粉飾決算や会社資金の私的流用は、なにかと問題になっています。
経営者や幹部が辞任、逮捕されることはありますが、投資家は
金銭的な損害を受けたままです。
粉飾決算が行われていた財務諸表では適切な投資の判断はできません。
騙されて投資をしてしまった場合は、歯がゆい想いを抱いてしまうでしょう。
しかし、集団訴訟を起こせば、損害を受けたお金を取り返すことができます。
ここでは、企業側が粉飾決算を起こす理由や問われる罪、投資によって損害を受けたお金を取り返す方法について紹介します。
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粉飾決算とは
投資家など企業の利害関係者は、会社の経営成績や財政状態を財務諸表で確認して医師決定を行います。
しかし、虚偽表示をされた財務諸表では適正な判断をすることはできません。
粉飾決算とは、
不適切会計のことをいいます。
不適切会計をすることで、利害関係者を欺くことになります。
粉飾決算の要因について
利害関係者との信頼関係が崩れてしまうなど、さまざまなデメリットがある粉飾決算ですが、なぜ企業は粉飾決算に手を染めてしまうのでしょうか。
その理由は次のようなことが挙げられます。
資金調達
銀行などの金融機関は、企業の経営状態を判断して融資を行います。
財政状態が悪化するような企業は融資した資金を回収できなくなる恐れもあるため、融資することができません。
そのため、企業は、財政状態を良く見せて資金調達を図る目的で粉飾決算に手を染めてしまうのです。
株価操作
株価は企業価値を測る上での需要な指標とも言えます。
例えば、株価の下落は資金調達の困難性や経営書の報酬の減額などに繋がっていくでしょう。
そのため、株価の維持を狙う目的で粉飾決算が行われるというケースも多いです。
入札資格
官公庁など納入業者の入札参加資格要件として、健全な財政状態が求められることは良くある話です。
財務指標以下の企業は入札そのものが行えないのが一般的です。
このように、入札資格を得うために粉飾決算が行われることもあります。
粉飾決算上で追加融資を行えば「詐欺罪」に該当
経営状態が悪化している事実を帳簿に記せば、金融機関が追加融資することはありません。
そのため、帳簿を虚偽記載して、金融機関を騙して追加融資を受けた場合は
詐欺罪(刑法246条)に該当します。
詐欺罪で逮捕されると10年以下の懲役刑が科せられます。
粉飾決算は株式を公開しているかどうかで「罪」が変わる
また、追加融資を受けていない場合であっても粉飾決算をしていた場合は、罪に問われます。
株式を公開しているか、していないかで罪の種類は大きく変わってくるので、確認しておきましょう。
株式が公開されている会社の場合
株式が公開されている会社が粉飾決算すると、
有価証券報告書虚偽記載罪(会社法第207条)に該当して、
10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑が科せられます。
株式が公開されている会社の方が、問われる罪が大きくなります。
理由は、株式が公開されている上場企業の場合、会社を信用していた投資家に被害が出るためです。
株式を公開するという事は、それほど社会に大きな影響を与えていることを意味するのです。
株式が公開されていない会社の場合
株式が公開されていない会社が粉飾決算すると、
計算書類等虚偽記載罪(会社法第976条)に該当して、
100万円以下の罰金刑が科せられます。
会社の資金を私的流用すれば「横領罪」「背任罪」に該当
会社の資金を私的流用する問題も多く見られます。
会社の資金は経営者の私的資金ではありません。
そのため、会社の資金を経営者が私的流用すると処罰されます。
流用の形態によって、
「横領罪」「背任罪」となります。
それぞれ、
5年以下の懲役刑が科せられます。
悪質性が高い場合は業務上横領罪や特別背任罪となり、10年以下の懲役に処せられることもあるのです。
会社の売上を伸ばす目的で資金を利用する場合は、問題ありませんが、経営者の私的なことに資金を使うことは禁止とされています。
粉飾決算の発覚後、企業はどうなるのか
粉飾決済は、
銀行を騙していることになります。
そのため、粉飾決算が発覚すれば企業と銀行側の付き合いは大きく変わってきてしまうのです。
関係性は悪質度によって、下記のように変わってきます。
【粉飾決算後】
- 銀行から新たな融資を受けることができなくなる
- 既存の融資の返済を要求される
- 民事訴訟を起こされて損害賠償を請求される
- 刑事事件として被害届が出される
大抵の場合は(2)の既存の融資の返済で終わることが多いですが、特に悪質だった場合は民事訴訟が起こされます。
このような民事訴訟にまで発展する場合は、ニュースなどで報道されることが多いです。
粉飾決算は銀行を欺いている行為なため、その事実を銀行側にばれてしまったら、関係性は壊れます。
企業側は誠意をもって謝罪して、経営改善に取り組んでいくしか方法はありません。
投資家が粉飾決算をした会社に集団訴訟を起こすメリット
虚偽記載の決算書では、投資家は適切な投資判断を行うことができません。
金銭的な損失も大きいですが、信用していた企業との信頼関係も崩れてしまうでしょう。
粉飾決算をしていた企業に投資をしていた場合は、
集団訴訟を起こすことによって、粉飾決算による損害の回復を図ることができます。
民事裁判を起こすことによって損害賠償の請求ができる
粉飾決算発覚後に「詐欺罪」「横領罪」の刑事事件に発展することは説明した通りですが、経営者や幹部が逮捕された場合でも、株価の下落による被害の賠償金が支給されることはありません。
粉飾決算による株価の下落による損害の被害回復には、民事裁判を起こす必要があるのです。
民事裁判を起こすことによって損害賠償の請求ができます。
集団訴訟は規模が大きく、法人に対して訴訟を起こしやすい
民事裁判は個人で起こすこともできますが、集団訴訟がオススメです。
集団訴訟は参加人数にもよりますが規模が大きくなります。
そのため、大企業を相手にも訴訟を起こしやすくなります。個人で大企業相手に訴訟を起こす場合は勇気が必要です。
しかし、同じような被害にあった人が集まれば規模が大きくなって、
社会的な影響力さえも持つようになります。
実際に、アメリカや中国では大企業や国に対して集団訴訟が起こされたケースもあります。
このように1人ではないからこそ、訴訟を起こしやすいという点は集団訴訟の最大の魅力です。
集団訴訟を起こすなら、MatoMaのサービスがオススメの理由
粉飾決算をするような企業を許すことはできません。
そんなときにオススメなのが集団訴訟だと説明しました。
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まとめ
- 粉飾決算は、資金調達、株価操作、入札資格を得るためなど、さまざまな目的で行われることがあります。
- 粉飾決算を行った上で追加融資を受けていた場合は、詐欺罪に該当するので気をつけましょう。
- 粉飾決算の罪は株式を公開しているかどうかで大きく変わってきます。株式を公開するということは、取引先のみならず、投資家などさまざまな人に影響を与えているという自覚が必要です。
- 会社の資金は経営者のお金ではありません。私的流用すると横領罪や背任罪に問われます。
- 粉飾決算をしていた企業に投資をして、大きな損害を受けた投資家の方は集団訴訟を起こしましょう。
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