ねずみ講と
マルチ商法はビジネスモデルが似ているため、たくさんの人に間違われています。
とても似ている2つですが、大きく違う点が
3つもあります。
これを理解しておかないと罰則の対象者になってしまうかも恐れもあり、とても危険です。
この記事では、2つの違いとそれぞれの特徴を詳しく解説します。
それぞれの特徴を理解されていない方は、ぜひ、この記事を参考にしてみてください。
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ねずみ講の特徴について
無限連鎖防止法で
違法行為と定められています。
そのため、勧誘業務を行ってしまうと罰則を与えられてしまうので気を付けましょう。
他の人を組織に勧誘させると、入会費の半分の金額が手元に入り、残りの半分が組織に入る仕組みです。
特定の商品を取り扱っていないため、
『
組織の入会金だけで事業が成り立っていること』
が
大きな特徴です。
販売する商品を用意することなく始められるので、手軽ですが、会員になってくれる人は有限なため、ねずみ講のビジネスモデルはいつか崩れます。
上層部は得をしますが、それ以外の人は高額の入会費用の元が取れないなど損をしてしまう仕組みです。
マルチ商法の特徴について
マルチ商法は、特定商取引法の中で連鎖販売取引として認められている商売方法です。
特定の商品を取り扱って事業が営まれています。
取り扱い商品の売上数に応じてランクが付けられて、ランクに応じた収入を得ることができます。
たくさん商品を売ることができるなら、高収入も実現可能です。
商材としては、化粧品、健康食品、浄水器などのような健康に関する商品が多いようです。
ねずみ講とマルチ商法の2つの違い
ビジネスモデルで似ているため、2つを間違えてしまう人も多くいます。
ここでは、
2つの違いを分かりやすく解説します。
取り扱い商品の違い
ねずみ講は、会員を勧誘し続けて高額な会費を支払ってもらわなければいけないが、マルチ商法は商品を販売していきます。
取り扱う商品がないため、とにかく勧誘してくれる人を探し出さなければいけません。
しかし、マルチ商法は商品の売上数によって副収入が得られる仕組みなので、同じ人に複数の商品を購入してもらえれば良いことになります。
稼ぎ方の違い
ねずみ講は、相手を勧誘させた場合は会員費の半分が自分の収入として入り、残りは組織の収入となります。
マルチ商法は、自分で売り上げた商品数に応じてランクが決められて、ランクに応じた収入がもらえる仕組みです。
そのため、マルチ商法に後から加入しても、商品をたくさん売ることができれば、お金を稼ぐことができます。
違法性
マルチ商法は、特定商取引法で連鎖販売取引と定義されていて合法です。
ねずみ講は、無連鎖防止法で定義されて違法に該当します。
法に触れるか触れないかも大きな違いです。
ねずみ講に関与してしまった場合は、罰則が科せられるので気をつけましょう。
ねずみ講とマルチ商法の似ている点
ねずみ講とマルチ商法は間違われてしまうことが多いです。その理由は2つには似ている点が多いことが挙げられるでしょう。
組織構成が似ている
ねずみ講もマルチ商法も、勧誘によってメンバーを募り組織を構成していきます。
組織の構成が似ているため、間違われてしまうケースが多いのです。
紹介で広がる
広告などは一切出さず、口コミや紹介のみで勧誘されていきます。
広告にかかる費用がかからない分、運営会社は固定費を削減できるというメリットもあるのです。
販売に関しても、業務委託のため勧誘数に応じて、委託先に料金を支払わなければいけませんが、余計な人件費のコストもかかりません。
勧誘方法が似ている
「誰でも簡単に儲けることができる」「不労所得を稼ぐことができるから、老後も安心できる」「会って欲しい人がいる」など、勧誘の仕方が似ています。
ねずみ講は違法行為のため罰則が科せられる
ねずみ講は無連鎖防止法で違法と定められているので注意が必要です。
組織の立ち上げに関与したり、勧誘に関与したりした場合は、厳しい罰則が与えられます。
1度でも勧誘すれば、刑罰を与えられてしまうので
注意しましょう。
何も知らずに勧誘を行っていた場合は、罪に問われることは少ないです。
無限連鎖講の開設または運用
組織の立ち上げや運営をしていた場合…3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは両方
繰り返し勧誘を行う
組織に加入して、さまざまな人に繰り返し勧誘を行った場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金
1度勧誘を行う
組織に加入して、1度だけ勧誘を行った場合…20万円以下の罰金。
マルチ商法にも厳しい規制
マルチ商法は、特定商取引法によって合法だと定められています。
しかし、特定商取引法の中で厳しい規制が設けられているのです。
この規制を守らなければ、違法となってしまうため注意しましょう。
違法な勧誘方法
「2人だけで食事したい」
「どうしても素敵な人がいるから、会ってみてほしい人がいる」
と誘い出して、その後にマルチ商法を行うことは違法行為に該当します。
誘う際には、商品を販売したい旨をキチンと伝えなければいけません。
しかし、この規制は守られていないことが多いです。
「絶対儲かる」などの誇大広告を行う
「誰でも絶対にお金を稼ぐことができる」など不実告知、誇大広告を行えば違法行為となります。
実際に会員のどの程度の人がお金を稼ぐことに成功しているのか、希望とする収入を得るためには、どれぐらいの商品を売らなければいけないのか説明する義務があるのです。
「不労所得が簡単に入る」など都合の良いことばかり説明して、相手に誤解させて勧誘を促した場合は、法律に触れてしまいます。
強引で迷惑な勧誘
勧誘を断っているのにも関わらず、契約するまで返してくれなかったり、長時間拘束したりする行為も違法行為に該当します。また、1度断った相手に対して、何度も勧誘することも違法行為に該当するので辞めましょう。
ねずみ講やマルチ商法の被害防止対策
勧誘の恐ろしさは理解できたと思います。
どのようにすれば被害に巻き込まれなくて済むのかを、ここでは考えていきましょう。
甘い言葉を信用しない
「誰でも簡単にお金を稼ぐことができる」
「老後も安泰の不労所得を得ることができる」
など、簡単にお金を稼ぐことができるという甘い言葉は信用してはいけません。
どのビジネスでも、簡単にお金を稼げる方法はありません。
うまい話を簡単に信用するのは辞めましょう。
相手にスキを与えない
ねずみ講やマルチ商法の勧誘の標的にされやすい人は、スキがある人です。
相手に強引に勧誘をされたら、強く断ることができない人などはターゲットとして狙われやすいです。
優柔不断な返事しかできないと、勧誘相手にしつこく勧誘がされてしまいます。
相手にスキを与えないことは、とても大切です。
連絡を絶つ
おかしな勧誘をされた場合は、相手と関係を断ちましょう。
人とのつながりは大切にしたいものですが、近頃はたくさんの犯罪が発生しています。
付き合う人は、吟味しなければいけない時代と変わってきているのです。
そのため、しつこい勧誘や不思議な勧誘をしてきた相手とは距離を置きましょう。
優しさから、そのような相手と交流を続けていると、いつか高額商品を売りつけられてしまいます。
誰かに相談する
相手との関係性によっては、悩んでしまうこともあるでしょう。
その場合は、1人で悩まずに信頼できる周囲の人を頼りましょう。
誰かに相談することは非常に大切なことです。
早く段階で相談することによって、被害が小さく収まります。
周りに心配をかけさせたくないという理由で、抱え込んでしまう人もいますが、1人で悩まずに周囲の人に相談をしてみてください。
消費者生活センターなどの機関を利用するのも1つの方法としてオススメです。
計画的にお金を利用する癖をつける
借金などに追われている人が、情報商材やマルチ商法詐欺に被害に遭いやすいです。
また、会社の業績不振などによって将来が不安なため、副業を始めたいという人も被害に遭いやすいです。
金銭的な余裕がないと、冷静な判断が行えないこともあります。
お金は簡単にためることはできません。
そのため、計画的にコツコツと貯金していく必要があるのです。
少しでも金銭的な余裕が生まれれば、冷静的に落ち着いて物事が考えられるようになるため、詐欺商材を見抜けるようになるでしょう。
まとめ
- 2つの違いをおさらいすると「商品の有無」「違法性」「稼ぎ方」です。とくに、違法性には気をつけましょう。ねずみ講は1度でも勧誘をしてしまうと罰則の対象となってしまいます。
- マルチ商法は特定商取引法上で合法であると定められています。しかし、商品を販売するにあたって厳しい規則が設定されています。強引な勧誘やしつこい勧誘は違法行為です。法に触れるだけではなくて、人間関係にも亀裂を及ぼす可能性もあるため、入会する前は良く考えましょう。
- 勧誘は優柔不断な人やスキがある人が狙われやすいです。イヤだと思ったら、キッパリと断るようにしましょう。強く言える人ほど標的にされずに済みます。
- 借金などに追い込まれている人は、冷静的な判断ができなくなってしまいます。日頃から計画的にコツコツと貯蓄しておくことが大切です。
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