最近では、連日のように
振り込め詐欺の話題がテレビを賑わせています。
警察も必死になって捜査と犯罪防止に努めていますが、なかなか被害者の数は減らないようです。
振り込め詐欺の被害に遭った人はすぐに捜査をしてもらえるのに、
ネットで詐欺に遭って被害届を出したのに、全く捜査をしてもらえないのは何故なんだろう?
そんな疑問を感じている人も少なくないでしょう。
被害届を出しても警察に捜査をしてもらえない理由。
そして捜査してもらえなかった時はどうすればいいかについてまとめた記事です。
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詐欺被害に遭った時警察に捜査してもらうには?
詐欺被害に遭った時、真っ先に思い浮かぶのが警察に通報することではないでしょうか。
しかし、
110番通報するだけではなかなか詐欺事件は解決に至りません。
警察に相談に行く
振り込め詐欺などの場合は、被害に遭った時には明らかに詐欺事件とわかるので、警察に通報することで警察側から動いてくれることが多いのですが、
ネット副業での詐欺などについては、被害を受けた人自身が、
本当に詐欺に遭ったのかどうかわからないということも多いものです。
そういった場合は、まずは
警察に相談に行くことが解決の手段となることがあります。
警察では各担当部署で相談を受け付けているので、予めどの担当部署に行ったらいいか問い合わせをして、相談に行ってみましょう。
同じような相談例があれば、警察も動いてくれる可能性が高いと言えます。
振り込め詐欺のような同一地域で多発してるような例ならば、警察も捜査してくれる可能性が高いのですが、ネットでの詐欺事件になると被害者が全国に散在していることが多いため、横の繋がりがあまりない警察組織では、なかなか捜査に着手してくれることが少ないかもしれません。
被害届を提出する
警察署に相談に行ってから、明らかに詐欺被害であると判断された時には、被害届の提出を促されることになるでしょう。
相談を経由せずに、直接被害届を提出する方法もありますが、一つ気を付けなければならないのは、
被害届というのは、
警察に対して、このような被害に遭ったという届け出であり、捜査願いと言うことではありません。
つまり、
被害届を提出しても、暴行や窃盗のような明らかな事件じゃなければ、必ず捜査をしてくれるというわけではないのです。
被害届を出したのに警察が捜査をしてくれない理由
何故、被害届を出しても捜査をしてくれないのか、様々な理由がありますが、やはり
詐欺事件というのは、刑事事件より民事的な要素が強くなることが多いからです。
警察が捜査をしてくれない理由は以下のことが考えられます。
事件性が認められない
捜査をするかどうか警察が判断するために、その事件が刑事事件として立件できるかどうかということを考えます。
警察には
民事不介入という原則があるので、
民間人同士の紛争には関わらないということになっています。
民間の取引上で起きた金銭トラブルなどについては民事不介入の原則となりますので、
販売者と購入者の金銭トラブルが、明らかな詐欺に該当するかどうかということが判断基準になります。
証拠が不十分
捜査に着手したら、その案件は刑事事件として立件する必要があります。
被害届を出した時点で、どのくらい相手を詐欺罪で立件できるか?
そして、捜査して
検察に逮捕状を請求できるくらいの証拠を集めることが可能かについても判断します。
1人だけしか被害届を出していない場合よりも、大規模な詐欺事件で、
多くの被害者が被害届を出している場合は、詐欺の証拠としても十分立件できると判断して捜査が開始される可能性が高くなります。
被害額が軽微
全ての事件において、被害金額の大小は関係ないとは言われていますが、あくまでこれは建前上であって、全国的に被害者が発生し、被害総額が数億円という巨額詐欺事件はやはり捜査をしないわけにはいきません。
しかし、個人の被害届で被害総額が数千円のものになると捜査をしてもらえない可能性が高くなります。
詐欺だけに関わらず警察に提出される被害届の総数は膨大な数に上りますので、全ての捜査に着手することは人員的にも不可能という現実があり、やはり
事件によって捜査の優先順位を考えながら着手しているということです。
警察が捜査をしてくれない時にどうしたらいい?
被害届を提出しても、なかなか捜査に取り掛かってくれない場合はどうしたらいいのでしょう?
泣き寝入りをせずに
次のステップに進む方法を考えてみましょう。
捜査に必要なものを取りそろえる
まず、証拠不十分として捜査に着手してもらえないことを避けるためには、
被害届を提出する際に、十分な証拠を取りそろえることが必要です。
詐欺相手から送られてきた書類一式や、もしも警察に行く前に消費者センターなどに相談に行ったのなら、その時に話した記録のメモなども用意して、捜査届を出すことにより、捜査をしてもらえる可能性は上がります。
告訴状を提出する
被害届と似ていますが、告訴状を提出するという方法もあります。
被害届と告訴状の違いは、
被害届の場合、あくまでも届け出なので警察は
全ての被害届を受理して、捜査に着手するかどうかの判断を下しますが、
告訴状を受理した場合は、
必ず捜査に着手して、その結果を報告する義務を負います。
受理されれば、捜査をしてもらえるのですが、そういった性格があるものなので、やはりその案件が確実に立件できると判断されない場合は、受理してもらえないということがあります。
クーリングオフが可能かどうか確認
警察に被害届を提出する前に行っておきたいことですが、まだ
クーリングオフの手続きをしていないのであれば、
その制度を利用して返金をしてもらうことを試してみることです。
通常の店舗からの購入ならば、全ての買い物においてクーリングオフが適用されますが、
ネット通販の場合はクーリングオフの適用外となっています。
情報商材も同様、ネットで販売されているものなのでクーリングオフの適用は原則的にできません。
しかし、それは
正当な販売の場合であり、広告に不備があったり、誇大広告の場合は、クーリングオフの対象外とならず、販売者側には返金の義務が生じます。
クーリングオフには期間が設けられていますが、誇大広告や詐欺目的の場合は、申請期間も延長されるので、被害届を提出する前、もしくは被害届を提出した後でも
必ず申請しておきたいものです。
被害に遭った案件でクーリングオフが使えるかどうかは、
国民生活センターに相談に行くのがいいでしょう。
消費者と販売者のトラブルの仲裁に入ってくれるのが国民生活センターですから、何度販売者に連絡をしても、全く連絡が取れない状態である時も、国民生活センターに相談に行ってみましょう。
電話受付は土日でも行っていますので、局番無しの
「188」に電話すれば、返金などの相談や、平日に相談を受けてくれる最寄りの生活センターを案内してくれます。
民事訴訟に切り替える
刑事訴訟の目的は、詐欺の相手に対して
刑法上の罰を与えること。
罰金や懲役などの罪を与えて相手を懲らしめるということです。
刑事事件で相手が逮捕された時には、騙し取られたお金が戻ってくると思ってしまう人がいますが、それは違います。
逮捕されて有罪になった場合、罰金刑ならば詐欺の犯人から罰金は徴収されますが、その罰金から騙されたお金が戻ってくるということはありません。
つまり、
刑事訴訟の場合、相手に罰を与えることはできても、自分自身の財産の回復は、全くできないということになります。
民事訴訟の場合は、相手に
懲役や罰金などの刑法上の罪を与えることはできませんが、裁判に勝った場合には、騙し取られたお金が戻ってきます。
騙された本人が、相手に対してどうしたいかということで、刑事訴訟で進めるか、民事訴訟に切り替えるか判断するということになります。
集団訴訟を起こす
民事訴訟の一つですが、個人で訴訟を起こすのではなく、複数の被害者が集まって
集団訴訟を起こすという方法もあります。
集団訴訟は、同じ詐欺事件の被害者が集まることで一緒に訴訟を起こすことができるので、個人での訴訟の場合、大きな負担となってしまう
弁護士費用を訴訟を起こす人の数で頭割りをするため、1人当たりの負担が大きく減るというメリットがあります。
また、前述したように詐欺事件は、詐欺の証拠となる要件が揃えにくいという問題がありますが、集団訴訟のように
複数の被害者が訴訟に参加することによって、多くの証拠が取りそろえられて裁判に勝てる可能性が非常に高くなります。
まとめ
詐欺被害の捜査をしてくれるかどうかは、警察の判断になりますので、絶対に捜査してくれるという保証はどこにもありません。
民事不介入の壁はかなり高いので、情報商材などで詐欺にあって被害届を出す人が多いのに、逮捕される犯人がなかなか出ないのは、そういった理由があるためです。
同じような詐欺商材を何度も繰り返して販売している詐欺犯たちを逮捕して罪を償わせたいという気持ちはやまやまですが、逮捕されても自分の被害が回復しないとなったら、悔しいですよね。
詐欺犯に対して罪を償わせる一番の方法は、刑事そして民事とどちらの面でも追及することです。
警察に被害届を出した時には、同時に民事訴訟でも返金や賠償金を求めて、相手を徹底的に追及することをおすすめします。
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