ニュースになった情報商材詐欺業者が逮捕に至ったケースを紹介

2020年02月05日
情報商材
ニュースになった情報商材詐欺業者が逮捕に至ったケースを紹介
「何もしなくても稼げる」
「1ヵ月で1000万円の副収入」
「無料で毎日3万円以上稼げる」

このような内容の広告を見たことはありませんか?

これらは情報商材と呼ばれるネットビジネスの広告です。

販売業者は、巧みな話術や成功者や実績の写真や画像を見せる事で信用させます。

購入したところ、説明とは全く異なり、一切利益を生まないといった詐欺の被害にあってお金を騙し取られてしまうという事態が増えてきており社会問題となっています。


しかし、最近は逮捕されたというニュースが増えてきたものの、詐欺商材を販売していた人物が逮捕されたという事例はあまり聞くことがありません。 

あからさまな詐欺商材を販売して、掲示板などには被害者も多数集まっているというのに、販売者の大半は逮捕されずに、次から次へと同じような詐欺商材を販売しているのが現実です。

振り込め詐欺などの特殊詐欺グループ同様、非情な手口で被害者を生んでしまっているにもかかわらず、情報商材販売者はなぜ逮捕されないのか?

その理由と、少数ですが逮捕まで至った事例(2020年1月現在)についてをこの記事でまとめてみました。

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1.情報商材販売で逮捕された事例


なかなか逮捕されない詐欺師達。

しかし中には逮捕に至ったケースがあります。

氷山の一角になりますが、逮捕まで至った事例を紹介します。

1-1.石塚幸太郎氏のRE・JAPAN PROJECT


仮想通貨の自動トレードシステムに登録するだけで、毎月106万円以上の配当が手に入るという虚偽の宣伝で現金を騙し取っていた疑いで、大阪府警交野署は東京都新宿区、職業不詳田口聖也容疑者(35)を逮捕した。

2019年の1月に逮捕された詐欺事件です。

販売者の住所が東京なのに、大阪府警に逮捕されたというのは、逮捕された詐欺容疑が、大阪在住の30代の女性に対して、上記のような詐欺広告で、登録料として3万2千円を騙し取ったということだからです。

石塚幸太郎氏のRE・JAPAN PROJECTでは、1兆円の資産を生み出す世界最強のプロフェッショナル集団が参加者の投資工程を完全代行し、出資した参加者は何もすることなく毎月106万円以上の利益を手にできるという宣伝をしていましたが、詐欺罪での逮捕ということなので、この宣伝は全くの嘘だったということがわかります。


被害件数は全国で240件。被害総額は3500万円以上と言われています。

1-2.転売詐欺で逮捕されたTURKSの神谷隆介


インターネットの通販サイトで転売収入が得られるとうたい、商品検索サイト利用契約を結ばせたとして、愛知県警は14日までに、詐欺と特定商取引法違反(不実告知など)の疑いで、東京都のコンサルタント会社「TURKS」(解散)の元社長、神谷隆介容疑者(40)=新宿区西早稲田=と元従業員ら男女9人を逮捕した。

これも2019年になってから逮捕された事件です。
TURKSという会社は様々な詐欺商材を取り扱っているようで、これはその一部になるでしょう。
販売責任者は社長の神谷隆介ではなくて、千葉一という人でしたから、この人物も逮捕された元従業員の中にいると推測されています。

今回逮捕されたのは「フロムネットサーフィン」という商材を使って詐欺行為を行っていたことでした。詐欺だけではなく、特商法も違反しています。

フロムネットサーフィンは、毎日10分~30分程度の簡単な作業で、最大で3日間で5万円を稼げると騙り、参加費用としてマニュアル購入のための19,500円が必要という商材でした。

販売サイトを見るだけでは、どんな作業をやって稼ぐのか明らかにしていませんでしたが、マニュアルを見ると、転売、せどりで稼ぐ方法を示唆していたようです。
 
そして高額な販売マニュアルの中身は、せどりの売れ筋リストをコピーしたPDFだけだったようなので、それが詐欺に当たると判断され逮捕に至りました。

かなり大規模な情報詐欺事件となっており、被害総額は全国で7億円以上と言われています。


1-3.学生達を集めた高額セミナーで逮捕


2016年1月12日、大阪市北区のネット関連会社「i-rage Holdings(アイレッジホールディングス)」社長(31)ら男7人を逮捕。

逮捕されたのは、親会社でネット関連会社「i-rage Holdings(アイレッジホールディングス)」社長、大阪市北区茶屋町、増田鉄兵容疑者(31),
「アイレッジインベストメント」社長、政岡将司容疑者(26),韓国籍の元社員、大阪府門真市舟田町、金應敬(まさゆき)容疑者(30)。

増田容疑者らは大阪府内や京都府内の大学生らに対して「専用ソフトを購入すれば、ネット上に広告を出したい業者とサイトの運営者を仲介する代理店契約ビジネスで稼げる」と持ちかけ、約230人から総額計約1億7千万円を集めていたとみられる。

この事件は少し前の事件になりますが、高齢者を狙った詐欺ではなく、大学生を中心に副業で稼ぎたいと思っている人達が被害になっているということで大きな話題になりました。


学生達を高額セミナーに集め、価値のない会社を買取り、それを売却することで利益が出るシステムと説明。


しかし、セミナーの参加者に対してシステムを渡すこともなく、ピラミッド型のねずみ講のような組織を運営していました。

逮捕された時に受けた取材では、

「実際にシステムはある」

「組織は存在したが、自分が運営したのではなく、自分も組織メンバーの1人に過ぎない」

「稼げるシステムがあっても、参加者達が稼げなかったのは、スキルがそのレベルに達していなかったのが原因」

このようにインタビューに答えて、自分が詐欺を行ったという容疑に関しては完全に否定していました。


1-4.加藤浩太郎氏のGIFTプロジェクト


2019年9月25日、大阪府警によって、詐欺の疑いで八木雄一容疑者、伊藤公一容疑者ら男女5人が逮捕された。

八木容疑者らは2017年4~5月頃「GIFTプロジェクト」と称する企画への参加費の名目で、大阪府や京都府に住む50~60代の男女5人から、現金約53万円をだましとったとされている。

尚、本商材の広告塔として宣伝していた「加藤浩太郎」という人物は伊藤公一容疑者の偽名であり、動画に登場した体験談を語る人物らは1回2万円で雇われた「サクラ」だったこともわかっている。


本件では3,000人以上が被害にあった言われています。



2.詐欺情報商材を販売して何故逮捕されないのか?


情報商材の販売で逮捕された事例を紹介しましたが、あれだけ多くの詐欺商材が販売され被害者を出しているのに、あまりにも逮捕まで至ることが少ないと思いませんか?

何故、詐欺商材を販売して逮捕されないのでしょうか?

その理由について考えてみることにします。

2-1.詐欺の立件が難しい


詐欺容疑は刑事事件として捜査されるので、検察が詐欺容疑として立件することが必要になります。

被害者が警察署に被害届を提出し、捜査をお願いすることもできますが、警察は必ず捜査しなければいけないというわけではなく、

・事件性があるか?

・立件できる事件か?
 
などと照らし合わせてから捜査を行うことになります。


情報商材の販売者が逮捕されない大きな理由は、詐欺被害として立件するのが非常に難しいというところが大きいと言えます。

詐欺で立件するには、全く稼げる実体がないのに騙して、お金をとったという事実が必要なのですが、情報商材の場合は販売サイトで

「絶対に稼げる」

「誰でも稼げる」

などと、記載してあるにもかかわらず特商法の記載で、

「使用結果には個人差があり保証されるものではありません」

という言葉を記載しています。


つまり、「ツールを使っても稼げない場合もあるよって参加者には伝えている」

という言い訳が通ってしまうのです。

そのため、明らかに稼げる実体がないのにお金を騙しとる以外は詐欺としての立件が厳しいということになってしまいます。


2-2.被害者が刑事事件として提訴しない


詐欺罪として逮捕されるためには、検察が立件して逮捕するか、被害者が警察に被害届や、捜査願いを出して警察の捜査により詐欺罪を立件するということが必要になります。

投資詐欺だったら、数億円の被害ということで社会問題にもなり、検察が立件するということもありますが、情報商材詐欺の場合、そこまで大きな被害額が出ることは希なので、検察が立件するということがあまりありません。

被害者から捜査願いを出された警察も、詐欺として立件できる可能性が高い場合にのみ捜査することになりますので、民事不介入の原則もあり、なかなか捜査をしてくれないということが多いです。

しかし、立件されないのが一番の理由ではなく、そもそも被害者が訴え出ないということが大きな理由となっています。


例え、詐欺罪で逮捕されたとしても、被害にあったお金が戻ってくるわけではないからです。詐欺罪は刑事罰なので、逮捕された容疑者に対しては、相応の罰金や、懲役などの罰が与えられますが、被害者に返金するという命令は出ません。

それならば、刑事訴訟をするよりも、民事訴訟でお金を取り戻したいと言う被害者が多いので、民事で訴訟されることがあっても、刑事訴訟に発展する例はあまりありません。

2-3.行政処分が適用される


情報商材で逮捕されるほとんどが詐欺罪の適用

誇大広告によって、参加者を騙してお金を取ったからということになります。


誇大広告は、特商法という販売に関する法律で禁止されているものなので、これに違反した者は、行政処分に処せられます。

行政処分は「業務改善命令」「業務停止命令」「業務禁止命令」の3つです。

誇大広告で特商法に違反している場合は、このうちのどれかの行政処分に処せられてしまい、そこで特商法に則って販売サイトを改善したりすることで刑事訴訟を回避できてしまいます。


実際、多くの詐欺商材を売っているサイトは、販売から2,3ヵ月でサイトを閉鎖します。

これは行政処分で業務改善命令が出たか、行政処分を適用される前に、サイトを閉鎖したかどちらかの可能性が高いです。

しかし、行政処分の中で一番重い、業務禁止命令が出た場合は、そこから逮捕に至るケースが多いです。


3.まとめ


詐欺商材を販売したのに、その販売業者が逮捕されていないことについては本当に腹立たしく思います。

しかし、実際のところは逮捕される可能性が低い刑事裁判よりも、自分の被害金額を取り返す民事裁判を優先してしまうので、逮捕にまで至らないというのが現実です。

刑事裁判で追及できなくても、誇大広告などで騙された場合は、民事訴訟でお金を取り戻せる可能性がありますので、被害に遭った人は集団訴訟も視野に入れて考えてみてください。


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