消費者センターへ相談してエステから返金してもらうまでの流れは?

2019年09月25日
詐欺・消費者問題
消費者センターへ相談してエステから返金してもらうまでの流れは?
エステは何度も通院して施術をしなければ効果が表れないので、長期の契約を条件にしていることがほとんどです。

長いところでは1年、2年くらいの長期の契約を最初にしなければなりませんから契約を結んだ時に支払うお金もかなり高額になります。

長い期間での契約なので、その間に契約者の事情が変わりエステとの契約を途中で解消したい場合、先に支払ったお金は解約と同時に返金してもらえるのでしょうか?


契約した直後ならばクーリングオフの制度を使い返金請求できるのはわかっているけれども、契約後に何度か店舗に行き施術をおこなってもらっていたので、もう返金はできないと最初から諦めてしまっている人や、エステ店に返金はできないと断られたということでトラブルが年々増加しています。

自分で解約手続きを行った後に、エステ店から返金してくれないとか、購入した商品の返品を受け付けてくれないという場合、どのような手順で返金を請求すればいいのでしょうか?

この記事では、無料で消費者トラブルなどの相談を受けてもらえる国民生活センター(消費者センター)に相談して返金を請求する方法の流れについて説明します。


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1.エステの契約は途中で解約することはできるか?


クーリングオフは有効期間内であれば、消費者が契約や購入した商品を一方的にキャンセルできる消費者保護の制度です。

商品購入時や、契約の際に正常な判断ができずに契約をしてしまい、後になって冷静になった時に考えたら無駄な購入や契約であったことがわかったという、消費者に対してその商品が本当に必要なものなのか?

勢いだけでよく考えずに契約してはいないか?

自分が冷静に判断できないような場所で説明を受けていないか?

そういった考え直しの期間を与えるために作られた制度ですから、契約や商品購入のキャンセル理由の如何を問わず有効になります。

では、エステ店との契約はどうやって解除できるのでしょうか?

また、どのくらいの期間の間に利用すれば有効になるのでしょうか?

クーリングオフで契約を解除するには、契約した日から8日以内の申請というのが原則となっており、期間が過ぎた後は正当な理由が無ければ契約の途中で契約を解除することは難しくなりますが、エステの場合は実際に施術してみなければ効果がわからないということや、ある程度継続してみなければ自分に合っているのかどうか判断ができないということがあるため、特定継続役務提供業種になっています。

特性上、期間を置かなければ契約を継続するかどうかの判断が難しいので、有効期間である8日間を過ぎても契約の解除及び返金が認められます。


2.エステ解約のトラブルにはどんなものがあるか?


エステとの間で起きる契約トラブルはどんなものが多いか?

例を挙げて見ましょう。

2-1.契約解除に応じてもらえない


クーリング期間を過ぎた後に、こちらから契約解除の申請をしても契約解除に応じてもらえないというトラブルが多いようです。

契約を解除したとしても返金はできないと伝えられるケースも多いですが、エステの場合は特定契約業務なので、書面で申請することによって契約解除できます。

店によっては、契約書を渡さないところもあるので、契約金を支払った後は領収書だけではなく、契約に関する書面を必ず受け取るようにしてください。

契約書には、解約に関する事項についても記載されていますので、書面に書かれている通りに解約手続きを行えば、契約は解除できます。

もしも、契約が解除できないような旨が、特記事項として書かれている場合は違法の可能性があります。

2-2.法外なキャンセル料金を取られる


契約解除に応じてもらい、返金をしてもらっても、キャンセル料として多額な料金を取られてしまい、最初に支払ったお金のほとんどが返ってこなかったというトラブルです。


契約解除によってキャンセル料金は相手側から請求されますが、上限が2万円と決められているので、それ以上にお金を請求されることはありません。

もしも、サプリメントなどの消耗品を使用してしまった場合は、その代金も併せて請求されます。

上限を超えてのキャンセル料の請求は法律違反になりますので、もしも2万円以上の請求が来た場合は、消費者センターなどに相談するのがいいと思います。

商品の返品に関して多いトラブルが、一つだけ開封してしまったのに、セットでの販売なので一つでも手を付けた場合は返品はできないと店側から言われることです。

セットでの梱包になっているのであれば、全てを買い取る必要がありますが、個別に包装してある商品ならば、あくまでも開封し使用した商品のみの買取が必要であって、他の商品については返品できます。

商品の返品、返金ができない


契約自体の解除には応じてもらっても、購入したサプリメントなどは返品できないと言われるケースです。

使用してしまった場合は返品することはできませんが、まだ未使用のものであれば、契約解除と同様に返品ができます。


3.自分でトラブルを解決できないときはどこに相談すればいい?


書面にて申請すれば契約の解除はできますが、相手側が認めなかったり、返金額の計算が違うといった場合は、消費者センターに相談してみることをおすすめします。


4.消費者センターとは?


消費者センターというのは、地方公共団体が設置している独立行政法人です。

各市町村に設置されており、消費者のトラブルなどに対応してくれます。

相談は無料で行ってもらえ、相手とのトラブルがあった場合は仲介も行います。

各センターには、消費者問題に精通した相談員が常駐しており、さまざまなトラブルの相談にのってくれます。

必要であれば、弁護士の紹介も行ってくれるので、契約や購入などで相手側とのトラブルがあった場合には、解決に向けてアドバイスしてくれます。


5.消費者センターで相談から返金までの流れは?


消費者センターに相談するまでに、自分から相手側に返金の請求を行うことが必要です。

相手との間に入って仲介をしてくれますが、その条件として、二者間の交渉が滞っているか、うまくいってないことが必要になります。

相手との交渉が上手くいっていないということならば、仲介をしてくれるので、こちらから連絡をしても相手が応じないという時でも仲介の対象となります。

平日は仕事などで時間を取ることができず、直接最寄りのセンターに相談に行くのが難しい場合は、局番なしの「188」に電話をすることで消費者ホットラインに繋がります。

ホットラインで相談をすることにより、最寄りの消費者センターを紹介、予約を取れますので、円滑に相談をすすめるためにトラブルの経緯や、現在の状況などを電話で伝えておくのがいいでしょう。

ホットラインでは、自治体が休みの土日でも電話の受付、相談を行っています。土日の場合は、国民生活センターに繋がりますが、相談を受け付けてくれることなどは平日と変わりません。

電話での説明を聞いて、その後自分で対応することが難しいと感じた時は消費者センターの予約をしてから、直接最寄りのセンターに訪問します。

センターでは専門の相談員が対応してくれますので、相談員からの助言に従って相手側との交渉を行います。

この時点で、一度相手と交渉をしており、相手側が交渉に応じてくれない場合は、相手側との交渉仲介で、事業者との話し合いを行ってくれます。

相手との交渉には、こちらが参加する必要はほとんどないので、返金の手続きが行われるようになるまでセンターに任せておいていいでしょう。


6.相談に行くときに持っていくものは?


センターに相談に行くときに用意しておくものは、最初に契約を結んだときの契約書の控えや、支払い金額がわかる領収証振り込み履歴など、相手との取引の状況がどのように行われていたのか証拠となるものを用意すると相談から返金への流れも迅速に進みます。

相手のエステから契約証をもらっていない場合は、相手からどんな説明を受けたかなど覚えていることをメモ書きにしておいて、担当の相談員に説明できるようにしておくのがいいでしょう。


7.まとめ


エステ店とのトラブルの原因の多くが、事業者側と消費者側の契約に対しての認識の違いになります。

特に多いのは、自分から店舗に訪問して契約するのではなく、街中でのキャッチセールスで無料体験などから、本契約に進むといったケースです。

相手側も契約させるために、有利な条件はについては細かく説明しますが、解約についてはそれほど細かく説明しないことが多いです。

解約の条件や期間などの説明を理解しないで契約したために、その後トラブルとなってしまう例が多いので、一度家に帰った後に、持ち帰った契約書をよく読んで、わからないことや疑問に感じることがあったらすぐに店舗側に質問することで、契約トラブルを防ぐことができるでしょう。

契約解除に応じてくれない時や、契約解除の書面の書き方がわからないといった場合は消費者センターに相談することで円滑に返金請求まですすめていくことができると思います。

また、契約トラブルだけではなく施術によって、肌にトラブルが起きたとか火傷などの外傷をおってしまったという施術トラブルについても、消費者トラブルの一つになりますので、消費者センターに相談してみることをおすすめします。

各自治体で設置されているものなので、市町村によっては設置されていないところもありますが電話相談をすることで、最寄りのセンターを紹介してくれますので利用してみてください。


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