高度経済成長期に杉が大量に植えられ、家や机、家具などの素材となり、時代に大きく貢献しました。
しかし、現代では杉花粉による被害が多数あり、非常に多くの方が杉花粉症に該当すると言われています。
花粉症になってしまうとかゆみや鼻水などにとても苦しむと思います。
医療費も決して安くないでしょう。
毎年春が来ないで欲しいと思ってしまいますよね。
そして、これに対する集団訴訟が行われようとしています。
そこで今回は、損害賠償を請求することは可能なのか?誰が原告となるのか?などについて考察します。
被告となる国も杉花粉に苦しみ、対策をしています。
このため、国も被害者と見ることができるので、損害賠償をさせるのが正しいのかという疑問があり、注目すべき事件となっています。
1.杉花粉による被害は国民の約3割に及ぶ
皆さんの中に杉花粉による花粉症を患っている方は多いと思います。実は、これは国民の約3割が該当しているので、国民病と言えるかもしれません。
政治家の
小野次郎氏は「杉花粉症は日本にしかない」と発言していることから、日本特有のものなのでしょう。
杉花粉を発症すると、肌や目のかゆみ・クシャミ・鼻水・頭痛・鼻づまりなどの症状が起こります。
重症の場合はショックを起こして気絶することもあるほどです。
2.杉花粉で集団訴訟はできる?
杉花粉で集団訴訟を起こすこと自体は可能です。この場合、国を提訴することになります。
集団訴訟を行う時、国が植林を推奨していたことに対して責任を問うことになるでしょう。
元々、杉は高度経済成長期に大量に植えることが推奨されていました。
杉は家や机などをを作るのに適した素材ですし、時代背景を考えると作れば作るほど売れたと思われるので、多くの需要があったのでしょう。
しかし、現在はバブルが弾け、先の時代ほどの需要はなくなりました。
そして、杉花粉だけを残してしまったことから、国の政策に対して責任を追及できるのです。
しかし、現実的に考えると勝訴するのは難しいかもしれません。
まず、杉花粉は国の政策により被害者が出ているものの、一般人だけでなく、政府の人間も被害に遭っています。
このことから、国が意図的に杉花粉の被害を出したという主張は少し弱いです。
過失を問うことはできると思われますが、政府も杉花粉の対策を講じていることから、損害賠償を受け取るのは難しいでしょう。
具体的な対策としては、花粉症の対策組織を作り、花粉の少ない杉への植え替えを行なっています。
杉花粉をはじめ、花粉症をなくすために奮闘しています。
もちろん、それに使用する額も莫大ですので、一概に国を加害者であると主張することはできないのです。
3.杉花粉で集団訴訟をするとしたら誰が原告か
もし、杉花粉で集団訴訟が行われるとすれば、原告はおそらく杉花粉症を患っている方になるでしょう。
しかし、提訴する権利自体はかなり多くの方が持っています。
杉花粉症は日本人の多くが発症しているため、環境的には花粉症を患っていない人も杉花粉に襲われるリスクを背負っています。
このため、発症していない方も集団訴訟を提訴することができる可能性があります。
花粉症が発症してしまうと病院代・目薬代などが必要になり、金銭的にも負担が掛かるので、提訴する権利はあるでしょう。
4.杉花粉の集団訴訟をしたらどんな効果が得られるか?
杉花粉の集団訴訟を行なったとしても実際に損害賠償を受け取ることは難しいのではないかと考察しました。
しかし、全く意味が無い訳ではありません。
集団訴訟が行われることで、国民は杉花粉に苦しんでいるというアピールになります。
それが公になれば、多くの方の支持を得ることができるでしょう。
これにより、現在行われている花粉症対策組織である花粉症等アレルギー症対策議員連盟の活動を急かすことができます。
そして、花粉症に苦しむことのない未来を作ることに繋がるので、勝訴できずとも社会的な意義はあります。
5.杉花粉 集団訴訟・まとめ
杉花粉は国民の多くが発症しているので、国民病と言えるレベルなのかもしれません。
日本は過去の政策により、杉を大量に植えていました。
このために国に対しての集団訴訟が検討されているものの、勝訴することは難しいでしょう。
国も対策機関を作り、花粉の少ない杉を植えるなどの対策を行なっています。
しかし、外国人が訴訟することも考える必要もあります。
万一彼らが杉花粉症を患った場合、集団訴訟まで発展してもおかしくありません。
杉花粉は日本特有のものと言われているので、他で発症することなど考えられないからです。
年々外国人が増えていることや、2019年ラグビーワールドカップ・2020年東京オリンピックで更に多くの外国人が来日することも考慮すると、杉花粉の対策を急ぐことが求められます。