債務整理~個人再生とは~自己破産や任意整理との違いも解説!

2020年03月18日
債務整理
債務整理~個人再生とは~自己破産や任意整理との違いも解説!
債務整理を検討する際には

「個人再生」
「自己破産」
「任意整理」


という言葉を目にすることになると思います。

しかし、言葉は聞いたことがあっても、これらの手続きの特徴を理解できている方はどのくらいいるのでしょうか。

おそらくですが、それほど多くはないでしょう。


現在は相談無料という弁護士も増えていますので、相談することで、詳しく説明を受けられます。


それぞれのメリットやデメリットを理解することで、現在の状況を解決するための最善の方法を選択することができるでしょう。


つまり、債務整理について学ぶことは、最善の解決策で借金問題を解決するために役に立つと言えます。


今回は、債務整理のうちの一つである「個人再生」の特徴(メリット・デメリット)について紹介します。

自己破産や任意整理との違いにも触れるため、ぜひ参考にしてみて下さい。

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1.個人再生とは


債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年間もしくは5年間分割で支払い、残りの債務は免除してもらう手続きになります。

減額された借金は返済する必要がありますが、自己破産とは違い住宅や自動車などの財産を手放さなくても済むというメリットがあります。


また、自己破産を選んだ場合は、手続き後10年間は一定の職業に就くことができないというデメリットもあります。


しかし「個人再生」には、このような制限もかけられません。

財産を維持できること、職業が自由に選べるという点から、債務整理の方法として個人再生を選択する人は多いようです。


個人再生の手続き方法を分類すると、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2つに分けられます。

では、これらについて解説していきます。


1-1.小規模個人再生


住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下で、継続して安定した収入が得られる人が利用できる手続きです。

「法律で定められた弁済額」と「保有財産を精算した際の合計金額」の高い方の金額を最低限返済しなければいけません。


また、裁判所に認められる条件として、債権者の半数以上の反対がないことが挙げられます。
また、反対した債権者の合計債務が、1/2を超えていないことも条件です。

・最低弁済額
借金総額 最低弁済額
100万円未満借金全額
100万円~500万円100万円
500万円~1,500万円借金総額の1/5
1,500万円~3,000万円300万円
3,000万円~5,000万円借金総額の1/10


1-2.給与所得者等再生


小規模個人再生が利用できる方で、給与所得で安定した収入が得られる人が利用できる手続きです。

「法律で定められた弁済額」

もしくは

「保有財産を精算した際の合計金額」
「可処分所得の2年分の合計額」

の中で、高い方の金額を最低限返済しなければいけません。

そのため、小規模個人再生よりも返済金額が高くなってしまいます。


しかし、債権者の反対数などによる規制はありません。

裁判所に申し立てをすると、給与所得者等再生は承認が下りる可能性が高いと言える手続きです。


2.個人再生と自己破産の違い


自己破産は、借金をすべて返済する必要はありませんが、家や自動車などの財産も手放さなければいけません。

申請手続きには制限はなく、総額5,000万円以上の借金でも手続きできます。

しかし、自己破産の手続きをしてしまうと、職業制限がかり、生活に制限がかけられます。

メリットデメリット
・借金を免責できる
(税金や養育費等は対象外)


・5,000万円以上の借金も申請できる
・財産を残すことができない

・職業制限がかかってしまう

・手続きが複雑



「個人再生」と「自己破産」の違いにつきましては、こちらのコラム(「個人再生」と「自己破産」の違いとは?返済不能時の適切な選び方!)でもまとめておりますので、参考にしてみて下さい。


3.個人再生と任意整理の違い


任意整理とは、借金の返済金額や返済期間を債権者と交渉することによって調整する手続きです。

任意整理は、主に月々の支払額の調整がメインとなるため、借金事態を大幅に減らすことはできません。


しかし、手続きが比較的難しくなく、どのような人も任意整理が行えます。

また、官報に載ることはありません

任意整理は借金が深刻化していない場合や、借入先が複数にまたがっていない場合に手続きが行われます。

メリットデメリット
・手続きが比較的楽

・手続きに条件はない

・保証人に請求がいかない

・官報に掲載されない
・交渉がまとまらないこともある

・個人再生程の減額はできない


「個人再生」と「任意整理」の違いにつきましては、こちらのコラム(任意整理か個人再生か?借金を減額するベストな方法について解説!)でも取り上げておりますので参考にしてみて下さい。


4.個人再生の特徴(メリット・デメリット)


個人再生について理解を深めたところで、メリット・デメリットについておさらいをしておきましょう。


4-1.メリット


個人再生には、5つメリットがあります。


4-1-1.借金の総額が大幅に減る


個人再生の手続きを行うと、借金返済が一部免除されます。
最大で10分の1まで借金を圧縮することもできます。

圧縮後の借金は、原則として3年間もしくは5年間で返済していくことになります。


短期間での返済は大変かもしれません。

しかし、借金の総額は大幅に減るため、完済というゴールに一歩も二歩も近づくことになります。


4-1-2.金融機関からの取立行為を停止できる


貸金業者からの取立行為があると、毎月の返済に追われてしまい、落ち着いて返済計画を立てることができません。

ところが、個人再生の手続きをした後に、「受託通知および債権調査のご協力のお願い」を専門家が通知することで貸金業者からの取立行為が停止できます。

そのため、目先の取り立てなどのことを考えなくて済み、落ち着いて債務整理を行えるというメリットが得られます。


4-1-3.自宅・マイホームが残せる


個人再生は、住宅ローンの返済を除いた借金に対して手続きを行います。
住宅ローンに関しては減額ができませんが、自宅・マイホームに住み続けることはできるのです。

また、自動車につきましては、ローンの支払いの途中であれば引き上げられてしまうのですが、完済していれば、手放す必要がありません。

4-1-4.手続き利用の条件が低い


小規模個人再生も給与所得者再生も、どちらも手続き利用条件が低いです。

「継続的な収入が得られている」

という条件をクリアしなければいけませんが、それ以外の条件は特にありません。


4-1-5.職業の制限がない


自己破産などをしてしまうと、職業制限がかかります。しかし、個人再生の場合は職業制限がかかりません。


4-2.デメリット


個人再生には大きなメリットがある一方で4つデメリットがあります。


4-2-1.信用情報機関に事故情報が掲載される


個人再生で減額された借金を返済しても、数年間は信用情報機関に事故情報が載ります。

いわゆるブラックリストに掲載されるという状態になってしまうのです。

そのため、クレジットカードの新規作成が5年間から7年間はできなくなるので、数年間は生活が不便になるかもしれません。


4-2-2.官報に掲載される


個人再生の手続きを行うと官報に名前が掲載されます。


官報は誰でも閲覧できるので、家族や会社の方がもしも閲覧してしまうと、バレてしまう可能性があるうえに、貸金業者からの勧誘が増えてしまう可能性があります。

しつこい勧誘もされる恐れがあるため、その場合は弁護士に相談して対応してもらいましょう。


4-2-3.手続きが複雑


個人再生の手続きは複雑です。

再生計画を立てるには、複雑な計算が必要です。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。

専門家に相談をしても、手続きは半年以上かかることが多いです。


4-2-4.保証人への影響が大きい


個人再生の手続きにより借金が減額されるのは、申立人のみです。

保証人が返済しなければいけない借金は減額されません。

そのため、3年間もしくは5年間で借金が返済できなかった場合は、保証人に大きな圧力がかかります

保証人に承諾を得てから個人再生の手続きをしましょう。


5.個人再生の手続き


次に、個人再生の手続きの手順について解説します。


5-1.ご相談


弁護士司法書士などの専門家に相談しましょう。

個人再生の手続きをしたいと伝えて、今後の流れについて専門家から説明を受けます。

相談は無料というケースが多いので、もし着手しないにしても、この時点では費用の心配はしなくても良いでしょう。


しかも24時間対応をしている弁護士もおりますので、自分の都合で連絡できます。

5-2.受任通知・債権調査


債権者に対して「受託通知および債権調査のご協力のお願い」を専門家が通知します。

この通知によって、債権者からの返済請求が一時的に停止となります。


5-3.個人再生申立に必要な書類の準備


個人再生の申し立てに必要な関連書類を、裁判所から取り寄せて用意します。

【必要な書類】

  1. 申立書:申立人を特定するための書類

  2. 陳述書:職業・収入・財産を示す書類

  3. 債権者一覧表:借入先の金融機関の一覧表

  4. 家計収支表:現在の収支を記載した書類

  5. 財産目録:所有している財産に関する書類




5-4.個人再生申し立て


必要書類を専門家に提出します。

専門家は書類を参考にして、申立書を作成して、管轄する裁判所へ提出します。


5-5.家計収支表作成・預貯金の積み立て


申立書を提出後の約3か月間は、家計収支表を記入し続けます

また、指定口座には、借金を返済するために一定額の預貯金を積み立てていかなければいけません。

この会計収支表と預貯金額は、再生計画の認可の可否の判断材料になるので注意しましょう。


5-6.再生計画案を提出


再生計画案・家計収支表・銀行口座の通帳のコピーを裁判所に提出します。


5-7.再生計画認可決定


再生計画案の認可が下りたら、計画案に沿って借金を返済していきます。

個人再生


6.まとめ


債務整理をする方法の1つとして、「個人再生」があります。

借金の総額を減らすことができて、家や自動車を維持することができます。

今後の職業も自由に選ぶことができるメリットの多い方法です。

デメリットとしては、クレジットカードの新規作成が行えなくなることがあげられますが、身内の名義ではカードを作成することができます。


一番気を付けなければいけないのは、借金の総額の減額は申立者自身に適用されて、保証人の方には適用されないということです。

3年もしくは5年で返済することができなければ、保証人が借金を全額支払わなくてはいけないのです。

そのため、個人再生の手続きを行う場合は、保証人に断ってからにしましょう。


また、手続きが複雑なため、費用はかかってしまいますが、過払い金などがある場合は、お金が戻ってくることもあります。


まずは弁護士法律事務所相談することをおすすめします。

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