1・2・3ステップでわかりやすい!詐欺の被害届の出し方とポイント

2019年09月18日
詐欺・消費者問題
1・2・3ステップでわかりやすい!詐欺の被害届の出し方とポイント
詐欺に巻きこまれてしまった場合は、警察や交番へ被害届を提出します。

知識や経験がない場合は、どのように記載すれば良いのかわからないため、何度も警察や交番に出向くはめになってしまうのです。

ほとんどの方が、はじめて提出することになるでしょう。

ここでは、はじめての方でも被害届を提出できるように、手続きに関する一連の流れをフローチャート形式で説明します。

被害者受理証明書や詐欺罪の時効についてなど、ポイントとなる箇所も解説します。

フローチャートに沿って行動をしていくことで、無事に手続きを終わらすことができるでしょう。

ぜひ、この記事の項目を見ていきながら、対応してみてください。

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1.被害届の出し方について


警察や交番に被害届を提出したい場合は、下記の流れに沿って書類を準備しましょう。

1-1.被害届の入手


被害届の入手方法は2通り あります。

被害届の入手方法
・警察署や交番に出向いて、被害届を入手する

・ネット上で「被害届 ダウンロード」と検索して被害届を入手する

1-1-1.被害届と告訴状の違いについて


警察や交番には、被害届と告訴状が用意されています。
被害届けと告訴状の違いを確認しましょう。

被害届 …詐欺の被害にあったことを報告する目的の申請書

告訴状 …詐欺の被害にあったことを報告して、相手に処罰を与える目的の申請書

警察は被害届を受理した場合は、記載された内容を確認して事件として捜査するかどうかを判断します。

その一方で、告訴状を受理した場合は、必ず捜査に入らないといけません。

そのため、告訴状は被害届と比較すると、受理の基準がとても厳しくなっています。
捜査に対する強制力があるかどうかが大きく異なる点です。

1-2.被害届を記入する


被害届を入手したら、下記の必要事項を記入します。

必要事項
・被害者の住所、氏名、年齢、職業

・被害にあった日時

・被害にあった場所

・被害の模様(どのような犯罪が発生したのか)

・被害金額(金額、盗まれたもの、数量)

・犯人の住所・氏名・人相・特徴

・参考になるその他の内容

被害届を提出する際は、証拠となる資料や身分証明書 も用意しましょう。

1-3.被害届を提出する


必要事項を記入したら、警察署か交番へ提出しに行きましょう。

どこの地域の警察に提出するかという細かい決まりはありません。

しかし、事件が発生した場所の警察署や交番に提出するほうが良いでしょう。

大きな事件の場合は、交番では取り扱えません。
だから、最初から警察署へ出向きましょう。

提出できる人は、原則として被害者本人です。やむを得ない事情によって、法定代理人(親権者や後見人)が提出できます。

1-4.被害届が受理される


被害届に不備がない場合は受理されます。届出受理番号が通知されるので、番号は大切に保管しましょう。

下記のような場合は、受理が拒否される恐れがあります。

1-4-1.緊急性・重要性が低い軽微な事件の場合


警察は他の事件の捜査も同時に行っています。そのため、重要度や緊急性の高い事件が優先的に捜査に回されてしまうのです。

被害金額が数千円と軽微な詐欺の場合は、事件として取り扱われません。

1-4-2.加害者側の特徴や居場所が不明な場合


ネットを通じた特殊詐欺が増えたことによって、加害者が特定できないケースが増えています。

サイトに記載されていた会社が存在しない場合や、商品を紹介していた人物が偽名で架空の人物であった場合は、加害者を特定できません。

加害者側の特徴や居場所が不明な場合は、捜査ができないのです。

1-4-3.民事事件である場合


民事不介入という言葉があります。この言葉の通りで、個人間のトラブルには、警察は介入できません。

詐欺は刑事事件に該当する場合もあれば、民事事件にしか該当しない場合もあります。

個人間のトラブルだと受け取られた場合は、民事事件に該当するので、民事訴訟をおこすことになるのです。

1-4-4.時効が過ぎてしまっている場合


詳しく説明をしていきますが、詐欺事件の公訴には時効が存在します。

事件が発生してから7年となっています。

1-5.被害届の受理証明書を取得する


受理後は受理番号が通知されますが、受理証明書を交付してもらいましょう。

受理証明書は、被害届受理証明申請書を提出すると交付してもらえます。

詐欺には、さまざまなタイプの詐欺が存在しますよね。

クレジットカード決済の支払いを停止するためや損害保険を適用する際に、被害届受理証明書を利用するのです。

また、振り込め詐欺救済法など日本にある制度を利用する際にも利用します。

保険適用や制度を有効活用して、被害にあったお金の補填ができるので、被害届受理証明書は交付してもらっておくと便利です。

2.被害届の取り下げ方法について


加害者側から、示談交渉の提案がされるケースもあるでしょう。

加害者が判明している段階で、被害届を取り下げる場合は、基本的には示談が成立後に手続きを行います。

被害届を取り下げてしまうと、二度目は受理されにくくなります。

そのために、本当に取り下げていいのかを、手続き前に再確認しましょう。

2-1.示談書を作成する


加害者が示談を求めてきて合意する場合は、示談書に「宥恕文言(ゆうじょもんごん)」を記入します。

加害者側から、宥恕文言の記入を依頼されるでしょう。

宥恕文言とは、加害者に対して処罰を与えることを望まないという意思を表すことです。

この宥恕文言と同時に、被害届の取り下げについても一緒に記載します。

2-2.被害届取り下げ願いを作成する


示談成立後に被害届取り下げ願いを作成しましょう。書類には、次のような内容を記入します。

必要事項
・提出する日付

・提出する警察署名

・被害者本人の住所、氏名(氏名の横に押印)

・加害者の氏名

・事件名

・被害届を取り下げる旨の記載

2-2-1.示談書の書き方は複雑


示談で合意する目的は、騙し取られたお金を示談金として返してもらう目的が一番大きいと思います。(加害者側と円満に和解がしたいという目的もあるでしょう。)

示談書の書き方は自由ですが、書き方によっては示談金が確実に振り込まれるのかが不明確になってしまいます。

たとえば、「支払う」と書かれた書類へ署名押印しても問題ありませんが、「支払った」と書かれた書類へ署名押印してしまうと、お金が取り返せなくなってしまいます。

加害者側は相手を騙せる知恵がある詐欺師です。示談の際にも騙してくることがあります。

書類の文面には、くれぐれも注意しましょう。

また、「甲は乙に、○月○日までにいくら払う。もしそれを守らない時には…」のように支払期日を設定しておくと安心できます。

示談書の書き方は複雑なので、専門家に依頼したほうがよいでしょう。

3.詐欺罪の時効について


詐欺罪の時効を理解しましょう。詐欺罪の時効は刑事事件の時効と民事事件の時効に分けられます。

3-1.公訴時効(刑事事件の時効)


公訴時効が成立すれば、検察官は詐欺事件として加害者を起訴できなくなります。詐欺罪の公訴時効は7年です。

詐欺行為が終わった時点から時効期間が始まります。

3-2.消滅時効(民事の時効)


消滅時効とは、損害賠償請求権など民事上の請求権が消滅する時効のことをいいます。

民法724条では「損害や加害者の存在を知ったときから、3年以内に権利を行使しなければ、その権利は消滅する」と書かれているのです。

事件を知ってから、3年以内に訴訟を起こさなければ、損害賠償は請求できなくなってしまいます。

詐欺に騙されてしまった場合は、慰謝料の請求も考える人もいるでしょう。慰謝料請求も、同様に3年の消滅時効にかかります。

4.弁護士にサポートを依頼すると安心


被害届の提出は書類作成や、警察を説得して受理してもらう手間暇がかかります。

また、加害者側が示談を求めてきた場合、加害者の言う通りに行動すると示談金が支払われないまま、取り下げられてしまう恐れもありますね。そのようなトラブルは多いです。

示談書は文言を間違えてしまうと、さまざまなトラブルが発生する恐れが出てくるでしょう。

そのような二次災害を避けるためにも、示談の際には弁護士に相談するほうがよいです。

法律の専門家の弁護士に依頼をすると、書類作成から説明、交渉などをすべてサポートしてもらえます。

実際に、警察署や交番に被害届や告訴状を提出する際、弁護士が同行すると受理される確率が高まるという結果が出ています。

弁護士費用が発生しますが、被害届の提出をスムースに終わらせたい方は、弁護士に相談してみてもよいでしょう。

弁護士への相談も考えている方は、下記のコラムも確認してみるといいでしょう。

あなたの詐欺被害、弁護士に無料相談できるかも。法テラスとは?

5.まとめ


・この記事に記載されているフローチャートに沿って行動するようにしましょう。

・警察や交番に被害届を提出する際は、必要事項を確認して抜け落ちがないように記載しましょう

・詐欺被害に遭った場合は、振り込め詐欺救済法の制度や損害保険が適用されるケースがあるので、被害届受理証明書を交付してもらいましょう。

・被害届は、二度目は受理されにくくなります。本当に取り下げていいのかを確認することが重要です。

・詐欺には公訴時効と消滅時効が存在します。それぞれの時効の期間を過ぎると加害者側を訴えることができなくなってしまうので気をつけましょう。

・示談書に記載する文面によっては再度トラブルになってしまう恐れが出てきます。示談を求められたら、専門的な知識や経験が必要になってくるため弁護士に依頼するべきでしょう。

・手続きをスムースに終わらせたい方や安全に進めたい方は、弁護士に相談しても良いでしょう。


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