裁判を提起する際には、単独で提起する方法もありますが、複数人が同一の裁判で原告になるという方法もあります。
この集団での訴訟において、単独での訴訟提起の場合と比較して「裁判にかかる期間」はどのように変化するのでしょうか。
集団訴訟の提起において必要になる期間について解説します。
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1.集団訴訟をする場合には全体でどのくらい期間がかかる?
結論から言えば、集団訴訟が判決や和解などの解決に至るまでには、集団訴訟の開始から実に
数年という時間をかける場合が多いです。
個人で訴訟を提起した場合、早ければ数ヶ月で判決が下されることがあり、また、それ以前に
和解により終了することもあります。
しかし、集団訴訟はそもそも被害者の多い事件に対して行われるものであり,数年という長い時間をかけるとしても、社会に問題を提起する役割があります。
そのため,時間がかかるとしても、集団訴訟を提起する実益は十分にあります。
2.集団訴訟の準備期間
集団訴訟も、個別での訴訟提起と同様、一定の「準備」が必要です。
集団訴訟の性質上、個別での訴訟提起においては不要なプロセスがあったり、または特定のプロセスに手間がかかったりもします。
2-1.集団訴訟の仲間を集める
集団訴訟を提起するには、同一の被害に遭っている仲間を探す必要があるのです。
これには主に
3つの方法が選択できます。
2-1-1.被害者の会に参加する
1つ目は「
既に発足した被害者の会への参加」です。
集団訴訟を提起するということは、自分以外にも被害者が存在していることを前提とします。
そうなれば、自分が行動を起こすよりも前の段階で、既に被害者が集まってることも十分に考えられます。
発足した被害者の会は、インターネット等で探してみてください。
例えば
「加害者となる企業・団体名 被害者の会(または「弁護団」)」
で検索をかけてみると、目当てのページに辿り着きやすくなるでしょう。
もっとも、被害者の会を装って詐欺行為をしている集団には要注意です。
例えば、高額な入会費や年会費を要求してくるのは、詐欺グループである恐れが非常に高いと言ってよいでしょう。
きちんとした被害者の会であることを確認するためには、担当する弁護士の所在を明らかにすることと、活動内容や活動予定を明確にしていることを確認すると良いでしょう。
2-1-2.被害対策弁護団に相談する
一から集団訴訟のメンバーを集める方法としては、「
被害対策弁護団への相談」が選択肢として挙げられます。
これは、パワハラや医療ミス、詐欺商法といった特定の問題に関して、弁護士が共同で事件を受任するものです。
被害対策弁護団に対しては、自分以外にも同一の案件について話をした被害者が存在する可能性があると考えられます。
そこで相談において、自分以外に同一の案件で被害を被った人がいるかどうかを聞いてみるというのも1つの方法です。
2-1-3.ネットを使って自分で集める
3つ目の方法は「
自分で集める」という選択肢です。
本当に一から集めるとなれば相当な手間と苦労がいりますが、上記の手段でメンバーを集められなかった場合に有効な手段であると言えます。
具体的には、インターネットを利用する方法がおすすめです。
もっとも、専用のホームページを作成し,メンバーを募ることも可能ではありますが、かなり手間がかかるでしょう。。
そこで、
MatoMaを利用されることをおすすめします。
MatoMaでは、集団訴訟のメンバー募集を立ち上げたり、既に発足した募集に加わるといった方法でメンバーを募り、弁護士への依頼までをスムーズにマッチング致します。
2-2.証拠の整理と被害の調査
集団訴訟を起こすメンバーを集めることに成功したら、いよいよ本格的な
訴訟の準備に入ります。
まず最初に「
証拠の整理」と「
被害の調査」を行います。
集団訴訟では参加している原告の保有する証拠は、他の参加者が自分の証拠としても利用することができます。
参加者が多くなれば、その分,重要な証拠を提出できる可能性も大きくなります。
次に、被害の内容を調査します。
担当弁護士やメンバーの代表などの代表者が参加しているメンバーたちとコミュニケーションをとり、どのような被害に遭ったのかを証拠を確認しながらチェックしていきます。
これにより訴訟の中身や、そもそも訴訟を起こせるのかといったことを調べます。
2-3.訴状の作成と提出
調査が完了し、集団訴訟に向けての方針が固まったら、集団訴訟の
訴状を作成します。
この時点までには、加害者に対する主張や賠償金の請求額など、具体的な方針を決めておく必要があります。
3.集団訴訟を提起してからの流れ
集団訴訟の訴状を提出したら、
訴訟の開始となります。
訴えられた相手は提出された訴状の内容に回答する「
答弁書」を提出し、原告と被告がお互いに証拠や証人を集めて裁判で
口頭弁論を行います。
裁判の間、被害者は進んでいく裁判の内容に対して意見調整を行う必要があります。
この意見調整にもかなりの時間を必要とします。
4.集団訴訟提起してから判決が出るまでの期間
集団訴訟を提起してから判決が出るまでに、数年の時間を必要とすることが多いことは上述の通りです。
例えば、以下の事例があります。
・
原発避難訴訟:2013年に集団訴訟を提起、第一審判決は4年後の2017年。
・
ベネッセ情報流出訴訟:2015年に集団訴訟を提起、2018年に判決が出て控訴の方針。
・
薬害肝炎訴訟事件:2002年に集団訴訟を提起、2008年に基本合意書が交わされた。
このように、集団訴訟は提起してから判決や和解に至るまでに何年もの時間をかけている事例が多く見られます。
集団訴訟の原告、一人ひとりの被害を検証するなど,多くの時間が必要となるため、
個別訴訟と比較して何倍もの時間がかかることがあります。
また、裁判が泥沼化することもあります。
ここで重要なのは、裁判がどのような方向に向かうかによって早期に解決するか、長期化するかが分かれる可能性があるということです。
集団訴訟を提起された側としては,企業イメージが傷つくこと恐れがあるため、早期の和解を目指そうと考える企業も少なくはないです。
しかし、逆に、自社のイメージを守るために、あえて徹底的に裁判で戦う姿勢を見せる企業もあります。
徹底抗戦の構えを取られた場合、裁判が長期化することで費用がかさむなどのデメリットが生じるので、集団訴訟に参加する際にはその点に留意しなければなりません。
5.集団訴訟 期間・まとめ
このように、集団訴訟は基本的に単独での訴訟と比較して,決着までに時間がかかることが多いです。
集団訴訟にはさまざまなメリットがある一方で、このようなデメリットが存在することも十分に理解しておく必要があります。
集団訴訟によるのか,単独の訴訟によるのか,きちんと判断する必要があります。
この点も含めて,弁護士に相談するというのも1つの方法だと思います。
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