「債務整理」とは?借金の整理を考えたときに知りたい4つのコト

2020年01月14日
債務整理
「債務整理」とは?借金の整理を考えたときに知りたい4つのコト
債務整理ってご存知ですか?

「毎月の返済が厳しい」「毎日返済のことばかり考えている」「家族に迷惑をかけたくない」…。

弁護士としてご相談を受けていると、よく聞く言葉です。

実際、切羽詰まって借入れをしている方が多く、必死に返済をしていたが、結局、首が回らなくなってしまったという話は良くあります。

やはり、お金の悩みは他人に相談しにくいですし、一人で悩んでしまう方も多いようです。

しかし、債務の悩みは、ほとんどが解決できます

適切な債務整理をすることで状況が一変する可能性が高いのです。

この記事では、適切な整理方法について解説するため、ぜひ、参考にしてみてください。

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1.債務整理とは主に4種類の方法がある


債務整理の方法は、主に①任意整理、②特定調停、③個人再生、④自己破産の4つがあります。

整理方法を検討する際に考えるポイントはいくつかあります。

ここでは、デメリットの小さい順番で債務整理の方法をご紹介します。


1-1.任意整理の特徴


任意整理とは、裁判所を介さず、直接各金融業者と交渉して、将来利息や遅延損害金(滞納した場合の損害金)を免除してもらい、毎月の支払額を減額してもらって、分割和解を組む手続きをいいます。

(※分割払いは、残額総額を36回払い~60回払いで組むケースが多いです。)

将来利息とは、今後の支払いにかかる利息のことです。

借入れに対して、通常どおりに返済する場合、借金の元本に加えて、契約で定められた利息を支払います。

任意整理の場合は、原則として、この利息の支払いが免除されますので、返済した金額がすべて元本に充てられるのです。

そのため、金融業者に支払う総返済額はかなり少なくなります。

しかし、債務者が自ら金融業者と交渉をしても、通常は将来利息免除などの条件を受け入れてもらえないため、任意整理をする場合、基本的には弁護士等に依頼したほうがよいでしょう。


任意整理のメリット


任意整理のメリットには、

・「将来利息や遅延損害金を免除してもらえる」

・「毎月の弁済額を減額してもらえる」

などがあります。

しかし、金融業者側には、法的に和解に応じる義務はなくて、分割和解の条件は、金融業界によって条件が異なることもあり、和解に応じてもらえない場合もあります。

また、債務整理する業者との取引期間に利息制限法の上限利率以上の利率で取引していた期間があれば、その期間の過払い金によって残高を減額できます。

それどころか、上限利率以上の利率で取引していた期間が長ければ、債務がすべてなくなり、借主側から過払い金の返還を請求できることもあります。


任意整理のデメリット


任意整理のデメリットには「信用機関に一定期間、事故情報が登録される」「弁護士費用がかかる」などがあります。

また、債務整理の情報が登録され、一定期間は新たな借入れ等の審査が通りにくくなります。

また、任意整理を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかりますが、有利な条件で和解できれば、費用以上の効果が期待できるでしょう。


1-2.特定調停の特徴


特定調停は、裁判所で調停委員を介して各金融業者と交渉し、債務の減額や毎月の弁済額の減額、利息の免除などの条件で和解を組む手続きを言います。

特定調停は、裁判所で調停委員が間に入った状態で交渉が進むので、債務者自身が行うのが一般的です。


特定調停のメリット


特定調停のメリットには

・「将来利息や遅延損害金を免除してもらえる」

・「毎月の弁済額を減額してもらえる」

・「弁護士に依頼せずに済む」

などがあります。

特定調停は、裁判所で調停委員を間に入れて債権者と交渉するため、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分自身で行えます。

そのため、専門家へ依頼する費用がかかりません。


特定調停のデメリット


特定調停のデメリットには「特定調停で和解が成立すると、裁判の判決と同様の効力がある調停調書が作成される」などがあります。

特定調停で決めた毎月の返済を怠ると、債権者はすぐに強制執行(裁判所を通じて、強制的に債務者の資産を差し押さえる手続き)ができ、預金や給料の差押えなどをされてしまう恐れがあります。

また、特定調停は、債権者ごとに行う必要があるため、場合によっては、裁判所に何度も通う必要があります。平日の日中に出頭することが難しい方の場合は、この点もデメリットと言えるでしょう。


1-3.個人再生の特徴


個人再生は、裁判所を介して、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで返済期間を延ばせる場合があります)かけて分割で弁済する手続きをいいます。

この手続きによって、債務を大幅に減額でき、多くの方は5分の1程度になります。債務の圧縮については、以下のとおりです。

個人再生手続きの債務の支払額

債務額が100万円未満の場合 債務全額(減額なし)
債務額が100万円以上500万円以下の場合100万円
債務額が500万円を超え1,500万円以下の場合5分の1
債務額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合300万円
債務額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合10分の1

※債務額に住宅ローンは含みません。
※保有資産がある場合には、上記とその清算価値の総額とを比べて多いほうが弁済額となります。



個人再生は、裁判所を通じて行う厳格な手続きのため、債務者自身で行うのは困難です。

弁護士に依頼して手続きを進める必要があります。

また、すべての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きをすることはできないので、親族や友人、勤務先から借入れがある場合には、親族等にも手続きに協力してもらう必要があります。


個人再生のメリット


個人再生のメリットには「住宅ローン以外の債務を圧縮できる」「住宅を残すことができる」などがあります。

自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。そのため、これらの理由で自己破産ができない人も利用することができます。

さらに、自己破産手続きでは免責不許可事由となるギャンブルや、浪費などによる債務についても問題視されることはありません。


個人再生のデメリット


個人再生のデメリットには「信用機関に事故情報が登録される」などがあります。
官報(国が発行している発行物で、法律や政令、条約等の公布などの情報が掲載されています)にも掲載されます。

さらに、個人再生の場合、すべての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者だけに返済ができません。

そのため、車のローンがある方は、ローンを支払えなくなり、その結果、車が引き揚げられてしまう可能性が高いこともデメリットと言えます。

また、弁護士に依頼する必要性が高いので、弁護士費用もかかります。


1-4.自己破産の特徴


自己破産は、裁判所を介して、すべての債務を免責(支払義務の免除)してもらう手続きをいいます。

結果的に、すべての債務がなくなります。

ただし、逆に保有している資産も清算しなければなりません。

個人再生と同様に、すべての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きできないので、その点には注意が必要です。

また、ギャンブルや浪費による借金は、免責不許可事由(債務をなくすことができない事情)とされており、免責を受けられない可能性があります。


自己破産のメリット


自己破産のメリットは

「すべての債務がなくなること」です。

現在、抱えている債務について、一切返済する必要がなくなり、まさに劇的な解決方法といえるでしょう。


自己破産のデメリット


自己破産のデメリットは「資産が清算されてしまう」「一部で職業制限や資格制限がある」「破産したことが周囲に知られる可能性がある」などが挙げられます。


2.選択するべき債務整理方法とは


ここまで、債務整理の方法について説明してきました。では、実際にどの手続きを選べばいいのでしょうか?ここでは、各手続きを選択するときの判断要素について説明します.


2-1.任意整理か?自己破産(または個人再生)か?


検討するときは「支払不能」かどうかという点が分水嶺になります。

要するに、毎月の収入と返済額を考えて、長期に渡って支払いを続けられるかどうかを考えなければいけません。

一般的には、毎月の支払額の合計が手取り収入から、住居費を差し引いた額の3分の1を超えていると支払不能であると言われていますので、この基準を参考にしてみてください。

ただ、支払不能であるかどうかは、債務者の資産、年齢、性別、職業、収入などから総合的に判断されますので、必ずしもこの基準が当てはまるわけではありません。

任意整理の場合、任意整理後に各金融業者に支払う毎月の返済額は、任意整理前よりも大幅に減る可能性があります。

そのため、弁護士の判断基準としては、任意整理を行った場合に必要になると見込まれる金額を検討し、それでも毎月の支払いが難しい場合に、任意整理を諦めて自己破産(または個人再生)を検討することになります。


2-2.自己破産か?個人再生か?


自己破産であれば、債務はすべて免責されて支払う必要がなくなります。

一方で個人再生の場合は、総債務額や資金の金額によって、決定する支払額を、3年間から5年間かけて支払う必要があります。

両方とも、裁判所を通す厳格な手続きで、支払不能に陥っていることが手続開始の要件になります。

したがって、多くの方にとって、自己破産と個人再生の違いは「借金を全部支払わなくていいか」「減額されるものの一部を支払う必要があるか」という点くらいしかないように思えます。

そのため、単純に、すべての支払いが免除される自己破産を選択したほうが有利といえます。

しかし、以下のように自己破産をすると支障がある方や、自己破産で債務の免除が認められない可能性がある方は、個人再生を検討することになります。

個人再生がおすすめのケースとしては、次のようなケースが挙げられます。


住宅ローンを返済中の場合


自己破産手続きが開始されると、資産も清算されてしまいます。

そのため、住宅も失います。

一方、個人再生では、住宅ローンを支払中の場合、住宅ローン特別条項をつけることができ、住宅を残せるのです。

裁判所で個人再生手続きが開始されたあとも、住宅ローンだけは他の債権者と区別されて、通常どおりに支払えます。

このように、住宅ローンを返済中で、その住宅を残したい方は、自己破産ではなく個人再生を検討することになります。


職業制限や資格制限がある場合


自己破産の場合、手続き期間中に限り、職業制限や資格制限がかかります。弁護士や公認会計士等、いわゆる「士業」の多くが含まれています。

また、警備員や生命保険募集人、損害保険代理店等も含まれるため、このような職種に従事している方は、仕事への影響を避けるために、自己破産ではなく個人再生を選択しましょう。


免責が認められない可能性がある場合


破産手続きの場合、免責不許可事由がある場合には、原則として免責を受けられないと破産法に規定されています。

もっとも、最良免責には、裁判官の裁量で免責を受けられる規定もあります。

実際には、免責不許可事由がある方の多くが裁量によって免責を受けています。

しかし、免責不許可事由がある場合には、必ずしも自己破産手続きで免責を受けられるわけではないため、個人再生を選択したほうが良いケースもあります。


3.まとめ


債務整理の方法・手続きを検討するためには、まずは自分の現在の債務の状況・総債務額を把握することが必要です。

そうすることによって、最適な債務整理の方法を選択できるでしょう。

もし、どの方法で債務整理をすれば良いのか分からないという場合は、ぜひ、お気軽にあまた法律事務所まで、ご相談ください。

あなたの収入状況や債務状況に応じた最適な債務整理方法をご提案させて頂きます。

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