債務整理を考えているけれども、
自己破産はしたくない。
そんな方におすすめできるのが
個人再生と
任意整理です。
この記事では、混同されがちな
個人再生と任意整理の違いや、その
方法、
どのくらいの費用がかかるかについてまとめています。
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1.個人再生と任意整理はどこが違うのか?
個人再生と任務整理。
言葉からは似たようなイメージがありますが、いったいこの二つはどこが違うのでしょうか?
1-1.個人再生は裁判所への申立てが必要
個人再生は、裁判所に申立てをして、トータルの借金額を法で認められる範囲まで減額してもらう手続きで、案件や管轄裁判所によっては、裁判所から選任された個人再生委員の指導のもとで生活状況の報告をしながら返済をしていく方法になります。
任意整理は、
裁判所を介する必要はありません。
あくまでも債務者の交渉代理人弁護士と債権者の任意の話し合いによって、今後の支払い金額や支払い方法などを取り決めしていく方法です。
1-2.個人再生の方が借金の減額率が高い
債務者が自己破産をしてしまうと、債務者は原則としてすべての債務について免責を受け、債権者からすれば債権(貸したお金等)を
1円も回収できません。
これに対し、個人再生は、裁判所(場合によっては再生委員が関与した上で)が法の認める範囲まで債務を減額し、
債務者の生活に支障なく支払える金額を決定し、その金額を3年から5年で支払う形にまとめます。
任意整理は、個人再生と比較して借金総額はほとんど減額されないと考えた方がよいでしょう。
当事者同士の話し合いによってカットされるのは、元金ではなく、将来に発生する利息分程度になります。
1-3.個人再生では全ての債務が対象になる
全ての債権者に対して平等性、公平性を保つため、個人再生の対象は、全ての債務が対象になります。
しかし、任意整理では、あくまでも当事者同士の協議において、債務整理の方式が決まるので、任意整理を行う債権者を選ぶことができます。
1-4.官報への記載
自己破産などの債務整理をおこなった場合は、官報へ記載されます。
個人再生は裁判所を仲介する債務整理ということになるので、個人再生をおこなった場合は官報に記載されることになります。
任意整理では、当事者同士の話し合いということになり、公的な手続きを経て債務整理をするというわけではないので、官報へ記載されることはありません。
2.個人再生の申立にはどのくらい費用がかかる?
個人再生の場合は弁護士に依頼しなくても自分で申請することで費用を抑えることもできますが、複雑な書類を自分自身で整理して裁判所を説得するというのは正直かなり骨が折れます。
2-1.弁護士などに依頼せずに個人再生する場合の費用
弁護士に依頼せずに個人再生を行う場合は、裁判所に支払う費用が全てになります。
裁判所へ支払わなければならない費用は以下の4つ。
・
申立て手数料 10,000円
申立て手数料は印紙によって支払いをします。借金の総額には関係なく1件の申し立てで10,000円分の印紙代金が必要になります。
・
予納金 12,268円
個人再生を行った場合は、官報に記載されます。申立ての時点ではまだ記載されていないので、官報に記載された時の広告費用の予納のため、裁判所にお金を預けなければいけません。
・
郵便切手代金 4,000~8,000円程度
裁判所からの連絡で郵送するときに必要となる切手代金を予め納めます。
・
個人再生委員の報酬 150,000~250,000円程度
裁判所から選任されて、個人再生の指導をする個人再生委委員への報酬を予納金として支払います。
弁護士に依頼せずに本人が個人再生の申し立てをした場合は、通常250,000円となりますが、依頼された弁護士が代理人として申し立てを行った時は、通常150,000円になります。
裁判所へ支払うお金は、実費になり原則分割支払いはできませんので、申し立てをする際には上記の費用総額を用意しておかなければなりません。
2-2.弁護士に依頼して個人再生を行う費用
弁護士に申し立ての代理人を依頼して個人再生を行う時には、裁判所へ支払う金額の他に弁護士費用が必要となります。
任意整理や、自己破産、個人再生などの申立ての場合は、それぞれ着手金と成功報酬という形で弁護士費用を支払うことになりますが、その相場は、着手金と報酬金をあわせて、概ね400,000~600,000円程になります。
弁護士に依頼する場合は、裁判所へ支払う費用も一緒に支払うことになるので、総額で600,000~800,000円程度の負担になることが予想されます。
2-3.司法書士に依頼して個人再生を行う場合の費用
弁護士と比較して司法書士へ依頼する場合の相場は200,000~300,000円となるので弁護士よりも3割~4割程度安く依頼することができます。
費用は弁護士へ依頼するよりも安くなりますが、基本的に司法書士が行うことができるのは、書類作成の代行と提出が主な仕事となるので、
弁護士に依頼するときよりも、当事者が行わなければいけない作業が増えてくる可能性があります。
3.個人再生を選んだほうがいい人はどんなタイプ?
自己破産、任意整理、個人再生と債務整理の方法がいくつもある中で、個人再生を選択した方がいい人はどんなタイプの人でしょうか?
資産や財産を手放したくない人
自己破産をして免責が認められたら、債務はなくなります。
今まで毎月の返済に苦しめられた人にとっては、支払いが無くなるということは大きいですが、債務がなくなる反面、20万円以上の財産価値がある資産については、管財人が処分を行いお金に換えて、債権者への配当に当てますので、資産価値の高い車や住宅は処分される可能性が高くなります。
住宅ローンが残っている場合は、個人再生でも、住宅を手放さなければならないと思っている方もいるようですが、住宅資金特別条項を利用することにより、現在ローンの支払い途中の自宅を処分することなく債務整理を行うことができます。
債務整理をしたいけれども、住宅は手放したくないという人は、自己破産ではなく個人再生を選ぶのがいいでしょう。
3-1.任意整理ではその後の支払いが難しい人
任意整理では、当事者間の話合いにより、将来的に発生する利息をカットし、毎月支払い可能な金額に抑えることができますが、利息はカットされても、借金自体の総額が減額されることはほとんどありません。
収入と借金総額のバランスによりますが、例えば年収300万円の人で借金が600万あった場合、その残額にもよりますが、毎月の返済額はかなり大きなものになります。
将来的な利息をカットされても、基本的に債務総額を5年以内で支払うという条件が多いからです。
個人再生の場合は、600万円の債務であれば120万円程度に減額となるので、月々の支払いはだいぶ楽になることでしょう。
また、3年での支払いが目標となっているので、債務の残額にもよりますが、
任意整理を選んだ場合よりも早く借金を片付けることができます。
4.まとめ
最初は少額ですぐに返せばいいと思っていても、長い時間が経つうちにいつのまにか返せない金額になっていたという人が多い借金問題。
返せないと判断した場合は一刻も早く、弁護士に相談しましょう。家族にバレたりすることを恐れて、利子だけを毎月払っていても何の解決にもならず、苦しむ期間が増えるだけです。
個人再生を申立てるためにも費用は確かにかかりますが、弁護士費用の分割払いをお願いすることもできます。
大事なのは我慢してやり過ごすことではなく、解決方法を見つけることなのです。
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