住友電工に対して集団訴訟が行われた件について、カルテルを行なっていたことが大きな要因となっています。
そこで訴訟に至るまでの経緯や流れなども併せて解説していきます。
1.住友電工に対する集団訴訟とは
住友電工に対し、株主やアメリカから集団訴訟が行われました。
特定の企業と組んで、自分らだけが得するような状況を作っていることが問題となっており、自首をすれば罰金は少なくなるものの、それを行わなかったため、その分の賠償と、再発防止・責任の所在の明確化をすべく、株主を代表とした集団訴訟が提訴され、結果的に和解となりました。
2.訴訟に至るまでの経緯と流れ
まず、住友電工が行なっていたカルテルが発覚しました。
カルテルとは、企業間で提携して自社で決めるべき物事を、決めることです。
これは、世界中で厳しく監視されています。
カルテルを構成する会社の全てで、値上げが行われるなどが起こると、消費者に多大な負担が掛かるためです。
特に、カルテル内で顧客シェアのほとんどを占めているような場合は要注意です。
例えば、コーラを売っているC社とP社があり、シェアの全てを占めていたとしましょう。
つまり、世界中のコーラは全てこの2社が売っている状態ということです。
そして、カルテルを組み、コーラの値上げをしたとします。
そうするとコーラを購入する消費者の全てが値上げしたコーラを買うことになるのです。
この時、カルテルに参加していない(値上げしていない)R社があったとします。
この場合は、R社の売り上げが増すことが見込まれるので、C社・P社のリスクが高いです。
だからこそ、カルテル構成企業でシェアを占めていると厄介です。
※現実にコーラのシェアを占めている2社はカルテルを行なっていません
本来は、品質の向上や、値下げで競争するべきところ、消費者などに望ましくない形になるので、カルテルは禁止されています。
住友電工はカルテルが発覚する前にリーニエンシー(課徴金減免制度・自首した場合の罰金減額)を行うべきでした(もちろん、カルテルに手を出さないことがベストではありますが)。しかし、発覚するまでカルテルを辞めずに、多大な罰金が科せられました。
これにより、株主から集団訴訟(株主代表訴訟)が提訴され、和解となりました。
3.原告が主張していることは?
この事件で原告である株主の主張は、いくつかあります。
カルテルに関与したことの責任追及・カルテルを防止するシステムの構築義務違反・リーニエンシーを行わなかったことにより被った被害額の損害賠償などです。
4.和解の詳細と和解金について
この事件の集団訴訟は和解となりました。
この内容は大きく分けて次の2つです。
①再発防止の取り組み
カルテルを行うことは一大事件です。
このため、再発防止への取り組みを行うことは極めて妥当です。
具体的に行なったことは次の通りです。
・原因や責任の追及
・防止策の作成と実行
・住友電工の監視委員会の設置
・コンプライアンスの研修
②和解額の支払い
和解により、5億2000万円が支払われました。
和解額としては歴代最高額です。
この和解は、是非が問われています。
この集団訴訟の原告は株主であり、基本的には住友電工の発展を願っています。
また、この事件の前に独占禁止法に接触したために多額の罰金を支払っており、集団訴訟により損害賠償を請求するのは、返って住友電工を苦しめる結果になり、再発防止や社員教育の弊害になるのではないかという意見があります。
しかし、だからこそ和解に応じたと考えられます。
裁判が行われ損害賠償を払う結果となれば、これ以上の額の支払いになる可能性があります。
また、そもそも訴訟を行わなければ良いのではないかという意見がありますが、責任の所在が明らかにならず、再発防止にならないでしょう。
5.住友電工 集団訴訟・まとめ
今回の事件の原因は、住友電工がカルテルに関与していたためです。
これは主に消費者にとって非常に不利になってしまうので、厳しく監視されています。
これが発覚する前に自首して罰金を減らすべきでしたが、それをせずに、多額を払うこととなりました。
これに対して株主から集団訴訟が提訴されました。
住友電工へ提訴された集団訴訟は和解となり、その和解額は歴代最高の5億2000万円です。
残念ながらカルテルに限らず企業の不祥事は尽きません。
しかし、比較的勝訴しやすい集団訴訟が普及すれば罰することができるので、防ぎやすくなります。
もちろん、再発防止に努めさせることも可能です。
今回の例では、賠償を求めるのはやり過ぎではないかという意見もありました。
しかし、ここで立ち上がらなければ牽制になりません。プレッシャーをかけることはどうしても必要なのです。