裁判を起こす場合は、どのような流れで進んでいくのか気になり、不安になるものです。
相手を民事裁判で訴える場合は、覚悟が決まっていると思いますが、訴えられた側の場合は戸惑いもあるでしょう。
民事裁判ではなくて、刑事裁判の場合は、有罪判決にならないか不安になると思います。
そのような不安を払拭するためにも、
裁判の流れを覚えておきましょう。
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1.刑事裁判と民事裁判の違いについて
裁判には、
刑事裁判と
民事裁判がありますが、この2つの裁判は全く別物です。
1-1.刑事裁判とは
刑事裁判は、
犯罪を行った疑いがある者に対して責任を問うための裁判です。
検察官が被疑者を告訴することによって裁判は開かれます。
刑事裁判では、被告人が有罪か無罪か判決が下されるまで裁判が行われます。
つまり、
刑罰の有無を判定するための裁判のことを言うのです。
どのような重たい罪を犯してしまった被告人であっても、弁護士を付けることができます。
1-2.民事裁判とは
民事裁判は
「会社からの残業代が支払われない」
「遺産相続問題で家族と揉めた」
など、
私人間でのトラブルが発生した際に解決するために開かれる裁判です。
訴えた側を
原告人、訴えられた側を
被告人といいます。
裁判を通して、
金銭の支払いや損害賠償を法的に求めることができるのです。
つまり、民事裁判は、私人間で起きたトラブルで、なかなか解決できないトラブルを法律によって判断し解決するために開かれる裁判のことをいいます。
2.刑事裁判の流れ
検察官に起訴されて刑事裁判は開かれますが、どのような流れになるのか詳しく見ていきましょう。
2-1.人定質問
刑事事件の裁判が始まる際には、まず被告人に対して人定質問が行われます。
この質問では、氏名、年齢、職業、住所、本籍地など基本的な質問がされます。
2-2.起訴状の朗読
検察官が起訴状を朗読します。
起訴状には次のような内容が記載されています。
- 被告人は誰であるのか?
- 犯した罪はどのようなものだったのか?
- 犯した罪は、刑法ではどのような刑罰が与えられることになっているのか?
2-3.黙秘権の告知
裁判官からは
黙秘権についての告知がされます。
被告人の立場である者は、
自分に不利になるようなことを言わなくても良いというルールです。
そのため、さまざまな質問がされると思いますが、必ずしも答えなければいけないということはありません。
2-4.被告人(弁護士)の陳述
起訴状の内容に納得がいかない場合は、陳述することができます。
例えば、罪を犯してしまった場合であっても、
加害者側に悪意がない場合もあるでしょう。
また、
被害者側にも過失があるというケースも考えられなくはありません。
そのようなときに、陳述することができるのです。
陳述すれば、裁判の当事者間で争いが始まることとなります。
2-5.検察官が被告人の犯罪を立証する
検察官は捜査で入手した証拠を参考にして、被告人の罪を証明していきます。
検察官は、
起訴する前に徹底的に現場捜査や被告人から事情聴取を行っているのです。
罪を犯したに違いないと判断できなければ、起訴することはありません。
基礎の有罪率は99.9%とも言われているのです。
⑴冒頭陳述
検察官は手元にある証拠で、犯罪が行われた事実を証明していきます。
これに対して、被告人側は意見を述べることができます。
⑵証拠調べの請求
事件を実際に見た証人や証拠物を鑑定していき、実際にどのように犯罪が行われていったのかを検証します。
この場でも、被告人側は意見を述べることができます。
⑶証人尋問・被告人質問
検察官と被告人側(弁護士)の主張が異なることもあるでしょう。
その場合は、どちらの主張を受け入れていいのか分からなくなってしまいます。
このときは、
証人尋問や
被告人尋問などを行い、事実を明らかにしていくのです。
⑷論告・求刑
検察官は
論告、求刑を行います。
論告とは、事実及び法律の適用について意見を陳述する手続きをいいます。
その後、検察官が求める刑罰が告げられます。
⑸判決
裁判の内容を元に、裁判官が
判決を判決期日に下します。
約1週間を目安として通常は判決が下ります。
3.民事裁判の流れ
私人間のトラブルが発生したとき、民事裁判で解決していきますが、どのような流れで行われるのかを確認しましょう。
3-1.訴えの提訴
民事裁判は、
訴える側(原告人)が裁判所に訴状を出すことから始まります。
裁判所は訴状を受け取ると、裁判期日を指定した訴状(副本)を被告へ送ります。
訴状が届いたにも関わらず、出席可否を連絡しない、対応しない場合は、被告側に不利な結果となってしまいます。
3-2.口頭弁論
第1回目の口頭弁論では、原告のみが参加をして事件の全容を話して終わることが多いです。
3-3.主張整理
民事裁判では、それぞれの主張や証拠による事実の立証を行っていき、その主張に基づいて裁判所が判決を下します。この段階を裁判業界では
「主張整理(しゅちょうせいり)」といいます。
3-4.和解
民事裁判には、裁判所から原告人と被告人に対して、和解は可能かどうかという質問が随時あります。これを
「和解勧試(わかいかんし)」といいます。
当事者間の話し合いで和解することができると裁判所が判断すれば話し合いでの和解が進められます。この話し合いは小部屋で行われ、裁判所が間に入ります。
民事裁判では、どこかで和解の打診があることが普通で、和解ができない状態である場合のみ、人証調べに入るのです。
3-5.人証調べ
主張整理が終わって、その段階でも当事者間での和解で解決できないと裁判所が判断した場合は
「人証調べ(にんしょうしらべ)」を行います。
3-6.弁論終結と判決
人証調べが終了すると、通常は、当事者間の主張や立証は全てされたということとなります。
ここで、裁判所から改めて和解の勧告があることもありますし、そのまま弁論を終結して、判決に進められることもあります。
裁判でたくさんの証拠が提出された事件に関しては、自分が提出した証拠が主張する事実を立証するのに十分であることを述べたり、主張した事実の法的評価を述べたりする書面として
「最終準備書面」が提出されることが多いです。
4.民事裁判の流れで重要なポイントとなる和解とは
民事裁判の流れでは、何度か和解が出てくることが理解頂けたと思います。
実際に、
和解は
民事裁判の1つのポイントとなるので、ここでは和解について押さえておきましょう。
4-1.裁判上の和解とは
裁判上の和解とは、
原告と被告が裁判手続きの中で話し合い、裁判を終わらせることをいいます。
当事者間で和解をする場合は、お互いに譲り合うことが必要です。
被告が原告の主張を全て受け入れる場合には、和解ではなくて
「請求の認諾」となりますし、原告が主張を撤回する場合は
「請求の放棄」となります。
4-2.和解するタイミングとは
和解は、
裁判が進行している中だといつでも行えます。
実際に裁判所は、さまざまなタイミングで熱心に和解を勧めてくるでしょう。
まずは、第1回期日のときに「和解は難しいでしょうか?」と聞かれます。
また、弁論準備を進めている中でも「そろそろ和解の話し合いをしてみては?」と言われます。
尋問前にも「尋問する前に、和解を考えてみてはいかがですか?」と聞かれます。
4-3.和解の効果とは
当事者間の話し合いで和解できた場合「和解ができても、相手が約束を守らない場合はどうなるのか?」と心配される人もいます。
しかし、そのような心配は必要ありません。
裁判上で和解した場合の和解調書によっても、
判決と同じ強制執行力が認められるのです。
相手が和解内容に従わない場合は、
給与や不動産を差し押さえることもできる
のです。
4-4.和解のメリット
裁判を起こしたのに和解をする場合、お互いに譲らなくてはいけないので裁判を起こしたメリットが小さくなることもあります。
しかし、和解には次のようなメリットもあるのです。
⑴敗訴リスクを避けられる
裁判を起こしても「必ず勝てる」とは限りません。
これは、原告人と被告人の双方に言えることです。
判決を下されると勝訴か敗訴かとなってしまい、敗訴になった場合は希望と大きく離れてしまうのです。
そのため、お互いに納得して中間的な解決を行うことが望ましいとされています。
⑵確実に履行してもらえる
判決が出た場合であっても、
判決内容に従わない人は極めて多いです。
しかし、和解で解決すると相手も納得して解決することになるので
同意を得られやすいのです。
金銭請求の場合は、判決が出ても支払いがされず相手の財産を差し押さえるケースが多いですが、和解の場合は任意で支払ってもらえます。
⑶早く裁判を終わらせることができる
裁判は内容によっては長期化することもあります。
しかし、和解によって解決できた場合は、
その日に裁判が終わります。
和解することによって、早く裁判が終わるという点も魅力です。
5.まとめ
裁判には2通りあり、それぞれ全く別物となります。
裁判の内容にもより、弁護士に依頼する段階が異なり、和解した方が良い場合もあります。
これは、はじめて裁判を起こす方が判断を下すのは難しいものがあるでしょう。
また、どのような流れで裁判が進んでいくのか不安になるものです。
そのため、最初から弁護士に依頼をすることをおすすめします。
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