消費者センターに相談をすることによって、詐欺被害の返金が行えることをご存知ですか?相談者の代わりとして、業者に返金交渉をしてくれるのです。
実際にどのようなトラブルを相談して、お金を返金してもらえたのでしょうか?この記事では、
実際に返金されたトラブル事例を紹介します。
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1.消費者センターに相談するメリット
詐欺被害に遭遇したら、消費者センターに相談することが大切だと聞いたことがある方もいると思います。
消費者センターに相談すると下記のような
メリットがあります。
尚、消費者センターに関する記事はこちらでも紹介しておりますので、参考にしてみて下さい。
⇒消費者センターへ相談する際に押さえておきたいポイントを徹底解説!
1-1.返金請求が行える
業者との交渉は、一般の方には難しいです。一般の人が業者に交渉をしても、業者に上手く丸め込まれてしまうでしょう。
第三者の立場の消費者センターは、相談者の代わりに業者と交渉してくれるので、とても心強いです。
専門知識を持った相談員が交渉することによって、詐欺被害の返金請求が行えます。
1-2.法律面からのアドバイスがもらえる
契約時に「返金ができない」と説明を受けてしまうと、お金を取り返せないと考えてしまいがちです。
しかし、
クーリング・オフが適用できることもあります。
消費者センターに相談すれば、法律面からアドバイスをもらうことができます。
2.消費者センター返金事例:不当請求
通販サイトなどで商品を購入する際に、
クレジットカード決済をする方は多いです。
ネットで決済までが完了できて便利な反面、個人情報が流出するという可能性はゼロではなく、クレジットカード情報も盗まれてしまう恐れがあります。
消費者センターには、不当請求に関する相談もされているのです。ここでは、実際に不当請求で返金に成功した事例を紹介します。
相談内容
クレジットカードの明細書に
見覚えのない旅行代金の請求がありました。旅行会社に電話をかけようと思いましたが、連絡先が記載されていなかったため、クレジットカード会社に連絡を入れたのです。
カード会社からの返事は「調査して書面で回答します。調査には、1ヵ月~2か月かかると思いますが、お待ちください。請求額は1度カードから引き落とさせていただき、確認できたら返金します。」というものでした。
1ヵ月後に、カード会社からの調査結果が届いたのですが「海外のホテルを予約して宿泊していますよね。予約者氏名と相談者の氏名が一致しています。見覚えがない場合は、旅行会社に連絡を入れてみてください。」というものだったのです。海外ホテルの予約は3件で、合計額は9万円にも及びました。
高額だったため、旅行会社に電話をしてみると「不正利用かもしれないけれど、カード会社から連絡がないと対応できない」と言われてしまいました。
そのため、カード会社へ対応を依頼したけれど「カード利用から3ヵ月が経過しているため、対応することができません。」と断られてしまったのです。
請求後すぐにカード会社に調査依頼をしたにも関わらず、このような流れは酷すぎると思いました。
解決
今回の不当請求は、なんらかの理由で相談者の
クレジットカード情報が盗まれたことが要因とされています。
消費者センターは相談者の相談を聞き、カード会社の調査がどのようなものだったかを確認。
再調査をカード会社に強く求めたところ、カード会社が再調査をしてくれたのです。
再調査の結果
「不正利用の疑いが極めて高い」とされて、相談者に旅行代金の不当請求分が返金されることとなりました。
3.消費者センター返金事例:仮想通貨
仮想通貨は、価格が高騰する通貨として認知されてから人気を集めている投資だが、同時に仮想通貨を利用した
詐欺も増えているので注意が必要です。
また、近頃はSNSを利用する人が圧倒的に増えました。
SNS上で知り合った友達から「必ず儲けることができる」という
詐欺商材の勧誘が行われて、多くの被害が出ています。
ここでは、消費者センターに相談があった仮想通貨トラブルで、返金に至ったケースを紹介します。
相談内容
SNSで知り合った知人に「100倍~1,000倍に価格が上昇する仮想通貨を見つけたから、購入しないか。仮想通貨を勧めて購入してもらうごとにお金を稼ぐことができる。」と長時間に渡って勧誘をされました。
人に物を勧めるのは好きではなかったのですが、預けた仮想通貨の価値が上がればいいなと思ったので、仮想通貨20万円分を購入することにしたのです。
知人宅で申し込み用紙に記入をして、数日後に約20万円を事業者名義の銀行口座に振り込んだのです。
「数日後に事業者に情報を送るので、振込票の控えと本人確認書類を持ってきて」と言ってきたため、後日、これらを相手に渡して「概要書面」をもらいました。
その後に「契約書面」が事業者より送られてきたのです。
しかし、よく考えてみると仮想通貨の名前や実態も不明で、
契約書にも記載されていないため不安を感じたので返金してもらいたいと思いました。
解決
相談を受けた時点で、契約書に記載されているクーリング・オフ期間(契約書面交付日から20日間)は過ぎていました。
しかし、消費者センターは特定負担に関する記載内容が不明確であるとして契約書の不備を理由に、
クーリング・オフが主張できると考えました。
そこで、相談者にその旨を伝えて、クーリング・オフによる返金を求めることを記した書面を事業者に送付するようにアドバイスしました。
その後に、事業者から相談者に対して、クーリング・オフに応じるという返事があり、数日後には支払った金額が口座に振り込まれました。
消費者センター返金事例:内職
働き方改革が発表されて、副業を始める人は増えました。
副業をしたいと考えている人を騙す悪質業者も多発しているので注意してください。
また、副業を始めるにあたって資格やスキルを身につけたいと考えている人もいるでしょう。そのような人を対象にした情報商材詐欺も増えています。
ここでは、消費者センターに寄せられた内職の仕事紹介トラブルの解決事例を紹介します。
相談内容
インターネットで資料請求をした後に、業者から電話が来て「時給1000円程度の簡単なデータ入力の仕事を初めてみませんか?能力が上がれば沢山稼ぐことができます。」「この仕事を始めるには、入会費用がかかるけれども、すぐに仕事を始めれば元がとれます」という案内を信じて、入会費用(約50万円)を支払いました。
仕事を始めるには研修を受けなければいけなかったのですが、簡単な課題を提出してもらえれば、その後にすぐに仕事を紹介するという約束を結んだのです。
しかし、研修には段階があって、各段階ごとの試験に全て合格しなければいけないことや、試験をクリアするための学習教材を購入しなければいけないという説明はなかったのです。
研修は始まって内容が難しく、なかなか試験にも合格できないため、解約を考えていましたが、
解約に応じてくれません。
解決
消費者センターは業者との交渉を開始しました。
業者は「簡単に研修に合格できる」「仕事の報酬で入会費用を支払っていける」と言ったことを全く認めませんでした。
また「電話で契約をしたうえで、契約事項確認書にチェックを入れてもらったので、なかなか合格しない場合もあると理解しているはずです。」と反論してきたのです。
これに対して、相談者は「5分でできる簡単な内容」「課題を提出すれば仕事を紹介する」といったリークで勧誘されていて、試験に合格ができないため、仕事をせずに支払いが数か月も続くとは思っていなかったと主張しました。
消費者センターは、さらに業者と交渉。「簡単な研修に合格すれば、仕事を紹介するので報酬が入ります。
入会費用も、その報酬の中から支払っていける」と説明されたからこそ、契約をしたことを強調。その結果、業者から契約金額の約9割を返金するとの提案が来たのです。
消費者センター返金事例:タレント・モデル事務所
タレント・モデルに憧れる若者は増えています。また、子供をモデル事務所に入れる親御さんも少なくありません。
都内ではスカウトなどが行われていますが、本当に信頼できる大手モデル事務所ではなくて、
悪質業者がスカウトをしている場合もあるので注意しましょう。
消費者センターには、レッスン料や撮影料を返金してもらいたいという相談が増えています。
ここでは、タレント・モデル事務所のトラブルの解決事例を紹介します。
相談内容
タレントオーディションに合格したため、必要経費を支払ってモデル事務所に登録をしました。
その際に、モデル事務所の所属期間は1年間で、登録料に関しては返金しないという契約書面にサインをしたのです。
ネットの掲示板でモデル事務所の悪い評判が書かれていて、仕事がもらえないなどの書き込みを見て不安となり、キャンセルしたところ、写真撮影のキャンセル料3万円を請求されました。
レッスン料の返金には応じないという書面を交わしているので返金は求めないが、撮影のキャンセル料は支払わなくてはいけないのでしょうか?
また、個人情報を業者に利用されないか不安です。
解決
消費者センターが、相談者から送付された契約書を確認したところ、本件は特定商取引法の業務提供誘引販売取引の要件を満たすことや法定書面の不交付が確認できたので、クーリング・オフによる返金の申し出ができると相談者に説明をしました。
そのアドバイス通り、相談者は業者に「契約を取り消しにしたい」と手紙を送付。業者からは、相談者に支払ったレッスン料の返金には対応できないという返事が来たのです。
契約内容について確認を行ったところ、次のことが判明しました。
- レッスンは必ず受けること。まず、写真撮影をしてプロフィール作成後、レッスンをいくつか受ければ登録可能。残りのレッスンは仕事と同時進行で受講可能。
- 仕事の配分は男女別、年齢別など、その人に合わせた内容を選んでメールによって配信。依頼は毎日あり、最低限の収入は新人でも大丈夫。
上記の説明では、仕事によるギャラを提示して相談者を誘引していることから、特定商取引法の
業務提供勧誘販売取引違反に該当することが判明。
消費者センターは、クーリング・オフによる全額返金を業者に求めました。
その結果、契約金の返金に成功したのです。
まとめ
- 消費者センターでは、相談者の代わりに業者と交渉をしてくれます。専門家としての知識を持っているので安心です。相談は無料のため、詐欺被害や契約トラブルで悩んでいる場合は相談してみましょう。
- 今回の相談事例から分かるように、クーリング・オフ制度など契約に関する法律の知識があると返金につながるケースが多いです。そのため、1人で悩まずに消費者センターに相談してみましょう。
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