マルチ商法(ネットワークビジネス)に勧誘された際に、不快な想いになった方もいるでしょう。
マルチ商法の勧誘は、家族や友人からされることが多くて、交友関係にヒビが入ってしまうこともあります。
また
「マルチ商法は違法だ」という言葉を聞いたことがある人もいると思いますが、
実は合法です。マルチ商法は立派なビジネスなのです。
しかし、なぜ違法だと勘違いされてしまうのでしょうか?
この記事では、
マルチ商法の仕組みと違法だと言われてしまう理由について詳しく説明していきます。
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1.マルチ商法の仕組み
マルチ商法の仕組みを正しく理解している人は意外と少ないでしょう。
ねずみ講と間違われることが多くあるため、マルチ商法は違法だとも間違った認識が持たれることもあります。
ここでは、マルチ商法の仕組みの基本の定義をおさらいしておきましょう。
1-1.法律上のマルチ商法の定義
マルチ商法は「
連鎖販売取引」と言われており、下記の定義が定められています。
【連鎖販売取引の定義】
- 物品の販売(またはサービスの提供)の事業であって
- 販売の斡旋をおこなう人を
- 利益が得られると勧誘して
- 特定負担を伴う取引をすること
簡単にまとめると
「キチンと商品を販売して、売上が立てば営業利益が得られる」
といった内容で販売会員を募ることをマルチ商法といいます。
1-2.マルチ商法とねずみ講の違い
マルチ商法とねずみ講は間違われやすいですが、その理由は「
ピラミッド型に組織が構成されていて、一番上の人物が大儲けして、下の人物が損する」という仕組みが似ていることが要因としてあげられます。
しかし、
マルチ商法とねずみ講は全く別物です。
ここでは、それぞれの違いについて簡単に触れていきます。
1-2-1.商品を販売するかどうか
マルチ商法とねずみ講の大きな違いは、
提供する商品やサービスがあるかないかです。マルチ商法は、商品の販売が目的となります。
その一方で、ねずみ講は
商品の販売が目的ではなくて、金品の受け渡しが目的となります。
1-2-2.違法行為であるかどうか
マルチ商法は、
商品やサービスの販売を目的としたビジネスのため、違法ではありません。
しかし、
ねずみ講は金品の受け渡しが目的となるため違法となります。
このように、法律的な扱いも異なってくるため、違いを正しく把握しておきましょう。
2.マルチ商法の仕組みは違法ではない
マルチ商法は、特定商取引法第33条でも「連鎖販売取引」として定義されている安全なビジネスです。
マルチ商法の仕組みは違法ではありません。
しかし、マルチ商法とねずみ講の違いを把握していない方が違法だと勘違いしているケースが極めて多いのです。
マルチ商法は違法ではないとお伝えしましたが、特定商取引法に定められている規制内容を逸脱してしまうと、違法になってしまうため注意しましょう。
2-1.特定商取引法で定められている規制内容
マルチ商法(連鎖販売取引)に関する規制内容は、特定商取引法に次のように記載されています。
2-1-1.氏名を明示すること
マルチ商法に勧誘する場合は、
組織の統括者や勧誘者の名前を名乗らなければいけません。
2-1-2.勧誘したいことを述べる
マルチ商法に勧誘する際は、勧誘したい旨を先に伝えなければいけません。
勧誘目的を伝えずに相手を誘い出し、会った際に勧誘する行為は違法行為に該当します。
2-1-3.商品(役務)を提供すること
マルチ商法は、商品や役務を提供しなければいけません。
相手に販売する商品がない場合は、ねずみ講に該当し、違法となるため注意しましょう。
2-1-4.嘘をついてはいけない
商品を販売する際に、
商品の品質・性能などについて虚偽の告知をすることは違法行為に該当します。
2-1-5.解約を断ってはいけない
マルチ商法はクーリング・オフ制度が適用されます。
契約を締結した後に相手から解約の申し込みもあるでしょう。そのような場合に、
解約を妨げる行為は違法行為に該当します。
2-1-6.適切な広告表示をすること
マルチ商法で販売する商品の広告やパンフレットには、必要な項目を正しく記載しなければいけません。
【記載内容】
- 商品の種類
- 取引に伴う特定負担に関する事項(送料、手数料)
- 特定利益について広告をする際は、その計算方法
- 組織統括者の氏名、住所、電話番号
- 商品販売の責任者の氏名
- 商品名
- 電子メールによる広告配信を行う場合は、メールアドレス
2-1-7.誇大広告をしないこと
著しく事実と相違する内容の広告は、消費者トラブルにつながってしまいます。
消費者トラブルを未然に防止するためにも誇大広告は避けなければいけません。
誤認されてしまうような広告は違法となります。
3.マルチ商法の仕組みが違法と勘違いされる理由
マルチ商法が違法と間違われることが多いとお伝えしましたが、それには、さまざまな理由があります。
ここでは、マルチ商法の仕組みが違法と勘違いされる理由について解説します。
3-1.ねずみ講と勘違いされている
マルチ商法と
ねずみ講はピラミッド型の組織で、相手を勧誘するビジネスモデルをしています。
似たようなビジネスモデルをしているため、マルチ商法がねずみ講と間違われてしまうことは多いです。
ねずみ講は違法行為になります。そのため、マルチ商法も違法行為と勘違いされてしまうのです。
3-2.加入前に金銭的なリスクが説明されない
マルチ商法でも勧誘が行われますが、勧誘する際に説明不足がしばしば起こります。
説明不足によって、入会金などの初期費用がかかったり、想像以上に稼げなかったりトラブルが発生してしまうこともあるのです。
このような説明不足によるトラブルは後を絶ちません。
そのため、マルチ商法に良い印象を持っていない方も一定数いるのです。
3-3.交友関係が破綻する恐れがあるため
マルチ商法は、見知らぬ人を勧誘するのではなくて、身近な家族や友人を勧誘していきます。
勧誘された側からすると商品やサービスに興味がなくても、友人から嫌われたくないため断れないという人もいるでしょう。
また、しつこい勧誘をされてしまうと友人であっても、会いたくなくなってしまいます。
このように、マルチ商法の勧誘方法を間違えてしまうと、交友関係が破綻する恐れがあるのです。このような理由から、マルチ商法は良く思われていなく、違法だと勘違いされています。
3-4.モラルのない勧誘員が存在する
マルチ商法の勧誘員には、モラルがない人もいます。
相手が嫌がっているのに、契約してくれるまでしつこく連絡し続ける人や強引に契約まで結びつけてくる勧誘員もいます。
売上分の利益が得られるのがマルチ商法の魅力ではありますが、お金儲けのために販売手段を択ばない勧誘員は一定数存在します。
そのような勧誘員に勧誘されて不快な想いをした経験がある人は、マルチ商法に良いイメージは持っていないでしょう。そのため、マルチ商法が違法だと勘違いされてしまうのです。
3-5.勧誘方法が法律に触れてしまう恐れがある
先ほども説明しましたが、特定商取引法に定められている規制を逸脱するとマルチ商法も違法に該当してしまいます。
勧誘員によっては、違法に該当する方法で勧誘を行っている方もいます。
このような勧誘の現状から、マルチ商法は違法だと言われているケースもあるでしょう。
4.マルチ商法で稼いでいる企業
マルチ商法は違法だと勘違いされやすいですが、合法で立派なビジネスモデルです。
マルチ
ここでは、実際にマルチ商法で成長している企業を紹介します。
4-1.日本アムウェイ合同会社
1959年にアメリカで創業された会社で、日本法人が「日本アムウェイ合同会社」となります。
アムウェイは、マルチ商法の形態で販売がされている日用品メーカーで、サプリメントや化粧品、空気清浄機などの製品を販売しています。
4-2.ミキプルーン(三基商事)
ミキプルーンはCMも放送されていた過去があるため、認知度が高い会社です。
ミキプルーンは、量販店や薬品店では販売されていなくて、販売する代理店をマルチ商法で集めています。
4-3.ニュースキンジャパン
アメリカを拠点とする会社で、その日本法人が「ニュースキンジャパン」となります。
販売方法でマルチ商法が採用されていて、日用品や栄養補助食品などを取り扱っています。
5.まとめ
マルチ商法のビジネスの仕組みが違法であると勘違いされることが多いですが、法的には問題ありません。
合法です。
実際に、マルチ商法の販売形態を取り成長している企業も存在します。
しかし、マルチ商法の勧誘員の中には、特定商取引法で規制されている内容を逸脱して強引な勧誘を行っている人が一定数いるようです。また、家族や友達から商品を勧められてしまうと、興味がなくても断りにくいという悩みも出てくるようです。
そのため、マルチ商法は良い印象が持たれておらず、違法だと誤解されています。
また、マルチ商法は違法行為ではありませんが、特定商取引法の規制を逸脱すると違法に該当してしまうため、気を付けましょう。
マルチ商法は規制を守れば、実際にお金を稼ぐことができます。マルチ商法に興味がある方は、キチンと仕組みを把握してから始めるようにしましょう。
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