ウマい投資話には必ず罠がある!逮捕者が出た投資詐欺4つの実例!
2019年になってからも投資詐欺の被害は増加する一方、最近でもキングと名乗る詐欺師が逮捕されてテレビのニュースでも大きく報道されました。
逮捕まで至った代表的な投資詐欺の事件を知ることで、自分が被害者にならないための心構えもできると思います。
この記事では、過去にニュースになった投資詐欺事件を紹介しながら、詐欺師の手口を知り、被害者になることを自己防衛するためにまとめたものです。
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投資詐欺とは?
「これから成長する企業の株だから、今のうちに購入しておけば確実に儲かる」
「インサイダー情報を入手できるから、確実に儲ける株を紹介できる」
こんなメールが送られてきたことはありませんか?
投資詐欺の手口、そして種類は様々ですが、詐欺的な投資詐欺は「確実に」「100%」という言葉を使ってきます。
どんなに成長が見込める企業の株、安定している企業の株であっても、何が起こるかわかりません。
確実に儲かる投資なんてあり得ないのです。
最近、投資詐欺が多いのはファンド系と、仮想通貨関連でしょう。
比較的安定している株に関しては、未公開株を騙った投資詐欺はありますが、株自体で詐欺を行うことは少なくなっています。
それは、株取引というものが一般化しており、株に対しての知識が一般人にも広まっていること、そして長期間安定した運用をすることですこしづつ資産を増やすものではありますが、詐欺を行う人間にとって、長期間の運用で利益を出すというのは、非常にリスクが高いものです。
短期間で資金を集めるために、即効性や大きな利益を騙って資金を集めるのが投資詐欺の常套手段、そのために実体があまり知られていないファンドや仮想通貨などを使った投資詐欺が増えているのが現状です。
投資詐欺はどんな容疑で逮捕されるのか?
投資詐欺は詐欺事件ではありますが、全てが詐欺で逮捕されるわけではありません。
逆に詐欺よりも、出資法違反や証券取引法違反での逮捕が多いです。
出資法違反
出資法とは、もともと闇金やノンバンクを取り締まるために制定された法律であり、金利の制限や手数料の上限などを細かく定めています。
現在、出資法違反で逮捕される投資詐欺が多いのは、「元金保証」を謳って出資を集めていることが、出資法違反にあたるからです。
出資の場合は、元金を保証することはできません。元金保証ができるのは出資ではなく預り金になり、預かり金を受け入れることができるのは、銀行などの金融登録業者に限られます。
未登録の業者が「元本保証」を謳い宣伝し、出資を集めることが出資法違反になるのです。
証券取引法違反
未公開株の販売などで逮捕される詐欺師は証券取引法違反で摘発されていることが多いです。
また、インサイダー取引も証券取引法で禁じられている行為なので、実際にインサイダーで利益を出したとしても逮捕されてしまいます。
詐欺罪
全く運営の実績がなく、最初から騙して資金を集める行為については詐欺罪が適用されます。
詐欺罪と出資法違反のどちらも当てはまる場合は、罪の重い詐欺罪で起訴されることになります。
ニュースになった投資詐欺の実例
最近、ニュースなどで報道された代表的な投資詐欺の事例を挙げてみましょう。
キングこと銅子正人の投資詐欺事件
2019年の初頭からニュースを賑わせたのがキングこと銅子正人容疑者が大規模な詐欺容疑で逮捕された事件です。
2013年設立した「株式会社テキシア」で12000人以上の不特定多数の人から出資金を集めた総額は460億円に上ると言われています。
「一口100万円を出資すると、毎月3%の高配当が保証される」
このような宣伝文句で募集を煽り、資金を集めていました。
また、勧誘した人数によってステージが昇格し配当が上がるというシステムによりマルチビジネス的な様相も呈していました。
出資法違反ではなく、詐欺罪で逮捕されたのは、投資を運用している実体がなく、当初から集めた資金は配当に回していたという事実があったからです。
被害者は50代以上の層が多く、高齢者も多数被害にあっているということです。
芸能人を巻き込んだ大規模な投資詐欺事件
2016年9月に詐欺及び金商法違反の罪で再逮捕されたのは、投資会社キャピタルファンドジャパンを運営していた松井直幸容疑者。
『数百分の1秒単位の高速取引ができる独自のシステムを使うので、リスクはほとんどない』
こんな宣伝文句で15都府県の63人から総額113億円以上を出資させていました。
先物取引を利用しての詐欺でしたが、実際に投資して運用はしておらず、当初から集めた資金を配当に回すという自転車操業を行っていたため、出資法違反ではなく、詐欺罪として検挙されたとの事でした。
この事件が有名になったのは、江角真紀子さんや、布袋寅泰さん、Gacktさんなどの有名人がが出資して騙されてしまったというためです。
特にGacktさんは、週刊誌報道によると自宅を売却しなければならないほどの大きな被害を受けたということでも話題になった事件です。
タイで逮捕された山辺節子容疑者は出資法違反
2017年に逮捕された山辺節子容疑者。名前だけ見てもピンとこない人が多いかもしれませんが、連日テレビ報道を賑わせていた派手な外見のおばさんと言えば思い出す人も多いかもしれません。
彼女が逮捕されたのは、東京都の会社役員男性から総額4300万円を預かった出資法違反の罪でした。
元本保証を約束してお金を預かったというのが、出資法に触れたことになります。
この会社役員以外にも、多数の被害者が存在しており、総額7億円の資金を集めたということでした。
逮捕時点では、出資法違反しか立件できていませんでしたが、集めたお金の運用方法によっては詐欺として立件できる事件でしたので、その後の展開が注目されていましたが、未だに詐欺容疑では再逮捕されていないようです。
仮想通貨投資での逮捕事件
仮想通貨の投資で逮捕されたのは、SENER(セナー)の柴田千成容疑者他8名でした。
逮捕容疑は金融商品取引法違反。
無登録で金融商品の勧誘を行ったという罪です。
集めた資金は5800人の被害者から総額80億円以上にも及んでいました。
この事件で注目すべきだったのは、総額80億円以上の資金調達をしていながらも、罪に問われる部分は現金であつめた2900万円に対してということです。
SENERは、現金だけではなくビットコインも資金として調達しており、日本では仮想通貨は金融商品と見なされていないため、金商法で追及できる被害額はあくまでも現金で出資させた分になるということです。
仮想通貨に関する法整備がなされていないため、今後も仮想通貨で出資させるといった方法で詐欺被害者が増える可能性が大きいです。
今後クラウドファンディングで逮捕者が出るかも?
複雑な手続きを踏むことを必要とせず、ネットで簡単に出資を募集できるということで近年急増しているクラウドファンディング。
言葉は聞いたことがあると言う人も多いと思いますが、このクラウドファンディングに関してのトラブルも増えています。
クラウドファンディングでトラブルの原因となるのは、立案者と出資者の見識の違いが挙げられます。
クラウドファンディングは大きく4つに分けることができます。
まずは、寄付型のクラウドファンディング。
日本でクラウドファンディングをイメージすると大半の人が寄付型を思い浮かべると思います。
難病支援や、災害支援などの資金を募集するために、リターンを設定せずに寄付を集めるものです。
次に、販売型クラウドファンディング。
これは、商品開発のための資金を募集し、完成した商品を出資者に提供するリターン型になります。
融資型クラウドファンディングは、お金を貸したい企業や個人と借りたい人を結びつけるファンディングです。
そして、金融型クラウドファンディング。
企業などに投資して、利益を出資者に分配するリターン型で既存の金融ファンドと同様なシステムとなっています。
販売型ファンディングで出資したのに、商品の開発に失敗し、商品を提供できなかったり、金融型ファンディングで成果を出せないために出資者への利益分配が滞るということがトラブルになることが多いようです。
日本ではクラウドファンディングでの逮捕者はまだ出ていないようですが、アメリカでは詐欺容疑で検挙されるクラウドファンディングが急増しています。
その原因となっているのが、販売型のクラウドファンディング。立案者の能力不足や、計画ミスを理由にプロジェクトが頓挫したことを正当化していたのですが、裁判では認められず、返金命令が多数でています。
日本でも販売型クラウドファンディングについては、規制が遅れているので、早期の法制化が待たれるところです。
投資詐欺逮捕まとめ
巨額の投資詐欺ならば大きく報道されますが、少額の詐欺、被害者が少ない詐欺については新聞で少し掲載される程度でテレビでは報道されることはあまりありません。
そのことから、現在認知している以上に多くの詐欺事件が立件され逮捕者が出ていることがわかると思います。
投資詐欺のニュースが報道された時に、どんな手口で騙していたのかを知ることによって、自分の中でも確実に防衛する心が芽生えてくると思います。
ウマい話には必ず裏があるということを頭において、投資案件を選ぶときには注意してください。
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