。
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1.自己破産とは?
借金の返済ができなくなった個人が裁判所に申し立てを行い破産手続きを開始します。
破産手続きと借金を免除してもらう免責手続きは、法律上、別の手続きとなっています。
しかしながら個人での申し立ての場合は、通常、破産手続きの申し立てと同時に免責の申し立ても合わせて行ないますので一度の申し立てで足ります。
裁判所から免責が許可された時には、借金を返済する義務はなくなります
(税金などは支払う義務が残ります)。
2.免責不許可事由とは?
個人で自己破産を行う目的は、免責を許可してもらい借金返済の義務を免れるためになります。
しかしながら、自己破産の申し立てを行い、破産手続きが開始されても、
免責不許可事由に該当していれば、免責は許可されません。
例えば、ギャンブルが原因で借金をした場合は、
「
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
に該当するため、
免責が許可されない可能性が高くなります(破産法252条1項4号)。
ギャンブルという言葉を見ると、競馬やパチンコ、パチスロなどで借金をしたものと思いがちですが、
FXや株の取引も、射幸性の高い取引として免責不許可自由に該当します。
免責不許可自由には、ギャンブルや浪費が原因で借金をしたこと以外にも以下のようなものがあります。
・
不当な破産財団価値減少行為
債権者の利益に対して損害を与える行為を意図的に行った場合に該当します。
債権者へ回されるはずであった資産を隠したり、破壊したり、不当に安い価格で売却すると言う行為が行われた時には、免責が許可されません。
具体的に言うと、生命保険を解約したことで解約返戻金が手に入ったのにも関わらず、解約金を債権者への弁済に充てずに隠しておくような行為になります。
・
不当な債務負担行為
意図的に破産手続きの開始を遅らせるために、法外な高い金利で借金をしたり、クレジットカードで、金券を購入し安く換金を行って現金を得ていた場合が該当します。
・
不当な偏頗行為
自己破産を申し立てた後は、全ての債権者に対して平等に債務を支払わなければいけません。
特定の債権者だけに、借金の返済を行うことや、それとは逆に特定の債権者を除外して借金の返済を行うことは不当な偏頗行為と見なされます。
・
詐術による信用取引
自分には支払う能力がないことをわかっていながら、相手を騙してローンを組んだりお金を借りるという行為があった場合は免責不許可事由に該当します。
適用される期間が、破産申し立てをした日の1年前の日から破産手続きが開始されるまでとなるので、多重債務で毎月の返済に困り、他の金融会社からの借金はないと嘘をついてお金を借りたり、融資を受けるために給料やボーナスを実際よりも多く申告していたりする例が該当します。
・
業務帳簿隠匿等の行為
帳簿や書類などを故意に隠したり、記載されている内容を偽造した場合は免責不許可事由に該当します。
・
虚偽の債権者名簿提出行為
特定の人物を意図的に債権者名簿から外したり、または債権者ではない人物を債権者名簿に掲載した場合、これらの行為が意図的だと認められた場合は免責不許可事由に該当します。
肉親や親族、友人などを債権者の名簿から外すことや、友人が連帯保証人になっている借金の業者を名簿に掲載せずに、破産の手続きを開始するケースが多く見られます。
・
裁判所への説明拒絶・虚偽説明
自己破産の手続きを開始した後に、裁判所は申し立てた本人にどのくらいの借金ががあるのか、所有している財産を処分した場合はどれくらい返済に充てられるのかなどの調査を行います。
また、借金の原因を本人に説明してもらうこともあります。
裁判所に説明することを拒否したり、嘘の説明を行った場合は、破産手続きに対して協力的ではないと見なされて、免責が不許可になってしまうことがあります。
・
管財業務妨害行為
破産管財人は、自己破産の開始決定と同時に裁判所によって選任されます。
法律上、破産管財人が誰になるかの定めはありませんが、通常、破産手続きに精通した弁護士が選任されます。
破産管財人が選出されたときは、管財人が破産者の財産を調査し、必要があれば財産を引き渡すように要求します。
管財人の職務は、円滑に自己破産手続きを進めることなので、管財人の業務を妨害することは免責不許可事由に該当します。
・
7年以内の免責取得等
以前に自己破産したことがあり、免責を受けた日から7年経過していない場合や、民事再生の再生計画が遂行されてから7年経っていないのであれば、免責は許可されません。
・
破産法上の義務違反行為
破産法で定められている義務を拒否したり、速やかに遂行しなかった場合についても免責不許可事由に該当します。
3.ギャンブルが理由の借金でも自己破産はできる
浪費やギャンブルが原因での借金は免責不許可自由に該当しているので、自己破産を申し立てても、免責が許可されなければ意味がないということで諦める方もいるようですが、
借金の原因がギャンブルでも免責が許可されることもあります。
3-1.裁量免責とは?
免責不許可事由に該当しているからという理由で、
全ての自己破産の申し立てで免責が許可されないというわけではありません。
免責不許可事由があっても、それぞれのケースで裁判所が判断し、その裁量で免責を許可する
裁量免責というものがあります(破産法252条2項)。
3-2.裁量免責の判断基準
・
免責不許可事由の程度はどのくらいか?
ギャンブルが原因で、免責不許可となる場合、裁量免責が認められる基準となるのは、
ギャンブルや浪費で作ってしまった借金が、自己破産にどのくらい影響していたかということです。
借金の総額のうち、どのくらいがギャンブルによるものか?
日常的にギャンブルに通っていた頻度、そしていつまでギャンブルを続けていたかなどによって判断されます。
ギャンブルで作った借金が占める割合が低かったり、日常的にギャンブルを行っているわけではなかったり、既にギャンブルに通っていない場合などは裁量免責が認められる可能性が高くなります。
・
協力的に破産手続きを行っているか?
自己破産手続きを円滑に進めるために、裁判所や管財人からの質問等について正直に答えているか?債権者集会などの手続きには欠席や遅刻することなく出席しているか?などもチェックされます。
請求された書類などを提出しなかったり、質問に対して虚偽の回答を行ったり、財産を隠したりすることは、破産手続きに協力的ではないと見なされます。
・
本人に更生の意欲があるか?
自己破産の目的の一つは、
借金を清算して、債務者の経済的更生を実現させるというものです。
本人が今後、どのように経済的に更生しようと考えているのか?
そして、更生しようと努力をしているのかについては大きなチェックポイントとなります。
3-3.裁判所へ反省文を提出することもある
裁判所が裁量免責の許可を判断するのにあたって、
借金をするに至った経緯や、今後の生活をどのように行い、経済的な更生を目指すのかなどを
反省文として提出を求めるケースもあります。
反省文は、裁判所に自分の思いや、今後の意欲についてアピールできる手段になりますから、裁判所から求められていなくても弁護士の指示で提出することもあります。
自己破産によって借金を返済できなくなってしまったことで債権者に対しての謝罪や、これからどのようにして更生していくのかなどのポイントを抑えることが重要です。
・
自己破産に至った経緯
何故、自己破産になってしまうほどの借金を重ねてしまったのか?
ギャンブルが原因であったのであれば、嘘を書かずに正直に自分がどのような生活を送ってきたのか?
そして、借金が返せなくなって、どのように感じているのかについてを説明します。
さらに、何故自己破産を申し立てることに至ったかについての理由も書きます。
免責によって、債務を清算し、経済的に更生するためという理由が一般的です。
・
今後の経済的更生について
自己破産後に、どのように更生を実現するかについて説明します。
仕事に就いていないのであれば就職して生活を立て直すとか、ギャンブルによって大きな借金を作ってしまったのであればどのように生活環境を改善していくかなどを説明します。
・
債権者についての謝罪
自己破産、免責決定によって借金を返せなくなり迷惑をかけた債権者に対しての謝罪の言葉も必要なものとなります。
4.まとめ
ギャンブルが原因の借金で免責が許可されないからといって、自己破産を諦めて、他の債務整理方法に切り替えることができればいいのですが、自己破産を考えるというのは、既にほかの整理方法では対応ができない場合が多いのではないでしょうか?
今回の記事で説明したように、ギャンブルが原因で自己破産を申し立てた場合でも、免責によって借金を返す義務がなくなる可能性はあります。
大事なのは、今の状況を一刻も早く改善するということです。
問題を先延ばしにしていれば、さらに状況は悪化してしまうことになるので、自己破産を考えるのであれば、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
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