エステサロンに関するトラブルは後を絶ちません。
「思うような効果が出なかったら、中途解約(返金)したい」
「施術を受けたけれど、広告のような目に見える効果が出なかった」
など、さまざまな相談が寄せられています。
実際に、エステサロンと契約を交わしたけれど解約したいと考えている方もいるでしょう。
この記事では、エステサロンの中途解約(返金)で良くある相談内容について紹介します。
現在、中途解約をしようか悩んでいる方は、類似の事例がないかを確認してみて下さい。
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エステサロンの中途解約(返金)で良くある相談
エステサロンの中途解約(返金)やトラブルの相談にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、良くある相談内容を紹介します。
Q.エステの契約をしたが、途中解約できるか?
【質問】有効期間3年、総額30万円の脱毛エステコース(15回分)の契約をしました。エステを受け始めて3ヵ月が経過しましたが、目に見える効果が感じられないため、中途解約しようと思います。
利用していない回数分の費用は返金してもらえるのでしょうか?
【回答】エステの契約のうち、有効期間が1ヵ月を超えて、支払総額5万円を超えるサービスは、
特定継続的役務提供として
特定商取引法が適用されます。
契約期間内であれば、理由を問わず解約が可能です。
回数が残っている場合は、清算後に返金してもらうことができます。
また、そのサービスを受けるために必要なものと説明を受けて購入をした化粧品などの商品は、関連商品として、サービスの代金に併せて清算が行えます。
解説
特定商取引法は、7種類の継続的なサービス(エステティック・語学教室・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療)のうち、一定の条件を満たす契約を「特定継続的役務提供」としています。
エステティックの場合は、有効期間が1ヵ月以上で支払総額5万円を超える契約が対象です。
特定継続的役務提供にはクーリング・オフ制度の他、中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。
契約期間内であれば、理由は問わず中途解約することができるのです。
しかし、中途解約を行う場合は消費者側が違約金を支払いをしなければいけません。この違約金には上限額が定められています。
【エステティックの中途解約時の違約金】
- サービス開始前:2万円
- サービス開始後:2万円または未使用のサービス料金の10%にあたる金額の低い方
Q.ブライダルエステでニキビが大量に発生したため返金してもらえるのか?
【質問】雑誌で見つけたブライダルエステ3回コースで、フェイシャルエステの施術を受けたところ、顔にニキビが大量にできてしまいました。
結婚式の写真撮影をこのような顔で撮ることはできません。
このような事態になるとは思ってもいなかったのですが、エステサロンに返金してもらうことはできないのでしょうか?
【回答】
施術を受けてしまった場合は、返金に応じてもらえません。
施術前に施術に関しての説明を受けて同意書にサインをしなかったのか確認してみましょう。
アトピーなどの影響で、顔にニキビや湿疹ができてしまう恐れもあると説明は受けているはずです。
広告に憧れて安易に契約をするのではなくて、契約前の説明で不明点がある場合に質問をしたり、
契約書や同意書などの書面は良く読むように心がけましょう。
解説
国民生活センターでは
「結婚式で着るドレスが腕の出るタイプのドレスだったため、痩身サービスを受けたが逆に腕が腫れてしまった」
「肌が弱いと伝えていたのに、施術後に肌が荒れて写真撮影ができなくなった」
など、ブライダルエステの施術後のトラブルの情報が寄せられていたことから、注意喚起が行われていました。
ブライダルは人生において大きなイベントのため、エステを受けて、より美しくなりたいと思う女性は多くいるでしょう。
記念すべきイベントの時に顔の状態が酷くなってしまっては、たまったものではありません。
このようなトラブルに遭遇しないためにも、エステの契約をする前にリスクを考えたり、同意書を良く読むように心がけましょう。
また、施術後に身体に異常を感じた場合は、施術を中止して医療機関に診てもらうようにしましょう。
Q.契約していたエステサロンが倒産した場合は、返金してもらえるのでしょうか?
【質問】1か月前、エステサロンで「施術チケットをまとめて購入すると、1回あたりの施術料が安くなります」と聞いたため、60回分のチケットを現金で購入しました。しかし、初めての予約日にサロンに行くと、シャッターが閉まっていて「破産手続きをしています」と書かれた通知書が貼られてしまいました。
このエステサロンで1度も施術を受けていないため返金して欲しいのですが、返金はしてもらえるのでしょうか?
【回答】
エステサロンが倒産した場合は、債権者登録をすることで返金してもらえます。
解説
エステサロンが倒産して、破産手続きが開始された場合、エステサロンの資産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。
そのため、消費者の方が
エステサロンに直接返金を求めても、エステサロンは返金に応じてくれません。
消費者は「債権者届」を破産管財人に提出します。
破産管座人は債権者名簿を作成して、作成した名簿に載っている方に清算配当を給付します。
破産情報は破産管財人から通知が来ることもありますが、何らかの事情で名簿から名前が漏れてしまい、届かないこともあります。
だから、エステサロンの破産の知らせを耳にしたら、破産管財人に問い合わせして債権者届を提出するようにしましょう。
届け出を出す際は、
内容証明を使用して郵送しましょう。
今回の相談内容にように、エステサロンが、回数券やプリペイドタイプのカードなど、前払い商品の購入を強く勧めてくる場合は、資金繰りが厳しくなってくるサインであるか旺盛が極めて高いです。
契約期間が長期になる場合は、前払いにリスクがあることを認識して、
無理ない利用範囲で購入回数や金額を慎重に検討してから契約するようにしましょう。
Q.エステサロンのホクロ取りで顔の皮膚が陥没した場合に慰謝料はもらえる?
【質問】エステティックサロンで顔のホクロ取りをしてもらいました。傷は、2週間程度で消えるとのことでしたが、2週間経過しても皮膚が陥没したまま治りません。この場合は、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
【回答】
慰謝料が取れる可能性はありますが、専門家の弁護士に相談してみましょう。
レーザーや薬剤、針でホクロを取る行為や、ホクロに限らず皮膚を焼いたり剥がしたりする行為は、医療行為にあたる恐れがあります。
よって、エステサロンのホクロ取りサービスは、施術方法によっては
医師法違反となる可能性があります。
ホクロを取りたい場合は、エステに通うのではなくて医師に相談しましょう。
解説
レーザーや薬剤、針を使用する行為は医療行為に該当するため、エステサロンでこのような施術を受けた場合は
医療行為違反に該当します。
このような施術を受けた場合は、極めて危険です。
慰謝料を請求できるかは被害の状況などに応じてバラバラですが、慰謝料の請求を希望される方は弁護士事務所に行き相談をしてみましょう。
エステの返金などに関する問い合わせ先
エステのトラブルによる悩みや返金請求に関するお問い合わせは、下記にしましょう。
AEAエステティック相談センター
一般社団法人日本エステティック振興協議会によって運営されてきた「エステティック消費者相談センター」は、消費者の皆様だけでなく広くエステティックに関する相談に対応するために、一般社団法人日本エステティック業協会(AEA)に運営を移し、「AEAエステティック相談センター」として2015年4月1日よりスタート致しました。
AEAエステティック相談センター
受付時間:月曜・水曜・金曜:12:30~17:00(年末年始・祝祭日は除く)
電話番号:03-5212-8805(相談業務内容向上のため、通話内容は録音されます)
ファックス:03-5212-8806
国民生活センター
消費者トラブルに関する専門知識を持った相談員がアドバイスに乗ってくれます。
相談は事前予約が必要になりますが、無料で相談に乗ってもらえます。
これまでも、国民生活センターには多くのエステ契約トラブルの相談がされているため、それらから得た解決方法で最適なアドバイスをしてもらえるでしょう。
国民生活センター
受付時間:平日:10時~12時、13時~16時(土日祝日・年末年始を除く)
電話番号:03-3446-1623
消費者ホットライン(188)を使用すれば、お近くの国民生活センターもしくは消費者センターに自動でつなげてもらえます。
まとめ
エステサロンの契約に関するトラブルは増えていて、返金の相談も多いです。
この記事では、どのような相談がされているのかをまとめてご説明しました。
エステサロンは役務提供に該当するため、契約後8日後には、クーリングオフ制度は利用できなくなってしまいますが、有効期間内で中途解約すれば、理由なく返金請求が行えます。
中途解約したいと思ったら、先延ばしをするのではなくて、速やかに契約解除の手続きを行うようにしましょう。
また、針やレーザーを使用する施術はエステサロンではできません。
このような施術をエステで受けた場合は大きな被害が及んでしまう恐れがあるため気を付けましょう。
この記事で記載した事例(ケース)に近いものはないかどうかを確認して、最適な行動を取ってみてください。
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