告訴するのに費用は必要?弁護士費用以外にどのくらいかかるのか?

2019年09月19日
詐欺・消費者問題
告訴するのに費用は必要?弁護士費用以外にどのくらいかかるのか?
職場でのパワハラ、セクハラ。

投資詐欺の被害、通販トラブルなどなど、最近でも様々な事件で訴訟が起きています。

昔と比べて、訴訟を起こすのが簡素化されたとはいえ、一般人にとっては、わからないことが多すぎます。

特に気になるのは、訴訟を起こした時どのくらいの費用がかかるかということ。

弁護士の費用がかかるのはわかっていても、どのくらいの金額になるのか?弁護士費用以外にどのような費用がかかってくるのかなど、自分が払うお金がどのくらいになるかわかっていなければ訴訟を起こすことなんて怖くてできませんよね。

この記事では、訴訟を起こした時に必要な費用を、刑事裁判、民事裁判に分けてまとめています。

これから訴訟を起こす考えがある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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刑事と民事どちらで告訴するか?


訴訟を起こす時に、まず考えなければならないのは、刑事裁判か民事裁判かとういうことです。

刑事裁判というのは、訴えの対象になる相手を法律に照らし合わせて罰を与えるためのもので、民事裁判というのは、自分が受けた被害に対しての損害賠償を求めたり、詐欺などで騙し取られたお金を返金させるためのものです。

基本的に、民事裁判を起こすのは被害に遭った人になりますが、刑事裁判の場合は、検察が起訴することによって、裁判を起こすことになります。

しかし、被害者が届け出を提出することによって刑事裁判を起こすこともできます。

告訴する目的は何か?

相手に罰を与えるためか、それとも損害賠償などを請求するためか、まずは自分の目的によって刑事か民事かどちらで告訴するか決定する必要があります。


刑事告訴とは?


刑事告訴と言うと、警察が捜査した結果によって検察が起訴することで裁判になるというのが一般的なイメージですよね。

しかし、刑事告訴は、警察や検察だけでなく、労働基準監督署に届けることで捜査を行ってもらうことができるのです。

賃金の未払いや不当な長時間残業など、労働基準監督署に告訴状を届け出ることで、捜査をしてもらうことができます。

警察の場合も同様で、被害者が告訴状を提出し受理されると、警察は必ず捜査をしなければなりません。

捜査結果で、被告側を有罪にできると検察が判断したら、検察が起訴し刑事裁判が起こるという流れになります。


刑事告訴に必要なもの


刑事告訴に必要なものは告訴状になります。

労働基準監督署の場合は、告訴状を届け出ることにより、相手を捜査しなければならない義務がありますが、警察の場合は、告訴状を提出しても受理されないことが多いです。

届け出を出されてから、捜査をするかどうか警察が判断する被害届とは違い、告訴状を受理してしまうと、捜査をしなければならない義務が生じるから受理には慎重になっているようです。


民事訴訟とは?


民事訴訟は、相手を法に照らし合わせて罰を与えるということを目的しているのではなく、被害者の損害賠償や、返金などの請求により、被害者の財産や生活を回復させるために行われるものです。


民事訴訟に必要なもの


民事訴訟に必要なのは訴状になります。

訴状の形式は決まっているので、形式に従って作成することにより、被害者個人でも作成することができますが、多くの人は弁護士に依頼して訴状を作成しています。

告訴するのに、検察や労働監督署の判断が必要な刑事告訴と違い、民事訴訟は訴状を提出すれば、必ず訴訟を起こすことができます。


告訴にはどのくらい費用がかかるのか?


弁護士費用以外に、どのようなことでお金がかかるのか?

自分が告訴する立場になった時にどのくらいの費用がかかるか刑事告訴と民事訴訟に分けて説明します。


刑事告訴の費用


刑事告訴する場合、告訴状を提出するときに、手数料などを取られることはなく、無料で告訴することができます。

自分で告訴状を作成するならば、全くお金をかけずに告訴をすることができますが、やはり、全てを自分だけで行うのは大変なので、弁護士などに依頼する人が多いです。

書類作成は、弁護士、司法書士、そして行政書士が請け負ってくれますが、価格が一番高いのは弁護士、一番安いのは行政書士となります。

刑事告訴の場合は、告訴状を受理してもらえれば、後は検察が被告に対して罪を追求してくれるので、告訴状の作成を依頼する費用だけしかかかりませんが、弁護士の場合は20万~80万円、行政書士の場合は10万円~20万円というのが相場になっているようです。

刑事訴訟の場合、相手の罪を追求し、相手が有罪となったとしても、原告に損害賠償の金額や、返金が為されるわけではありません。

罰金刑で被告が取られた罰金も一切、訴えた側のものになることはないのです。

あくまでも刑事裁判の目的は、相手が法律に違反していたことに対して罰を与えるということになり、被害者に対しての賠償などは求めることができません。

そのため、刑事訴訟を起こすのと同時に民事訴訟も起こすという訴訟形式が多く見られます。

刑事告訴により相手に罰を与えて、民事訴訟で自分の財産や生活を回復させるということです。

そうなると、民事で弁護士の協力が必要になるので、弁護士に依頼する人が多いということになります。


民事訴訟の費用


刑事告訴は、弁護士費用以外にお金はかかりませんでしたが、民事訴訟の場合は、訴状へ貼り付ける収入印紙代、裁判所や相手方へ郵送するときの郵送代など諸費用がかかります。

この費用については、裁判で負けた方が支払うことになっています。

裁判所へ支払う分だけではなく、裁判に出席するためにかかる交通費宿泊費用などの経費についても敗訴した側が支払うことになります。

弁護士費用は、民事訴訟の案件によって大きく変わってきます。

未払い賃金の取得や過払い金の取り立てなどは、裁判後に受け取る金額の一部が弁護士の報酬となりますが、金額によって割合が変化することはありません。

しかし、遺産相続や交通事故の賠償金などの場合、受け取る金額によって弁護士の報酬額が変わってきます。

受け取る金額が多くなれば、弁護士に支払う報酬の金額も増えるということになります。


裁判に勝ったら弁護士費用は相手が払う?


多くの人が勘違いしているのが、裁判で負けた方が費用を払うことに、弁護士費用が含まれているということ。

裁判で負けた相手が払う費用は、手数料や郵送料など裁判所へ支払ったものに限定されており、弁護士費用の支払いは裁判の結果には関係せず、依頼した者が弁護士に支払うという形になります。


告訴したいけれどもお金が心配な場合


刑事訴訟でも民事訴訟でも、裁判を起こすときにはお金が必要になります。

そして、その多くを占めるのが弁護士費用。

しかし、弁護士の協力なしで裁判に臨むなど本当に無謀な行為でしょう。

それでは、訴訟を起こしたくてもお金が無い時はどういった方法で告訴すればいいのでしょうか?


訴訟救助制度を利用する


裁判所に支払う手数料や郵送料などの費用を後払いにする制度が訴訟救助制度です。

告訴するときに印紙代などを支払う必要がありますが、この制度を利用することで支払いを裁判後の後払いにしてもらうことができます。

裁判に勝った場合は、費用は敗者の負担となるので、実質的にお金を支払うことなく告訴できる制度となります。


民事法律扶助制度


訴訟救助制度で、裁判所へ支払う印紙代などは後払いにできますが、一番負担となるのはやはり弁護士費用です。

民事法律扶助制度を利用することで、弁護士に支払う着手金や、相談料などを立て替えてもらい、裁判後に分割払いで支払うことができます

この制度を利用する時は法テラスで相談を受けて、弁護士を紹介してもらうことになりますが、誰でも利用できる制度ではなく、収入制限や裁判に勝てる見込みがあるかどうかなどの判断基準があるので、そこをクリアにしなければ利用することができません。

民事訴訟で勝った場合でも、弁護士の費用は敗訴側に支払わせることはできませんが、賠償金が入ってくるので、それで弁護士の費用を支払うことができますから、勝つ可能性が高い訴訟の場合は、この制度を利用することでお金をかけずに告訴することができます。


集団訴訟を起こす


個人で弁護士費用を負担するのは大変ですが、被害者が多い事件の場合は、被害者が集まって集団訴訟を起こすことにより、被害者の数で弁護士の費用を頭割りにすることができます。

被害者の数が多ければ多いほど、個人の負担は減少しますので、自分の他にも多くの被害者がいるようであれば、集団訴訟で告訴するというのもいいのではないでしょうか?

費用の面だけではなく、被害者が多ければ証拠もより多く取りそろえることができるので、個人で裁判を起こすよりも格段に裁判で勝てる可能性が高くなるのもメリットです。


まとめ


刑事告訴はもちろんのこと、民事でも訴訟を起こす自体はそれほどお金がかかるものではありません。

やはり一番費用がかかってしまうのは弁護士費用。

多額の損害賠償や返金が期待できるのならば、そこから弁護士費用を支払うことはできますが、もし負けた時のことを考えるとどうしても躊躇してしまいます。

しかし、泣き寝入りするのは相手の思うつぼ

様々な救済制度を利用したり、集団訴訟を視野に入れて大切なお金を取り戻したり、今までの自分の生活を回復させるだけの損害賠償を勝ち取りましょう。

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